一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
施行日:令和四年六月十七日
本則
(この法律の目的及び効力)
第一条
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法 第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
(人事院の権限)
第二条
人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第三条
この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第四条
各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。
但し、この調整は、国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条
俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
行政職俸給表(別表第一)
行政職俸給表(一)
行政職俸給表(二)
専門行政職俸給表(別表第二)
税務職俸給表(別表第三)
公安職俸給表(別表第四)
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
海事職俸給表(別表第五)
海事職俸給表(一)
海事職俸給表(二)
教育職俸給表(別表第六)
教育職俸給表(一)
教育職俸給表(二)
研究職俸給表(別表第七)
医療職俸給表(別表第八)
医療職俸給表(一)
医療職俸給表(二)
医療職俸給表(三)
福祉職俸給表(別表第九)
専門スタッフ職俸給表(別表第十)
十一
指定職俸給表(別表第十一)
前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二
指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。
この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
第七条
内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条
内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。
この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法 第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。)
特に良好である場合
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの
次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
三級
特に良好である場合
四級
極めて良好である場合
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11
第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12
国家公務員法 第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第八条の二
再任用職員で国家公務員法 第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十二項の規定にかかわらず、第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第九条
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額)
第十条
人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第十条の二
人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
(本府省業務調整手当)
第十条の三
行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(初任給調整手当)
第十条の四
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの
月額四十一万四千八百円
医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
月額五万八百円
科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
月額十万円
前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの
月額二千五百円
前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(専門スタッフ職調整手当)
第十条の五
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当)
第十一条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
満六十歳以上の父母及び祖父母
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
重度心身障害者
扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第十一条の二
新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)九級以上職員等が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)九級以上職員等となつた場合
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)八級職員等となつた場合
職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第十一条の三
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一級地
百分の二十
二級地
百分の十六
三級地
百分の十五
四級地
百分の十二
五級地
百分の十
六級地
百分の六
七級地
百分の三
前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
第十一条の四
その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の五
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の六
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
地域手当支給官署である特別移転官署
移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
前号に掲げるもの以外の特別移転官署
移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。
新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第十一条の七
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間
異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間
当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
検察官であつた者又は独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第十一条の八
職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
三百キロメートル以上
百分の十
六十キロメートル以上三百キロメートル未満
百分の五
前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。
この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(研究員調整手当)
第十一条の九
科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
地域手当支給官署に在勤する職員
当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
前条の規定により広域異動手当が支給される職員
当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第十一条の十
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法 第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法 第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
前項第一号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員
家賃の月額から一万六千円を控除した額
月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員
家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
前項第二号に掲げる職員
前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第一号に掲げる職員
支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
前項第二号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員
二千円
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員
四千二百円
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員
七千百円
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員
一万円
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員
一万二千九百円
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員
一万五千八百円
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員
一万八千七百円
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員
二万千六百円
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員
二万四千四百円
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員
二万六千二百円
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員
二万八千円
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員
二万九千八百円
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員
三万千六百円
前項第三号に掲げる職員
交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
新幹線鉄道等に係る通勤手当
支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。
ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当
前項の規定による額
前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
橋等に係る通勤手当
支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当
同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第十二条の二
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十三条
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等)
第十三条の二
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十四条
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額)
第十五条
職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十六条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
前号に掲げる勤務以外の勤務
再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(休日給)
第十七条
祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第十八条
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第十八条の二
第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条
第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第十九条の二
宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。
ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三
管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一項に規定する場合
次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
管理監督職員等
一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
指定職俸給表の適用を受ける職員
イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
前項に規定する場合
同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
六箇月
百分の百
五箇月以上六箇月未満
百分の八十
三箇月以上五箇月未満
百分の六十
三箇月未満
百分の三十
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の百、」とあるのは「百分の五十七・五、」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の三十二・五」とする。
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の五
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法 第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法 第七十六条の規定により失職した職員
基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第十九条の六
各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁 以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法 第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁 以上の刑に処せられなかつた場合
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法 第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当)
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
前項の職員のうち再任用職員以外の職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロに掲げる職員以外の職員
当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
指定職俸給表の適用を受ける職員
当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百を乗じて得た額の総額
前項の職員のうち再任用職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロに掲げる職員以外の職員
当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五(特定管理職員にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額の総額
指定職俸給表の適用を受ける職員
当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十二・五を乗じて得た額の総額
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八
第十条から第十一条の二まで第十一条の十第十三条第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
第十九条の九
俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定)
第二十条
人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第二十一条
この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第二十二条
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第二十三条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法 第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
職員が結核性疾患にかかり国家公務員法 第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法 第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
職員が国家公務員法 第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
職員が国家公務員法 第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
国家公務員法 第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
第二項第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。
この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討)
第二十四条
国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。
この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第二十五条
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律に 触する部分は、その効力を失う。
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和二五年一二月二七日法律第二九九号)
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律 第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律 第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律 第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律 第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
一般職の職員の給与に関する法律 第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
附則別表第一
俸給の新旧対照表
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
 
 
 
二、四〇〇
三、〇〇〇
二九
五、二九二
六、九〇〇
五七
一一、六六四
一六、七〇〇
二、四七〇
三、〇〇〇
三〇
五、四四四
七、一〇〇
五八
一一、九九八
一七、二〇〇
二、五四一
三、〇五〇
三一
五、六〇〇
七、三〇〇
五九
一二、三四一
一七、七〇〇
二、六一三
三、一五〇
三二
五、七六〇
七、五〇〇
六〇
一二、六九五
一八、三〇〇
二、六八八
三、二五〇
三三
五、九二五
七、八〇〇
六一
一三、〇五八
一八、九〇〇
二、七六五
三、三五〇
三四
六、〇九四
八、一〇〇
六二
一三、四三二
一九、五〇〇
二、八四四
三、四五〇
三五
六、二六九
八、四〇〇
六三
一三、八一六
二〇、一〇〇
二、九二六
三、五五〇
三六
六、四四八
八、七〇〇
六四
一四、二一二
二〇、八〇〇
三、〇〇九
三、六五〇
三七
六、六三三
九、〇〇〇
六五
一四、六一九
二一、五〇〇
一〇
三、〇九六
三、七五〇
三八
六、八二三
九、三〇〇
六六
一五、〇三七
二二、二〇〇
一一
三、一八四
三、八五〇
三九
七、〇一八
九、六〇〇
六七
一五、四六七
二二、九〇〇
一二
三、二七五
四、〇〇〇
四〇
七、二一九
九、九〇〇
六八
一五、九一〇
二三、六〇〇
一三
三、三六九
四、一五〇
四一
七、四二六
一〇、二〇〇
六九
一六、三六五
二四、三〇〇
一四
三、四六六
四、三〇〇
四二
七、六三八
一〇、五〇〇
七〇
一六、八三四
二五、〇〇〇
一五
三、五六五
四、四五〇
四三
七、八五七
一〇、八〇〇
七一
 
二六、〇〇〇
一六
三、六六七
四、六〇〇
四四
八、〇八二
一一、一〇〇
七二
 
二七、〇〇〇
一七
三、七七二
四、七五〇
四五
八、三一三
一一、四〇〇
七三
一八、三二〇
二八、〇〇〇
一八
三、八八〇
四、九〇〇
四六
八、五五一
一一、七〇〇
七四
 
二九、〇〇〇
一九
三、九九一
五、〇五〇
四七
八、七九六
一二、一〇〇
七五
 
三〇、〇〇〇
二〇
四、一〇五
五、二〇〇
四八
九、〇四七
一二、五〇〇
七六
一九、九四〇
三一、〇〇〇
二一
四、二二三
五、三五〇
四九
九、三〇六
一二、九〇〇
七七
 
三二、〇〇〇
二二
四、三四四
五、五〇〇
五〇
九、五七三
一三、三〇〇
七八
 
三三、〇〇〇
二三
四、四六八
五、七〇〇
五一
九、八四七
一三、七〇〇
七九
二一、七〇〇
三四、〇〇〇
二四
四、五九六
五、九〇〇
五二
一〇、一二九
一四、二〇〇
八〇
 
三五、〇〇〇
二五
四、七二七
六、一〇〇
五三
一〇、四一九
一四、七〇〇
八一
 
三六、〇〇〇
二六
四、八六三
六、三〇〇
五四
一〇、七一七
一五、二〇〇
八二
二三、六二〇
三七、〇〇〇
二七
五、〇〇二
六、五〇〇
五五
一一、〇二四
一五、七〇〇
 
 
 
二八
五、一四五
六、七〇〇
五六
一一、三三九
一六、二〇〇
 
 
 
附則別表第二
俸給の切替調整表
職員の種別
職務の級
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
十四級
 
特別俸給表の適用を受ける職員
税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員
 
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
二号俸
 
 
 
 
 
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
船員級別俸給表の適用を受ける職員
三号俸
三号俸
三号俸
四号俸
四号俸
二号俸
三号俸
四号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
 
 
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員
第一号(1)に掲げる職員
二号俸
第一号(2)に掲げる職員
一号俸
第二号(1)に掲げる職員
一号俸
第二号(2)に掲げる職員
一号俸
第三号(1)に掲げる職員
二号俸
第三号(2)に掲げる職員
一号俸
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員
第一号に掲げる職員
 
 
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
 
 
 
 
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
 
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第二号に掲げる職員
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第三号に掲げる職員
 
 
 
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
第四号に掲げる職員
 
 
 
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第五号に掲げる職員
 
 
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
第七号に掲げる職員
 
一号俸
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
 
 
 
 
 
 
備考
(1)
表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2)
表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
医師及び歯科医師
看護婦及び看護人
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
医師及び歯科医師
看護婦及び看護人
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10
改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級
企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級
船員級別俸給表の職務の級
二級
 
 
二級
一級
三級
一級
 
三級
二級
四級
二級
一級
四級
三級
五級
三級
二級
五級
四級
六級
四級
三級
六級
五級
七級
五級
四級
七級
六級
八級
六級
五級
八級
七級
九級
七級
六級
九級
八級
十級
八級
七級
十級
九級
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
 
三、〇〇〇
三、六〇〇
三、〇〇〇
三、七〇〇
三、〇五〇
三、八〇〇
三、一五〇
三、九〇〇
三、二五〇
四、〇〇〇
三、三五〇
四、一〇〇
三、四五〇
四、二〇〇
三、五五〇
四、三〇〇
三、六五〇
四、四〇〇
一〇
三、七五〇
四、五〇〇
一一
三、八五〇
四、六〇〇
一二
四、〇〇〇
四、七五〇
一三
四、一五〇
四、九〇〇
一四
四、三〇〇
五、〇五〇
一五
四、四五〇
五、二〇〇
一六
四、六〇〇
五、三五〇
一七
四、七五〇
五、五〇〇
一八
四、九〇〇
五、七〇〇
一九
五、〇五〇
五、九〇〇
二〇
五、二〇〇
六、一〇〇
二一
五、三五〇
六、三〇〇
二二
五、五〇〇
六、五〇〇
二三
五、七〇〇
六、七〇〇
二四
五、九〇〇
六、九〇〇
二五
六、一〇〇
七、一〇〇
二六
六、三〇〇
七、三〇〇
二七
六、五〇〇
七、五五〇
二八
六、七〇〇
七、八〇〇
二九
六、九〇〇
八、〇五〇
三〇
七、一〇〇
八、三〇〇
三一
七、三〇〇
八、六〇〇
三二
七、五〇〇
八、九〇〇
三三
七、八〇〇
九、二五〇
三四
八、一〇〇
九、六〇〇
三五
八、四〇〇
九、九五〇
三六
八、七〇〇
一〇、三〇〇
三七
九、〇〇〇
一〇、六五〇
三八
九、三〇〇
一一、〇〇〇
三九
九、六〇〇
一一、四〇〇
四〇
九、九〇〇
一一、八〇〇
四一
一〇、二〇〇
一二、二〇〇
四二
一〇、五〇〇
一二、六〇〇
四三
一〇、八〇〇
一三、〇〇〇
四四
一一、一〇〇
一三、五〇〇
四五
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四六
一一、七〇〇
一四、五〇〇
四七
一二、一〇〇
一五、〇〇〇
四八
一二、五〇〇
一五、五〇〇
四九
一二、九〇〇
一六、〇〇〇
五〇
一三、三〇〇
一六、六〇〇
五一
一三、七〇〇
一七、二〇〇
五二
一四、二〇〇
一七、八〇〇
五三
一四、七〇〇
一八、四〇〇
五四
一五、二〇〇
一九、〇〇〇
五五
一五、七〇〇
一九、六〇〇
五六
一六、二〇〇
二〇、四〇〇
五七
一六、七〇〇
二一、二〇〇
五八
一七、二〇〇
二二、〇〇〇
五九
一七、七〇〇
二二、八〇〇
六〇
一八、三〇〇
二三、六〇〇
六一
一八、九〇〇
二四、四〇〇
六二
一九、五〇〇
二五、二〇〇
六三
二〇、一〇〇
二六、二〇〇
六四
二〇、八〇〇
二七、二〇〇
六五
二一、五〇〇
二八、二〇〇
六六
二二、二〇〇
二九、二〇〇
六七
二二、九〇〇
三〇、三〇〇
六八
二三、六〇〇
三一、四〇〇
六九
二四、三〇〇
三二、五〇〇
七〇
二五、〇〇〇
三三、六〇〇
七一
二六、〇〇〇
三四、七〇〇
七二
二七、〇〇〇
三六、〇〇〇
七三
二八、〇〇〇
三七、三〇〇
七四
二九、〇〇〇
三八、六〇〇
七五
三〇、〇〇〇
三九、九〇〇
七六
三一、〇〇〇
四一、二〇〇
七七
三二、〇〇〇
四二、五〇〇
七八
三三、〇〇〇
四四、〇〇〇
七九
三四、〇〇〇
四五、五〇〇
八〇
三五、〇〇〇
四七、〇〇〇
八一
三六、〇〇〇
四八、五〇〇
八二
三七、〇〇〇
五〇、〇〇〇
附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第三一四号) 抄
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条第九条の二第十条の二第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
削除
10
昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
 
三、六〇〇
四、四〇〇
三、七〇〇
四、五〇〇
三、八〇〇
四、六〇〇
三、九〇〇
四、七〇〇
四、〇〇〇
四、八〇〇
四、一〇〇
四、九〇〇
四、二〇〇
五、〇〇〇
四、三〇〇
五、一〇〇
四、四〇〇
五、二〇〇
一〇
四、五〇〇
五、三〇〇
一一
四、六〇〇
五、四〇〇
一二
四、七五〇
五、五五〇
一三
四、九〇〇
五、七〇〇
一四
五、〇五〇
五、八五〇
一五
五、二〇〇
六、〇〇〇
一六
五、三五〇
六、二〇〇
一七
五、五〇〇
六、四〇〇
一八
五、七〇〇
六、六五〇
一九
五、九〇〇
六、九〇〇
二〇
六、一〇〇
七、一五〇
二一
六、三〇〇
七、四〇〇
二二
六、五〇〇
七、六五〇
二三
六、七〇〇
七、九〇〇
二四
六、九〇〇
八、一五〇
二五
七、一〇〇
八、四〇〇
二六
七、三〇〇
八、六五〇
二七
七、五五〇
八、九五〇
二八
七、八〇〇
九、二五〇
二九
八、〇五〇
九、五五〇
三〇
八、三〇〇
九、八五〇
三一
八、六〇〇
一〇、二五〇
三二
八、九〇〇
一〇、六五〇
三三
九、二五〇
一一、一〇〇
三四
九、六〇〇
一一、五五〇
三五
九、九五〇
一二、〇〇〇
三六
一〇、三〇〇
一二、四五〇
三七
一〇、六五〇
一二、九〇〇
三八
一一、〇〇〇
一三、四〇〇
三九
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四〇
一一、八〇〇
一四、六〇〇
四一
一二、二〇〇
一五、二〇〇
四二
一二、六〇〇
一五、八〇〇
四三
一三、〇〇〇
一六、四〇〇
四四
一三、五〇〇
一七、一〇〇
四五
一四、〇〇〇
一七、八〇〇
四六
一四、五〇〇
一八、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
一九、二〇〇
四八
一五、五〇〇
二〇、〇〇〇
四九
一六、〇〇〇
二〇、八〇〇
五〇
一六、六〇〇
二一、六〇〇
五一
一七、二〇〇
二二、四〇〇
五二
一七、八〇〇
二三、三〇〇
五三
一八、四〇〇
二四、二〇〇
五四
一九、〇〇〇
二五、一〇〇
五五
一九、六〇〇
二六、二〇〇
五六
二〇、四〇〇
二七、三〇〇
五七
二一、二〇〇
二八、四〇〇
五八
二二、〇〇〇
二九、五〇〇
五九
二二、八〇〇
三〇、六〇〇
六〇
二三、六〇〇
三一、九〇〇
六一
二四、四〇〇
三三、二〇〇
六二
二五、二〇〇
三四、五〇〇
六三
二六、二〇〇
三五、九〇〇
六四
二七、二〇〇
三七、三〇〇
六五
二八、二〇〇
三八、八〇〇
六六
二九、二〇〇
四〇、三〇〇
六七
三〇、三〇〇
四一、八〇〇
六八
三一、四〇〇
四三、三〇〇
六九
三二、五〇〇
四四、八〇〇
七〇
三三、六〇〇
四六、三〇〇
七一
三四、七〇〇
四七、八〇〇
七二
三六、〇〇〇
四九、五〇〇
七三
三七、三〇〇
五一、二〇〇
七四
三八、六〇〇
五二、九〇〇
七五
三九、九〇〇
五四、八〇〇
七六
四一、二〇〇
五六、七〇〇
七七
四二、五〇〇
五八、六〇〇
七八
四四、〇〇〇
六〇、五〇〇
七九
四五、五〇〇
六二、六〇〇
八〇
四七、〇〇〇
六四、七〇〇
八一
四八、五〇〇
六六、八〇〇
八二
五〇、〇〇〇
六九、〇〇〇
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10
この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11
前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12
従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13
第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14
特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15
附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16
前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17
従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18
前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19
昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22
第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。
但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23
この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24
この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25
第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26
この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。
但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27
この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28
前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。
前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29
未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
附 則 (昭和二八年八月一八日法律第二三七号)
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
盲学校又は 学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級
教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級
一級
一級
一級
五級
二級
二級
二級
六級
三級
三級
三級
七級
四級
四級
四級
八級
五級
五級
五級
九級
六級
六級
六級
十級
七級
七級
七級
十一級
八級
八級
八級
十二級
九級
九級
九級
十三級
十級
十級
十級
十四級
十一級
十一級
 
十五級
十二級
 
 
附 則 (昭和二八年一二月一一日法律第二七九号)
この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二八五号) 抄
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
削除
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表
号俸
切替日の前日における俸給月額
新俸給月額
 
四、四〇〇
四、九〇〇
四、五〇〇
五、〇〇〇
四、六〇〇
五、一〇〇
四、七〇〇
五、二〇〇
四、八〇〇
五、三〇〇
四、九〇〇
五、四〇〇
五、〇〇〇
五、五〇〇
五、一〇〇
五、六〇〇
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四第二項裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第一七四号)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四第二項裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10
附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11
切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。
この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12
附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13
改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15
この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16
この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
 
9,300
9,800
 
18,400
20,300
35,300
37,100
 
5,500
6,100
9,600
10,600
19,100
20,300
36,700
38,800
5,600
6,100
 
10,000
10,600
 
19,800
21,400
38,100
40,500
5,700
6,300
10,400
11,400
20,500
21,400
 
39,600
42,200
5,800
6,300
 
10,800
11,400
 
21,200
22,600
41,100
44,400
5,900
6,600
11,200
12,300
22,000
23,800
42,700
44,400
 
6,050
6,600
 
11,600
12,300
 
22,800
23,800
 
44,300
46,600
6,200
7,000
12,100
13,300
23,600
25,000
45,900
48,800
6,400
7,000
 
12,600
13,300
 
24,400
26,200
47,500
51,000
6,600
7,400
13,100
14,300
25,300
27,500
49,100
51,000
 
6,900
7,400
 
13,600
14,300
 
26,200
27,500
 
50,700
53,200
7,200
8,000
14,100
15,300
27,300
28,900
52,300
55,400
 
7,500
8,000
 
14,600
15,300
 
28,400
30,300
53,900
55,400
 
7,800
8,600
15,100
16,300
29,500
32,000
55,500
57,600
 
8,100
8,600
 
15,600
17,300
30,600
32,000
 
57,300
60,000
 
8,400
9,200
16,300
17,300
 
31,700
33,700
59,100
62,400
 
8,700
9,200
 
17,000
18,300
32,800
35,400
60,900
62,400
 
9,000
9,800
17,700
19,300
33,900
37,100
 
 
 
附則別表第二
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
4,900
5,300
6,600
7,400
11,200
12,100
19,100
19,900
 
5,000
5,300
 
6,900
7,400
 
11,600
12,700
19,800
20,500
 
5,100
5,400
 
7,200
7,800
12,100
12,700
 
20,500
21,700
5,200
5,500
 
7,500
8,200
12,600
13,300
 
21,200
22,300
 
5,300
5,600
 
7,800
8,200
 
13,100
13,900
22,000
22,900
 
5,400
5,700
 
8,100
8,700
13,600
14,500
22,800
24,100
5,500
5,800
 
8,400
9,200
14,100
15,100
23,600
24,700
 
5,600
5,900
 
8,700
9,200
 
14,600
15,700
24,400
25,900
5,700
6,000
 
9,000
9,700
15,100
15,700
 
25,300
26,500
 
5,800
6,200
 
9,300
9,700
 
15,600
16,300
 
26,200
27,700
5,900
6,500
9,600
10,300
16,300
17,500
27,300
28,900
6,050
6,800
10,000
10,900
17,000
18,100
 
28,400
30,100
6,200
6,800
 
10,400
10,900
 
17,700
18,700
 
29,500
30,700
 
6,400
7,100
10,800
11,500
18,400
19,300
 
 
 
 
附則別表第三
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,200
6,700
 
6,400
7,200
6,600
7,200
 
6,900
7,700
7,200
7,700
 
7,500
8,200
7,800
8,200
 
8,100
8,800
8,400
8,800
 
8,700
9,400
9,000
9,400
 
9,300
10,000
9,600
 
 
附則別表第四
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,400
7,300
 
6,600
7,700
6,900
7,700
 
7,200
8,100
7,500
8,100
 
附則別表第五
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
 
11,600
12,800
19,800
21,600
32,800
34,200
 
7,200
8,000
12,100
12,800
 
20,500
21,600
33,900
35,800
 
7,500
8,000
 
12,600
13,800
21,200
22,800
35,300
37,400
7,800
8,600
13,100
13,800
 
22,000
22,800
 
36,700
39,000
8,100
8,600
 
13,600
14,800
22,800
24,200
38,100
40,600
8,400
9,200
14,100
14,800
 
23,600
25,600
39,600
42,200
8,700
9,200
 
14,600
15,800
24,400
25,600
 
41,100
43,800
9,000
10,000
15,100
15,800
 
25,300
27,000
42,700
45,400
9,300
10,000
15,600
16,800
26,200
28,400
44,300
47,000
9,600
10,800
16,300
18,000
27,300
29,800
45,900
48,600
10,000
10,800
17,000
18,000
 
28,400
29,800
 
47,500
50,200
10,400
11,800
17,700
19,200
29,500
31,200
49,100
51,800
10,800
11,800
18,400
20,400
30,600
32,600
50,700
53,400
11,200
11,800
 
19,100
20,400
31,700
34,200
52,300
 
 
附則別表第六
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
 
8,100
8,800
13,600
14,800
22,800
23,800
 
5,500
6,100
8,400
8,800
 
14,100
14,800
 
23,600
24,800
 
5,600
6,100
 
8,700
9,400
14,600
15,800
24,400
25,800
5,700
6,400
9,000
9,400
 
15,100
15,800
 
25,300
26,800
5,800
6,400
9,300
10,200
15,600
16,800
26,200
27,800
5,900
6,400
 
9,600
10,200
 
16,300
17,800
27,300
28,800
6,050
6,800
10,000
11,000
17,000
18,800
28,400
29,800
 
6,200
6,800
 
10,400
11,000
 
17,700
18,800
 
29,500
30,800
 
6,400
7,200
10,800
11,800
18,400
19,800
30,600
31,800
 
6,600
7,200
 
11,200
11,800
 
19,100
20,800
31,700
33,800
6,900
7,600
11,600
12,800
19,800
20,800
32,800
34,800
7,200
7,600
 
12,100
12,800
 
20,500
21,800
 
 
 
7,500
8,200
12,600
13,800
21,200
22,800
 
 
 
7,800
8,200
 
13,100
13,800
 
22,000
23,800
 
 
 
附則別表第七
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
 
12,600
13,800
22,800
23,600
 
41,100
42,800
 
7,200
8,000
13,100
13,800
 
23,600
25,200
42,700
44,400
 
7,500
8,000
 
13,600
14,800
24,400
26,800
44,300
46,000
 
7,800
8,600
14,100
14,800
 
25,300
26,800
45,900
47,600
 
8,100
8,600
 
14,600
15,800
26,200
28,400
47,500
49,600
8,400
9,200
15,100
15,800
 
27,300
30,000
49,100
51,600
8,700
9,200
 
15,600
17,000
28,400
30,000
50,700
53,600
9,000
9,800
16,300
17,000
 
29,500
31,600
52,300
55,600
 
9,300
9,800
 
17,000
18,200
30,600
33,200
53,900
55,600
 
9,600
10,800
17,700
19,400
31,700
33,200
 
55,500
57,600
 
10,000
10,800
18,400
19,400
32,800
34,800
57,300
60,000
 
10,400
11,800
19,100
20,800
33,900
36,400
59,100
62,400
 
10,800
11,800
19,800
20,800
35,300
38,000
60,900
62,400
 
11,200
11,800
 
20,500
22,200
36,700
39,600
 
 
 
11,600
12,800
21,200
22,200
 
38,100
39,600
 
 
 
 
12,100
12,800
 
22,000
23,600
39,600
41,200
 
 
 
 
附則別表第八
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
 
10,400
11,800
18,400
19,800
31,700
33,300
 
6,200
7,000
10,800
11,800
19,100
20,800
32,800
34,800
6,400
7,000
 
11,200
11,800
 
19,800
20,800
33,900
36,300
6,600
7,400
11,600
12,800
20,500
21,800
35,300
37,800
6,900
7,400
 
12,100
12,800
 
21,200
22,800
36,700
39,300
7,200
8,000
12,600
13,800
22,000
23,800
38,100
40,800
7,500
8,000
 
13,100
13,800
 
22,800
23,800
 
39,600
42,300
7,800
8,600
13,600
14,800
23,600
24,800
 
41,100
43,800
8,100
8,600
 
14,100
14,800
 
24,400
25,800
42,700
45,300
8,400
9,200
14,600
15,800
25,300
27,000
44,300
46,800
8,700
9,200
 
15,100
15,800
 
26,200
28,200
45,900
48,300
9,000
9,800
15,600
16,800
27,300
29,400
47,500
49,800
9,300
9,800
 
16,300
17,800
28,400
30,600
49,100
51,300
9,600
10,800
17,000
18,800
29,500
31,800
50,700
52,800
10,000
10,800
17,700
18,800
 
30,600
31,800
 
 
 
 
附則別表第九
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
 
10,000
10,600
 
17,000
18,300
28,400
30,000
6,200
7,000
10,400
11,400
17,700
19,300
29,500
31,200
6,400
7,000
 
10,800
11,400
 
18,400
20,300
30,600
32,400
6,600
7,400
11,200
12,300
19,100
20,300
31,700
33,600
6,900
7,400
 
11,600
12,300
 
19,800
21,300
32,800
34,800
7,200
8,000
12,100
13,300
20,500
21,300
 
33,900
36,000
7,500
8,000
 
12,600
13,300
 
21,200
22,300
 
35,300
37,200
7,800
8,600
13,100
14,300
22,000
23,300
36,700
38,700
8,100
8,600
 
13,600
14,300
 
22,800
24,300
38,100
40,200
8,400
9,200
14,100
15,300
23,600
25,300
39,600
41,700
8,700
9,200
 
14,600
15,300
 
24,400
26,400
41,100
43,200
9,000
9,800
15,100
16,300
25,300
26,400
 
42,700
44,700
9,300
9,800
 
15,600
17,300
26,200
27,600
 
44,300
46,200
 
9,600
10,600
16,300
17,300
 
27,300
28,800
45,900
47,700
 
附則別表第十
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,600
7,300
11,600
12,600
20,500
21,500
 
6,900
7,800
12,100
13,500
21,200
22,500
7,200
7,800
 
12,600
13,500
22,000
23,500
7,500
8,300
13,100
14,500
22,800
24,500
7,800
8,300
 
13,600
14,500
23,600
24,500
 
8,100
8,900
14,100
15,500
24,400
25,500
 
8,400
8,900
 
14,600
15,500
25,300
26,700
8,700
9,500
15,100
16,500
26,200
27,900
9,000
9,500
 
15,600
16,500
 
27,300
29,100
9,300
10,200
16,300
17,500
28,400
30,300
9,600
10,200
 
17,000
18,500
29,500
31,500
10,000
11,000
17,700
19,500
30,600
32,700
10,400
11,000
 
18,400
19,500
 
31,700
33,900
10,800
11,800
19,100
20,500
32,800
35,100
11,200
11,800
 
19,800
21,500
33,900
 
 
附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第一八二号)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四第二項裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四第二項裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第一七九号) 抄
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一一九号)
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第一
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
19,210
18,300
44,230
42,200
7,040
6,700
20,260
19,300
46,540
44,400
7,360
7,000
21,300
20,300
48,840
46,600
7,780
7,400
22,460
21,400
51,150
48,800
8,200
7,800
23,710
22,600
53,450
51,000
9,020
8,600
24,970
23,800
55,750
53,200
9,850
9,400
26,220
25,000
58,060
55,400
10,680
10,200
27,480
26,200
60,360
57,600
11,210
10,700
28,840
27,500
62,870
60,000
11,950
11,400
30,310
28,900
65,390
62,400
12,680
12,100
31,770
30,300
67,900
64,800
13,530
12,900
33,550
32,000
70,410
67,200
14,470
13,800
35,330
33,700
72,920
69,600
15,420
14,700
37,110
35,400
75,440
72,000
16,370
15,600
38,890
37,100
78,580
75,000
17,310
16,500
40,670
38,800
81,720
78,000
18,260
17,400
42,450
40,500
 
 
附則別表第二
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
11,230
10,700
22,140
21,100
5,700
5,400
11,860
11,300
22,770
21,700
5,810
5,500
12,490
11,900
23,400
22,300
5,910
5,600
13,120
12,500
24,030
22,900
6,120
5,800
13,750
13,100
24,650
23,500
6,320
6,000
14,370
13,700
25,280
24,100
6,530
6,200
15,000
14,300
25,910
24,700
6,730
6,400
15,630
14,900
26,540
25,300
6,940
6,600
16,260
15,500
27,170
25,900
7,250
6,900
16,890
16,100
27,800
26,500
7,570
7,200
17,510
16,700
28,420
27,100
7,880
7,500
18,040
17,200
29,050
27,700
8,200
7,800
18,570
17,700
29,680
28,300
8,610
8,200
19,100
18,200
30,310
28,900
9,030
8,600
19,630
18,700
30,940
29,500
9,560
9,100
20,260
19,300
31,560
30,100
10,080
9,600
20,880
19,900
32,190
30,700
10,600
10,100
21,510
20,500
32,820
31,300
附則別表第三
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,460
7,100
7,990
7,600
8,510
8,100
9,030
8,600
9,760
9,300
10,490
10,000
11,320
10,800
12,150
11,600
附則別表第四
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,090
7,700
8,510
8,100
8,930
8,500
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600
附則別表第五
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,230
5,900
6,530
6,200
6,940
6,600
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
8,820
8,400
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600
附則別表第六
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,200
7,800
20,150
19,200
39,210
37,400
8,820
8,400
21,410
20,400
40,880
39,000
9,450
9,000
22,660
21,600
42,560
40,600
10,080
9,600
23,920
22,800
44,230
42,200
11,120
10,600
25,390
24,200
45,910
43,800
12,260
11,700
26,850
25,600
47,580
45,400
13,400
12,800
28,320
27,000
49,260
47,000
14,150
13,500
29,780
28,400
50,940
48,600
15,000
14,300
31,250
29,800
52,610
50,200
15,840
15,100
32,720
31,200
54,290
51,800
16,790
16,000
34,180
32,600
55,960
53,400
17,740
16,900
35,860
34,200
 
 
18,890
18,000
37,530
35,800
 
 
附則別表第七
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,330
6,000
13,850
13,200
26,020
24,800
6,730
6,400
14,900
14,200
27,060
25,800
7,150
6,800
15,940
15,200
28,110
26,800
7,570
7,200
16,890
16,100
29,160
27,800
7,990
7,600
17,840
17,000
30,200
28,800
8,410
8,000
18,790
17,900
31,250
29,800
9,030
8,600
19,730
18,800
32,300
30,800
9,660
9,200
20,780
19,800
33,340
31,800
10,290
9,800
21,830
20,800
34,390
32,800
11,130
10,600
22,870
21,800
35,440
33,800
11,970
11,400
23,920
22,800
36,490
34,800
12,800
12,200
24,970
23,800
 
 
附則別表第八
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,200
7,800
23,290
22,200
48,210
46,000
8,820
8,400
24,760
23,600
49,890
47,600
9,650
9,200
26,430
25,200
51,980
49,600
10,480
10,000
28,110
26,800
54,080
51,600
11,310
10,800
29,780
28,400
56,170
53,600
12,060
11,500
31,460
30,000
58,270
55,600
13,000
12,400
33,140
31,600
60,360
57,600
13,950
13,300
34,810
33,200
62,870
60,000
14,900
14,200
36,490
34,800
65,390
62,400
15,840
15,100
38,160
36,400
67,900
64,800
16,790
16,000
39,840
38,000
70,410
67,200
17,950
17,100
41,510
39,600
72,920
69,600
19,100
18,200
43,190
41,200
75,440
72,000
20,360
19,400
44,860
42,800
78,580
75,000
21,830
20,800
46,540
44,400
81,720
78,000
附則別表第九
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,690
17,800
34,920
33,300
7,780
7,400
19,730
18,800
36,490
34,800
8,200
7,800
20,780
19,800
38,060
36,300
8,820
8,400
21,830
20,800
39,630
37,800
9,650
9,200
22,870
21,800
41,200
39,300
10,480
10,000
23,920
22,800
42,770
40,800
11,310
10,800
24,970
23,800
44,340
42,300
12,060
11,500
26,020
24,800
45,910
43,800
13,000
12,400
27,060
25,800
47,480
45,300
13,950
13,300
28,320
27,000
49,050
46,800
14,900
14,200
29,580
28,200
50,620
48,300
15,840
15,100
30,830
29,400
52,190
49,800
16,790
16,000
32,090
30,600
53,760
51,300
17,740
16,900
33,340
31,800
55,330
52,800
附則別表第十
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,260
17,400
33,970
32,400
7,780
7,400
19,210
18,300
35,230
33,600
8,200
7,800
20,260
19,300
36,490
34,800
8,820
8,400
21,300
20,300
37,740
36,000
9,650
9,200
22,350
21,300
39,000
37,200
10,480
10,000
23,400
22,300
40,570
38,700
11,310
10,800
24,440
23,300
42,140
40,200
11,950
11,400
25,490
24,300
43,710
41,700
12,680
12,100
26,540
25,300
45,280
43,200
13,530
12,900
27,690
26,400
46,850
44,700
14,470
13,800
28,950
27,600
48,420
46,200
15,420
14,700
30,200
28,800
49,990
47,700
16,370
15,600
31,460
30,000
 
 
17,310
16,500
32,720
31,200
 
 
附則別表第十一
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,950
9,500
10,880
10,400
11,410
10,900
12,150
11,600
12,780
12,200
13,630
13,000
附則別表第十二
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
12,560
12,000
13,600
13,000
14,450
13,800
15,300
14,600
16,140
15,400
16,990
16,200
18,050
17,200
19,200
18,300
附則別表第十三
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,470
7,100
15,630
14,900
26,750
25,500
8,090
7,700
16,580
15,800
28,000
26,700
8,710
8,300
17,520
16,700
29,260
27,900
9,340
8,900
18,470
17,600
30,520
29,100
10,070
9,600
19,420
18,500
31,770
30,300
10,590
10,100
20,470
19,500
33,030
31,500
11,230
10,700
21,510
20,500
34,290
32,700
11,970
11,400
22,560
21,500
35,540
33,900
12,800
12,200
23,610
22,500
36,800
35,100
13,640
13,000
24,650
23,500
 
 
14,580
13,900
25,700
24,500
 
 
附 則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七六号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。
ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13
前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級
附則別表第二
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
19号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
12号俸
16号俸
13号俸
17号俸
14号俸
18号俸
14号俸
19号俸
15号俸
20号俸
15号俸
21号俸
16号俸
22号俸
17号俸
23号俸
17号俸
24号俸
18号俸
25号俸
19号俸
26号俸
19号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
10号俸
14号俸
11号俸
15号俸
12号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
13号俸
19号俸
14号俸
20号俸
14号俸
21号俸
15号俸
22号俸
16号俸
23号俸
16号俸
24号俸
17号俸
25号俸
18号俸
26号俸
18号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
5号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸
21号俸
14号俸
22号俸
15号俸
23号俸
15号俸
24号俸
16号俸
25号俸
17号俸
26号俸
18号俸
附則別表第三
切替日の前日において職員が属する職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級
附則別表第四
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
8号俸
2号俸
9号俸
3号俸
10号俸
4号俸
11号俸
5号俸
12号俸
6号俸
13号俸
7号俸
14号俸
8号俸
15号俸
9号俸
16号俸
10号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
13号俸
20号俸
14号俸
21号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
3号俸
2号俸
4号俸
3号俸
5号俸
4号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
14号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
20号俸
19号俸
21号俸
20号俸
22号俸
21号俸
23号俸
22号俸
24号俸
23号俸
25号俸
24号俸
26号俸
25号俸
27号俸
26号俸
28号俸
27号俸
29号俸
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
24号俸
27号俸
25号俸
28号俸
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
16号俸
17号俸
17号俸
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年二月二八日法律第六号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12
附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13
切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
14
切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。
ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15
昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
30,000
 
 
 
 
 
 
 
 
31,600
24,100
18,800
 
 
 
 
33,200
25,500
19,900
 
 
 
 
 
 
26,900
21,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,700
 
 
 
 
29,800
23,600
19,800
 
 
 
 
31,200
24,800
20,900
 
 
 
 
32,600
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,200
 
 
10
 
 
 
 
28,700
24,300
10
 
 
11
10
 
 
 
 
29,900
10
25,400
11
 
 
12
11
 
 
10
 
 
10
31,200
10
 
 
12
18,300
13
12
 
 
11
 
 
10
 
 
11
27,500
13
19,200
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
12
28,400
14
19,800
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
13
29,100
14
 
 
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
13
 
 
15
 
 
17
16
 
 
15
 
 
14
 
 
14
 
 
16
 
 
18
17
 
 
16
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,100
 
 
 
 
 
 
 
 
26,200
 
 
 
 
 
 
 
 
27,300
20,900
 
 
 
 
 
 
 
 
21,900
 
 
 
 
 
 
29,800
22,900
 
 
 
 
 
 
30,900
 
 
20,500
 
 
 
 
32,000
24,900
21,300
 
 
 
 
 
 
25,800
22,100
 
 
 
 
10
34,300
26,700
 
 
10
 
 
10
 
 
11
35,300
 
 
10
23,600
11
 
 
11
 
 
12
10
36,200
10
28,800
11
24,300
12
 
 
12
 
 
13
10
 
 
11
29,700
12
24,900
13
 
 
13
 
 
14
11
 
 
12
30,500
12
 
 
14
19,800
14
 
 
15
12
 
 
12
 
 
13
26,100
15
20,300
15
 
 
16
13
 
 
13
32,000
14
26,700
16
20,800
16
 
 
17
14
 
 
14
32,600
15
27,200
16
 
 
17
 
 
18
15
 
 
15
33,200
15
 
 
17
21,800
18
 
 
19
16
 
 
15
 
 
16
28,200
18
22,300
19
 
 
20
17
 
 
16
 
 
17
28,700
19
22,800
20
 
 
21
18
 
 
17
 
 
18
29,200
19
 
 
21
19,600
22
19
 
 
18
 
 
18
 
 
20
23,800
22
20,100
23
20
 
 
19
 
 
19
 
 
21
24,300
23
20,600
24
21
 
 
20
 
 
20
 
 
22
24,800
23
 
 
25
22
 
 
21
 
 
21
 
 
22
 
 
24
21,600
26
23
 
 
22
 
 
22
 
 
23
25,600
25
22,100
27
24
 
 
23
 
 
23
 
 
24
26,000
26
22,600
28
25
 
 
24
 
 
24
 
 
25
26,400
26
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
27
23,500
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
23,900
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
24,300
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
附則別表第二
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
33,200
25,500
19,900
 
 
 
 
 
 
26,900
21,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,700
 
 
 
 
29,800
23,600
19,800
 
 
 
 
31,200
24,800
20,900
 
 
 
 
32,600
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,200
 
 
 
 
 
 
28,700
24,300
 
 
 
 
 
 
29,900
25,400
 
 
10
 
 
 
 
31,200
 
 
10
18,300
11
10
 
 
 
 
 
 
27,600
11
19,200
12
11
 
 
10
 
 
 
 
10
28,700
12
20,100
13
12
 
 
11
 
 
10
 
 
11
29,700
12
 
 
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
11
 
 
13
 
 
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
12
 
 
14
 
 
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
13
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
14
 
 
14
 
 
 
 
 
附則別表第三
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
33,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,100
 
 
 
 
 
 
 
 
25,500
18,900
 
 
 
 
 
 
26,900
20,000
 
 
 
 
 
 
 
 
21,200
 
 
 
 
 
 
29,800
 
 
18,900
 
 
 
 
31,200
23,700
20,000
 
 
 
 
32,600
24,900
21,100
 
 
 
 
 
 
26,100
 
 
18,900
10
 
 
 
 
 
 
23,400
10
20,000
11
10
 
 
 
 
28,800
10
24,500
11
21,100
12
11
 
 
10
 
 
10
30,000
11
25,600
11
 
 
13
12
 
 
11
 
 
11
31,300
11
 
 
12
23,400
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
12
28,300
13
24,500
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
13
29,500
14
25,600
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
14
30,700
14
 
 
17
 
 
 
15
 
 
14
 
 
14
 
 
15
28,300
18
 
 
 
16
 
 
15
 
 
15
 
 
16
29,400
19
 
 
 
17
 
 
16
 
 
16
 
 
17
30,500
20
 
 
 
18
 
 
17
 
 
17
 
 
17
 
 
21
 
 
 
 
 
 
18
 
 
18
 
 
18
 
 
22
 
 
 
 
 
 
19
 
 
19
 
 
19
 
 
23
 
 
 
 
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
24
 
 
 
 
 
 
21
 
 
21
 
 
21
 
 
25
 
 
 
 
 
 
22
 
 
22
 
 
22
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
23
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
24
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
33,200
25,500
19,900
 
 
 
 
 
 
 
 
26,900
21,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,700
 
 
 
 
 
 
29,800
23,600
19,800
 
 
 
 
 
 
31,200
24,800
20,900
 
 
 
 
 
 
32,600
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,200
 
 
 
 
 
 
 
 
28,700
24,300
 
 
 
 
 
 
 
 
29,900
25,400
18,500
 
 
10
 
 
 
 
31,200
 
 
10
19,500
10
 
 
11
10
 
 
 
 
 
 
27,600
11
20,500
11
 
 
12
11
 
 
10
 
 
 
 
10
28,700
11
 
 
12
 
 
13
12
 
 
11
 
 
10
 
 
11
29,700
12
22,500
13
18,300
14
13
 
 
12
 
 
11
 
 
11
 
 
13
23,500
14
19,300
15
14
 
 
13
 
 
12
 
 
12
 
 
14
24,500
15
20,100
16
15
 
 
14
 
 
13
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
17
 
 
 
 
 
 
14
 
 
14
 
 
15
26,200
16
21,500
18
 
 
 
 
 
 
15
 
 
15
 
 
16
26,900
17
22,200
19
 
 
 
 
 
 
16
 
 
16
 
 
17
27,600
18
22,900
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
17
 
 
18
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
18
 
 
19
24,200
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
20
24,800
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
21
25,400
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
21
 
 
附則別表第四
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
33,100
24,700
 
 
 
 
 
 
26,200
 
 
 
 
37,400
 
 
 
 
 
 
39,300
29,900
 
 
 
 
41,200
31,500
23,400
 
 
 
 
33,100
24,700
 
 
 
 
 
 
26,000
 
 
 
 
36,700
 
 
 
 
 
 
38,300
28,800
 
 
10
 
 
39,900
30,100
10
 
 
11
 
 
 
 
10
31,400
11
22,600
12
10
 
 
 
 
10
 
 
12
23,700
13
11
 
 
10
 
 
11
34,000
13
24,600
14
12
 
 
11
 
 
12
35,100
13
 
 
15
13
 
 
12
 
 
13
36,000
14
26,500
16
14
 
 
13
 
 
13
 
 
15
27,400
17
 
 
 
14
 
 
14
 
 
16
28,300
18
 
 
 
 
 
 
15
 
 
16
 
 
19
 
 
 
 
 
 
16
 
 
17
29,900
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
30,600
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
31,300
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
24,700
 
 
 
 
 
 
26,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,900
 
 
 
 
 
 
30,200
23,500
 
 
 
 
31,500
24,700
 
 
 
 
 
 
25,900
 
 
 
 
34,500
 
 
 
 
 
 
35,800
28,600
 
 
 
 
10
37,000
29,800
10
23,200
10
 
 
11
 
 
10
31,000
11
24,300
11
 
 
12
 
 
10
 
 
12
25,400
12
 
 
13
10
 
 
11
33,300
12
 
 
13
 
 
14
11
 
 
12
34,300
13
27,000
14
 
 
15
12
 
 
13
35,200
14
27,800
15
 
 
16
13
 
 
13
 
 
15
28,600
16
22,200
17
14
 
 
14
 
 
15
 
 
17
22,900
18
15
 
 
15
 
 
16
30,200
18
23,500
19
16
 
 
16
 
 
17
30,900
18
 
 
20
17
 
 
17
 
 
18
31,600
19
24,700
21
18
 
 
18
 
 
18
 
 
20
25,300
22
19
 
 
19
 
 
19
 
 
21
25,900
23
20
 
 
20
 
 
20
 
 
21
 
 
24
21
 
 
21
 
 
21
 
 
22
27,100
25
22
 
 
 
 
 
22
 
 
23
27,700
附則別表第五
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
29,600
24,300
 
 
 
 
31,500
 
 
 
 
 
 
 
 
27,500
 
 
 
 
35,700
29,100
 
 
 
 
37,600
30,700
21,400
 
 
39,500
 
 
22,700
 
 
 
 
34,300
24,000
 
 
 
 
35,900
 
 
19,400
 
 
37,500
26,600
20,600
10
 
 
 
 
27,900
10
21,800
11
 
 
 
 
10
29,300
10
 
 
12
10
 
 
 
 
10
 
 
11
24,600
13
11
 
 
10
 
 
11
32,400
12
25,900
14
12
 
 
11
 
 
12
33,800
13
27,200
15
13
 
 
12
 
 
13
35,000
13
 
 
16
14
 
 
13
 
 
13
 
 
14
29,800
17
15
 
 
14
 
 
14
 
 
15
30,900
18
16
 
 
15
 
 
15
 
 
16
32,000
19
17
 
 
16
 
 
16
 
 
16
 
 
20
18
 
 
17
 
 
17
 
 
17
 
 
21
19
 
 
18
 
 
18
 
 
18
 
 
22
20
 
 
19
 
 
19
 
 
19
 
 
23
21
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
24
 
 
 
21
 
 
21
 
 
21
 
 
25
 
 
 
22
 
 
22
 
 
22
 
 
26
 
 
 
23
 
 
23
 
 
23
 
 
27
 
 
 
24
 
 
24
 
 
 
 
 
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
2等級
3等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,500
 
 
21,600
 
 
22,900
 
 
 
 
 
 
25,600
 
 
10
26,900
10
 
 
11
10
28,200
11
20,000
12
10
 
 
12
21,200
13
11
31,200
13
22,400
14
12
32,500
13
 
 
15
13
33,800
14
25,000
16
13
 
 
15
26,200
17
14
 
 
16
27,300
18
15
 
 
16
 
 
19
16
 
 
17
29,700
20
17
 
 
18
30,800
21
18
 
 
19
31,900
22
19
 
 
19
 
 
23
20
 
 
20
 
 
24
21
 
 
21
 
 
25
22
 
 
22
 
 
26
23
 
 
23
 
 
27
24
 
 
24
 
 
28
25
 
 
25
 
 
29
26
 
 
26
 
 
30
27
 
 
27
 
 
31
28
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
35
32
 
 
 
 
 
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,600
 
 
 
 
31,900
 
 
 
 
33,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,100
 
 
 
 
21,100
 
 
10
 
 
10
22,300
10
 
 
11
10
 
 
10
 
 
11
19,500
12
11
 
 
11
24,900
12
20,500
13
12
 
 
12
26,200
13
21,500
14
13
 
 
13
27,500
13
 
 
15
14
 
 
13
 
 
14
23,900
16
15
 
 
14
30,500
15
25,000
17
16
 
 
15
31,800
16
26,100
18
17
 
 
16
33,100
16
 
 
19
18
 
 
16
 
 
17
27,900
20
19
 
 
17
 
 
18
28,700
21
20
 
 
18
 
 
19
29,500
22
21
 
 
19
 
 
19
 
 
23
22
 
 
20
 
 
20
 
 
24
23
 
 
21
 
 
21
 
 
25
24
 
 
22
 
 
 
 
 
26
25
 
 
23
 
 
 
 
 
27
 
 
 
24
 
 
 
 
 
28
 
 
 
25
 
 
 
 
 
29
 
 
 
26
 
 
 
 
 
30
 
 
 
27
 
 
 
 
 
31
 
 
 
28
 
 
 
 
 
32
 
 
 
29
 
 
 
 
 
33
 
 
 
30
 
 
 
 
 
34
 
 
 
31
 
 
 
 
 
35
 
 
 
32
 
 
 
 
 
36
 
 
 
33
 
 
 
 
 
37
 
 
 
34
 
 
 
 
 
附則別表第六
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,300
 
 
 
 
 
 
27,800
 
 
 
 
 
 
29,300
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000
 
 
 
 
32,500
21,300
 
 
 
 
34,000
22,600
 
 
 
 
35,500
 
 
19,600
 
 
 
 
25,400
20,800
 
 
10
 
 
26,700
10
22,000
10
 
 
11
 
 
10
28,100
10
 
 
11
 
 
12
10
 
 
10
 
 
11
24,600
12
19,000
13
11
 
 
11
31,100
12
25,800
13
19,900
14
12
 
 
12
32,500
13
27,100
14
20,700
15
13
 
 
13
33,900
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
13
 
 
14
30,000
15
 
 
17
15
 
 
14
 
 
15
31,300
16
 
 
18
16
 
 
15
 
 
16
32,600
 
 
 
19
17
 
 
16
 
 
16
 
 
 
 
 
20
18
 
 
17
 
 
17
 
 
 
 
 
21
19
 
 
18
 
 
18
 
 
 
 
 
22
20
 
 
19
 
 
19
 
 
 
 
 
23
21
 
 
20
 
 
20
 
 
 
 
 
24
22
 
 
21
 
 
21
 
 
 
 
 
25
23
 
 
22
 
 
22
 
 
 
 
 
26
24
 
 
23
 
 
23
 
 
 
 
 
27
 
 
 
24
 
 
24
 
 
 
 
 
28
 
 
 
25
 
 
25
 
 
 
 
 
29
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
附則別表第七
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
29,600
 
 
31,500
 
 
 
 
21,400
35,700
22,700
37,600
24,300
39,500
 
 
 
 
27,500
 
 
29,100
 
 
30,700
10
 
 
 
 
11
 
 
34,300
12
10
 
 
10
35,900
13
11
 
 
11
37,500
14
12
 
 
11
 
 
15
13
 
 
12
 
 
16
14
 
 
13
 
 
17
15
 
 
14
 
 
18
16
 
 
15
 
 
19
17
 
 
16
 
 
20
18
 
 
17
 
 
21
19
 
 
18
 
 
22
20
 
 
19
 
 
23
 
 
 
20
 
 
24
 
 
 
21
 
 
25
 
 
 
22
 
 
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
19,600
 
 
 
 
21,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,200
 
 
 
 
25,600
18,600
 
 
27,000
19,600
 
 
 
 
20,800
 
 
29,900
 
 
18,600
31,300
23,300
19,600
10
32,700
24,500
10
20,600
11
 
 
10
25,700
10
 
 
12
 
 
10
 
 
11
22,800
13
10
 
 
11
28,500
12
23,900
14
11
 
 
12
29,700
13
25,000
15
12
 
 
13
30,900
13
 
 
16
13
 
 
13
 
 
14
27,100
17
14
 
 
14
 
 
15
28,000
18
15
 
 
15
 
 
16
28,900
19
16
 
 
16
 
 
16
 
 
20
17
 
 
17
 
 
17
 
 
21
 
 
 
18
 
 
18
 
 
22
 
 
 
19
 
 
19
 
 
23
 
 
 
20
 
 
 
 
 
24
 
 
 
21
 
 
 
 
 
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
 
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
 
 
 
 
 
26,100
19,700
 
 
 
 
 
 
20,900
 
 
 
 
29,300
 
 
 
 
 
 
30,700
23,500
 
 
 
 
32,100
24,800
 
 
 
 
 
 
26,100
18,700
 
 
 
 
 
 
19,700
 
 
 
 
29,100
20,700
 
 
 
 
30,400
 
 
 
 
10
 
 
31,700
22,700
10
18,400
11
 
 
 
 
10
23,700
11
19,300
12
10
 
 
 
 
11
24,700
12
20,000
13
11
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
11
 
 
12
26,500
13
21,400
15
13
 
 
12
 
 
13
27,300
14
22,000
16
14
 
 
13
 
 
14
28,000
15
22,500
17
15
 
 
14
 
 
14
 
 
15
 
 
18
16
 
 
15
 
 
15
 
 
16
 
 
19
17
 
 
16
 
 
16
 
 
 
 
 
20
18
 
 
17
 
 
17
 
 
 
 
 
21
19
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
22
20
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
23
21
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
附則別表第八
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
1―12
1―13
1―18
1―18
5―18
8―17
15―17
行政職俸給表(二)
1―28
7―28
10―28
17―29
24―32
 
 
 
税務職俸給表
1―9
1―12
1―16
1―16
3―17
6―17
13―15
 
公安職俸給表(一)
1―9
1―12
1―16
1―20
6―25
9―27
12―29
 
公安職俸給表(二)
1―9
1―12
1―16
1―16
3―19
6―21
12―24
16―24
海事職俸給表(一)
1―16
1―16
3―17
8―19
14―23
 
 
 
海事職俸給表(二)
3―25
8―24
13―25
19―25
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
1―22
1―23
2―27
8―27
11―26
 
 
教育職俸給表(二)
1―22
8―35
14―30
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
1―26
11―37
14―24
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
1―21
1―26
8―29
11―28
15―17
 
 
医療職俸給表(一)
 
1―15
1―18
1―22
6―25
 
 
 
医療職俸給表(二)
1―12
1―15
3―20
8―24
11―22
 
 
 
医療職俸給表(三)
1―23
3―23
9―20
13―18
 
 
 
 
備考
本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
1―13
1―14
1―19
5―19
9―19
12―18
 
行政職俸給表(二)
5―29
11―29
14―29
21―30
28―33
 
 
 
税務職俸給表
1―10
1―13
1―17
3―17
7―18
10―18
 
 
公安職俸給表(一)
1―10
1―13
1―17
5―21
10―26
13―28
16―30
 
公安職俸給表(二)
1―10
1―13
1―17
3―17
7―20
10―22
16―25
20―25
海事職俸給表(一)
1―17
2―17
7―18
12―20
18―24
 
 
 
海事職俸給表(二)
7―26
12―25
17―26
23―26
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
1―23
3―24
6―28
12―28
15―27
 
 
教育職俸給表(二)
1―23
12―21
18―31
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
1―27
15―38
18―25
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
1―22
5―27
12―30
15―29
 
 
 
医療職俸給表(一)
 
1―16
1―19
3―23
10―26
 
 
 
医療職俸給表(二)
1―13
1―16
7―21
12―25
15―23
 
 
 
医療職俸給表(三)
2―24
7―24
13―21
17―19
 
 
 
 
備考
本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第一七四号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
(号俸の切替え)
附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律 第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律 第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16
この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
俸給表
旧等級
切替日における職務の等級
行政職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
教育職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
研究職俸給表
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
医療職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
附則別表第二
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
附則別表第三
イ 3月短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
1~13
1~14
4~19
9~19
13~19
16~18
 
行政職俸給表(二)
9~12
15~18
18~21
25~28
32・33
 
 
 
税務職俸給表
1~10
1~13
2~17
7~17
11~18
14~18
 
 
公安職俸給表(一)
1~10
1~13
2~17
9~21
14~26
17~28
20~30
 
公安職俸給表(二)
1~10
1~13
2~17
7~17
11~20
14~22
20~25
24・25
海事職俸給表(一)
1~17
6~17
11~18
16~20
22~24
 
 
 
海事職俸給表(二)
11~26
16~25
21~26
 
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
1~23
7~24
10~28
16~28
19~27
 
 
教育職俸給表(二)
1~23
16~36
22~31
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
5~27
19~38
22~25
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
1~22
9~27
16~30
19~29
 
 
 
医療職俸給表(一)
 
1~16
1~19
7~23
14~26
 
 
 
医療職俸給表(二)
1~13
1~16
11~21
16~25
19~23
 
 
 
医療職俸給表(三)
6~24
11~24
17~21
 
 
 
 
 
ロ 6月短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
行政職俸給表(二)
13~29
19~29
22~29
29・30
備考
これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律 第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律 第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12
この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
行政職俸給表(一)
 
 
 
1~3
2~8
6~12
9~15
 
行政職俸給表(二)
2~12
8~18
11~21
18~28
25~31
 
 
 
税務職俸給表
 
 
1~6
4~10
7~13
 
 
公安職俸給表(一)
 
 
2~8
7~13
10~16
13~19
 
公安職俸給表(二)
 
 
1~6
4~10
7~13
13~19
17~23
海事職俸給表(一)
 
1~5
4~10
9~15
15~21
 
 
 
海事職俸給表(二)
4~10
9~15
14~20
20~26
 
 
 
 
教育職俸給表(一)
 
 
1~6
3~9
9~15
12~18
 
 
教育職俸給表(二)
 
9~15
15~21
 
 
 
 
 
教育職俸給表(三)
1~4
12~18
15~21
 
 
 
 
 
研究職俸給表
 
 
2~8
9~15
12~18
 
 
 
医療職俸給表(一)
 
 
 
1~6
7~13
 
 
 
医療職俸給表(二)
 
 
4~10
9~15
12~18
 
 
 
医療職俸給表(三)
1~5
4~10
10~16
14~16
 
 
 
 
備考
(一)
この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二)
この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
行政職俸給表(一)
3等級  4等級  5等級
税務職俸給表
3等級  4等級
公安職俸給表(一)
3等級  4等級
公安職俸給表(二)
3等級  4等級
教育職俸給表(一)
1等級  2等級
教育職俸給表(二)
1等級
教育職俸給表(三)
1等級
教育職俸給表(四)
2等級
研究職俸給表
1等級  2等級
医療職俸給表(一)
3等級
附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四一号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律 第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12
改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
俸給表
切替日の前日において職員の属する職務の等級
切替日における職務の等級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
3等級
特3等級
3等級
海事職俸給表(一)
医療職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
附則別表第二
旧号俸
切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
14号俸
19号俸
14号俸
20号俸
15号俸
附則別表第三
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸
1号俸
7号俸
2号俸
8号俸
3号俸
9号俸
4号俸
10号俸
5号俸
11号俸
6号俸
12号俸
7号俸
13号俸
8号俸
14号俸
9号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
附則別表第四
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
9号俸
18号俸
10号俸
19号俸
10号俸
20号俸
11号俸
21号俸
11号俸
22号俸
12号俸
23号俸
12号俸
24号俸
13号俸
25号俸
13号俸
附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七二号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。
ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10
切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の 地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10
切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第一二一号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の適用の経過措置)
11
改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
行政職俸給表(一)
8等級
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35,600
36,800
38,100
税務職俸給表
7等級
 
 
 
 
 
 
38,100
39,400
40,700
公安職俸給表(一)
6等級
40,200
41,600
43,000
7等級
 
 
 
 
 
 
40,200
41,600
43,000
公安職俸給表(二)
7等級
 
 
 
 
 
 
38,500
39,900
41,400
海事職俸給表(一)
5等級
 
 
 
 
 
 
42,300
44,300
46,300
教育職俸給表(一)
5等級
35,600
37,000
38,500
教育職俸給表(二)
2等級
41,000
3等級
 
 
 
 
 
 
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(三)
2等級
36,800
38,900
41,000
3等級
 
 
 
 
 
 
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(四)
5等級
36,800
38,900
41,000
研究職俸給表
4等級
35,600
36,900
38,300
5等級
 
 
 
 
 
 
 
 
35,600
36,900
38,300
医療職俸給表(二)
5等級
35,600
37,000
38,400
6等級
 
 
 
 
 
 
35,600
36,800
38,100
附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第一一八号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)
12
改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
俸給表
旧号俸
新号俸
俸給表
旧号俸
新号俸
行政職俸給表(二)
1から6まで
海事職俸給表(二)
1から7まで
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
10
17
10
17
11
18
11
18
12
19
12
19
12
20
12
20
13
21
12
21
13
22
13
22
14
医療職俸給表(二)
1から6まで
23
14
24
14
25
15
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
1から6まで
10
11
12
13
10
14
11
15
12
16
13
14
15
16
10
附則別表第二
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
12
12
177,200
13
13
180,500
14
13
 
 
 
15
14
186,400
3等級
14
14
156,900
15
15
159,200
16
15
 
 
 
17
16
164,100
4等級
15
15
140,400
16
16
143,100
17
16
 
 
 
18
17
147,800
19
18
149,800
5等級
16
16
121,400
17
17
123,100
18
17
 
 
 
19
18
126,800
20
19
128,100
21
19
 
 
 
6等級
16
16
102,900
17
17
104,200
18
17
 
 
 
19
18
107,200
20
19
108,400
7等級
15
15
84,100
16
16
85,100
17
16
 
 
 
18
17
87,300
8等級
14
14
61,500
15
15
62,500
16
15
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
19
19
119,100
20
20
120,700
21
20
 
 
 
22
21
123,500
23
22
124,900
24
22
 
 
 
25
23
128,200
2等級
18
18
99,800
19
19
101,100
20
19
 
 
 
21
20
103,700
22
21
104,800
23
21
 
 
 
24
22
107,200
3等級
17
17
86,900
18
18
88,200
19
18
 
 
 
20
19
90,200
21
20
91,100
22
20
 
 
 
23
21
93,300
24
22
94,100
4等級
18
18
72,800
19
19
73,800
20
19
 
 
 
21
20
75,600
22
21
76,400
23
21
 
 
 
24
22
78,300
25
23
79,100
5等級
21
21
67,100
22
22
68,000
23
22
 
 
 
24
23
69,700
25
24
70,500
26
24
 
 
 
27
25
72,200
28
26
73,000
29
26
 
 
 
ハ 税務職俸給表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
15
15
205,500
16
16
208,400
2等級
14
14
179,500
15
15
182,500
16
15
 
 
 
17
16
187,800
特3等級
14
14
168,400
15
15
170,700
16
15
 
 
 
17
16
175,600
3等級
15
15
153,700
16
16
156,500
17
16
 
 
 
18
17
161,800
19
18
163,800
20
18
 
 
 
4等級
16
16
132,600
17
17
134,000
18
17
 
 
 
19
18
137,100
5等級
15
15
108,800
16
16
110,000
6等級
13
13
86,100
14
14
87,300
7等級
13
13
65,700
14
14
66,600
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
15
15
205,500
16
16
208,400
2等級
14
14
179,500
15
15
182,500
16
15
 
 
 
17
16
187,800
特3等級
14
14
168,400
15
15
170,700
16
15
 
 
 
17
16
175,600
3等級
15
15
153,700
16
16
156,500
17
16
 
 
 
18
17
161,800
19
18
163,800
20
18
 
 
 
4等級
18
18
135,200
19
19
137,700
20
19
 
 
 
21
20
141,300
22
21
142,900
23
21
 
 
 
5等級
22
22
128,700
23
23
130,500
24
23
 
 
 
25
24
134,400
26
25
135,900
6等級
25
25
125,000
26
26
126,700
27
26
 
 
 
28
27
130,400
7等級
28
28
121,400
29
29
123,100
30
29
 
 
 
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
15
15
205,500
16
16
208,400
2等級
14
14
179,500
15
15
182,500
16
15
 
 
 
17
16
187,800
特3等級
14
14
168,400
15
15
170,700
16
15
 
 
 
17
16
175,600
3等級
15
15
153,700
16
16
156,500
17
16
 
 
 
18
17
161,800
19
18
163,800
20
18
 
 
 
4等級
16
16
132,600
17
17
134,000
18
17
 
 
 
19
18
137,100
5等級
16
16
112,900
17
17
114,200
18
17
 
 
 
19
18
116,900
6等級
15
15
94,600
16
16
96,300
17
16
 
 
 
18
17
98,900
7等級
20
20
82,900
21
21
84,000
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
 
 
13
13
220,200
14
14
223,200
15
14
 
 
 
16
15
 
 
 
1等級
16
16
202,300
17
17
205,100
18
17
 
 
 
2等級
15
15
158,800
16
16
160,800
17
16
 
 
 
18
17
165,200
3等級
15
15
136,000
16
16
138,200
17
16
 
 
 
18
17
142,300
4等級
14
14
105,200
15
15
107,100
16
15
 
 
 
17
16
110,500
5等級
16
16
85,000
17
17
86,400
18
17
 
 
 
19
18
88,800
20
19
90,000
ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
18
18
128,600
19
19
130,600
20
19
 
 
 
21
20
133,400
22
21
135,000
2等級
17
17
110,300
18
18
112,100
19
18
 
 
 
20
19
114,600
21
20
115,800
22
20
 
 
 
23
21
118,200
24
22
119,300
3等級
18
18
96,000
19
19
97,300
20
19
 
 
 
21
20
100,100
22
21
101,200
23
21
 
 
 
24
22
103,700
25
23
104,800
4等級
19
19
80,500
20
20
81,900
21
20
 
 
 
22
21
84,900
23
22
85,900
チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
20
20
169,700
21
21
172,200
22
21
 
 
 
23
22
176,900
24
23
179,200
25
23
 
 
 
26
24
183,900
27
25
186,000
3等級
21
21
152,800
22
22
155,300
23
22
 
 
 
24
23
159,800
25
24
161,900
26
24
 
 
 
4等級
21
21
120,700
22
22
122,600
23
22
 
 
 
24
23
126,000
25
24
127,800
26
24
 
 
 
27
25
131,400
5等級
21
21
104,100
22
22
106,000
23
22
 
 
 
24
23
109,400
25
24
110,800
26
24
 
 
 
27
25
114,100
リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
19
19
176,600
20
20
180,100
21
20
 
 
 
22
21
186,300
23
22
189,500
24
22
 
 
 
25
23
195,900
2等級
28
28
147,200
29
29
149,800
30
29
 
 
 
31
30
154,000
32
31
156,200
33
31
 
 
 
34
32
161,000
35
33
162,700
36
33
 
 
 
37
34
166,700
38
35
168,400
3等級
25
25
105,200
26
26
107,100
27
26
 
 
 
28
27
110,100
29
28
111,700
30
28
 
 
 
31
29
115,100
32
30
116,500
33
30
 
 
 
34
31
119,600
35
32
120,900
36
32
 
 
 
ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
18
18
146,200
19
19
148,800
20
19
 
 
 
21
20
153,300
22
21
155,500
23
21
 
 
 
24
22
160,400
25
23
162,100
26
23
 
 
 
27
24
166,100
28
25
167,800
2等級
28
28
130,600
29
29
132,500
30
29
 
 
 
31
30
135,700
32
31
137,300
33
31
 
 
 
34
32
140,700
35
33
142,200
36
33
 
 
 
37
34
145,600
38
35
147,000
3等級
20
20
87,600
21
21
88,900
22
21
 
 
 
23
22
91,800
24
23
92,900
25
23
 
 
 
26
24
95,500
ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
3等級
 
 
23
23
169,700
24
24
171,700
25
24
 
 
 
26
25
175,800
27
26
177,800
28
26
 
 
 
4等級
26
26
153,200
27
27
155,800
28
27
 
 
 
29
28
160,200
30
29
162,500
31
29
 
 
 
32
30
167,400
33
31
169,200
5等級
22
22
111,000
23
23
113,000
24
23
 
 
 
25
24
116,100
26
25
117,600
27
25
 
 
 
ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
21
21
151,600
22
22
153,700
23
22
 
 
 
24
23
157,800
25
24
159,900
26
24
 
 
 
27
25
163,800
3等級
22
22
124,200
23
23
126,200
24
23
 
 
 
25
24
130,400
26
25
132,200
4等級
21
21
102,900
22
22
104,700
23
22
 
 
 
24
23
107,900
25
24
109,200
5等級
14
14
62,500
15
15
63,700
16
15
 
 
 
ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
 
 
18
18
206,200
19
19
209,200
20
19
 
 
 
21
20
214,500
22
21
217,000
3等級
18
18
179,800
19
19
182,500
20
19
 
 
 
21
20
187,100
22
21
189,200
23
21
 
 
 
4等級
18
18
144,500
19
19
146,800
20
19
 
 
 
21
20
150,900
22
21
152,600
カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
 
 
11
11
177,400
12
12
181,000
13
12
 
 
 
14
13
186,400
15
14
189,000
16
14
 
 
 
2等級
13
13
141,600
14
14
144,400
15
14
 
 
 
16
15
149,000
17
16
151,100
18
16
 
 
 
19
17
155,800
3等級
17
17
121,700
18
18
123,600
19
18
 
 
 
20
19
127,500
21
20
128,900
22
20
 
 
 
4等級
19
19
103,100
20
20
104,400
21
20
 
 
 
5等級
18
18
84,300
19
19
85,300
6等級
11
11
58,600
12
12
59,500
ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
 
 
15
15
158,000
16
16
160,300
17
16
 
 
 
18
17
164,500
1等級
18
18
134,600
19
19
136,400
20
19
 
 
 
21
20
140,200
22
21
141,800
23
21
 
 
 
24
22
145,100
25
23
146,400
2等級
16
16
112,100
17
17
113,900
18
17
 
 
 
19
18
117,400
20
19
118,700
21
19
 
 
 
22
20
122,300
23
21
123,600
3等級
17
17
88,700
18
18
90,200
19
18
 
 
 
20
19
93,300
21
20
94,600
22
20
 
 
 
23
21
97,400
24
22
98,400
25
22
 
 
 
4等級
17
17
78,500
18
18
79,800
19
18
 
 
 
20
19
82,200
21
20
83,200
22
20
 
 
 
附 則 (昭和四九年三月二七日法律第七号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。
附 則 (昭和四九年四月二七日法律第三二号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月四日法律第七四号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。
この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。
ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄
(特定の職務の等級の切替え)
昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。
附則別表第一
俸給表
切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級
切替日における改正後の法の規定による職務の等級
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
2等級
1等級
2等級
附則別表第二
旧号俸
新号俸
2から11まで
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
附則別表第三
旧号俸
新号俸
1から16まで
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20
附則別表第四
旧号俸
新号俸
2から15まで
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
11
26
11
27
12
28
12
附則別表第五
旧号俸
新号俸
1から14まで
15
16
17
18
19
20
21
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19
32
19
33
20
34
21
35
22
36
22
37
23
38
24
附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七一号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
旧号俸
新号俸
1から5まで
10
11
12
13
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
附 則 (昭和五一年一一月五日法律第七七号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第五七号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九四号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法昭和四十六年法律第七十七号第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10
昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11
昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12
調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14
前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15
附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16
国家公務員法 第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17
附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18
昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20
附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第六九号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第七九号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第四号) 抄
(施行期日等)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。
ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12
職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13
昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14
新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
俸給表
旧等級
職務の級
行政職俸給表(一)
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
7級
3等級
8級
2等級
9級
10級
1等級
11級
行政職俸給表(二)
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
7等級
1級
6等級
2級
5等級
3級
4等級
4級
5級
3等級
6級
7級
特3等級
8級
2等級
9級
1等級
10級
特1等級
11級
海事職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
特1等級
7級
海事職俸給表(二)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
教育職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
教育職俸給表(四)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
研究職俸給表
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職俸給表(一)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職俸給表(二)
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職俸給表(三)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
附則別表第二
旧等級
職務の級
8等級
1級
7等級
6等級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
2等級
5級
6級
1等級
7級
附則別表第三
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
11
12
11
12
12
11
11
11
12
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
11
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
12
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
12
 
17
16
17
17
16
14
16
14
16
 
 
 
18
 
18
18
17
15
17
15
17
 
 
 
19
 
19
19
18
16
18
16
18
 
 
 
20
 
 
20
19
16
19
17
19
 
 
 
21
 
 
21
20
17
20
18
 
 
 
 
22
 
 
22
21
17
21
18
 
 
 
 
23
 
 
23
22
18
22
19
 
 
 
 
24
 
 
24
23
19
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
24
19
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
25
20
 
 
 
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
10
10
10
11
11
11
10
12
12
12
10
11
13
13
13
10
11
12
14
14
14
11
12
13
15
15
15
12
13
14
16
16
16
13
14
15
17
17
17
14
15
16
18
18
18
15
16
17
19
19
19
16
17
18
20
20
20
17
18
19
21
21
21
18
19
20
22
22
22
19
20
21
23
23
23
20
21
22
24
24
24
20
22
23
25
25
25
21
23
 
26
 
26
22
 
 
27
 
27
22
 
 
28
 
28
23
 
 
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
 
 
 
10
10
10
11
10
10
10
11
11
12
11
11
11
12
12
13
12
12
12
13
10
13
14
13
13
13
14
11
14
15
14
14
14
15
12
15
16
15
15
15
16
12
 
17
16
16
16
 
 
 
18
17
17
17
 
 
 
19
18
18
18
 
 
 
20
19
19
19
 
 
 
21
19
20
 
 
 
 
22
20
21
 
 
 
 
23
21
22
 
 
 
 
24
22
 
 
 
 
 
25
23
 
 
 
 
 
26
24
 
 
 
 
 
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
12
11
12
12
11
11
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
 
 
16
15
13
15
13
15
14
14
 
17
 
 
17
16
14
16
14
16
15
15
 
18
 
 
 
17
14
17
15
17
16
 
 
19
 
 
 
18
15
18
16
18
17
 
 
20
 
 
 
19
15
19
17
19
 
 
 
21
 
 
 
20
16
20
18
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
21
19
 
 
 
 
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
12
11
12
12
11
11
11
10
10
12
13
12
13
13
12
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
10
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
11
15
13
15
14
14
 
17
16
17
17
16
12
16
14
16
15
15
 
18
17
18
18
17
13
17
15
17
16
 
 
19
18
19
19
18
14
18
16
18
17
 
 
20
19
20
20
19
15
19
17
19
 
 
 
21
20
21
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16
20
18
 
 
 
 
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17
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18
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19
 
 
 
 
 
 
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27
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26
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28
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28
28
27
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29
28
29
29
28
23
 
 
 
 
 
 
30
29
30
30
 
 
 
 
 
 
 
 
31
30
31
31
 
 
 
 
 
 
 
 
32
31
32
32
 
 
 
 
 
 
 
 
33
32
33
33
 
 
 
 
 
 
 
 
34
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
 
 
 
 
 
 
 
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
12
11
12
12
11
11
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
 
17
16
17
17
16
14
16
14
16
15
15
 
18
17
18
18
17
15
17
15
17
16
 
 
19
18
19
19
18
15
18
16
18
17
 
 
20
19
 
20
19
16
19
17
19
 
 
 
21
20
 
21
20
16
20
18
 
 
 
 
22
21
 
22
21
17
21
19
 
 
 
 
23
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
 
10
10
10
10
11
10
11
11
11
10
12
11
12
12
12
11
10
13
12
13
13
13
10
12
11
14
13
14
14
14
11
13
12
15
14
15
15
15
12
14
13
16
15
16
16
16
13
15
14
17
16
17
17
17
14
16
15
18
17
18
18
18
15
17
 
19
18
 
19
19
15
18
 
20
19
 
20
20
16
 
 
21
 
 
 
21
16
 
 
22
 
 
 
22
17
 
 
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
10
10
10
10
11
11
11
11
10
12
12
12
12
11
13
13
13
13
10
12
14
14
14
14
10
11
13
15
15
15
15
11
12
14
16
16
16
16
12
13
15
17
17
17
17
13
14
16
18
18
18
18
14
15
17
19
19
19
19
15
16
18
20
20
20
20
16
17
19
21
21
21
21
17
18
20
22
22
22
22
18
19
21
23
23
23
23
19
20
22
24
 
24
24
20
21
23
25
 
25
25
20
22
 
26
 
 
26
21
 
 
27
 
 
27
22
 
 
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
 
 
 
10
10
10
10
11
11
11
11
10
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
 
26
 
28
28
28
 
 
 
29
29
29
 
 
 
30
30
 
 
 
 
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
 
 
10
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
 
17
16
16
16
 
18
17
17
17
 
19
18
18
18
 
20
19
19
19
 
21
20
20
20
 
22
21
21
21
 
23
22
22
22
 
24
23
23
23
 
25
24
24
24
 
26
25
25
 
 
27
26
26
 
 
28
27
27
 
 
29
28
28
 
 
30
29
29
 
 
31
30
30
 
 
32
31
31
 
 
33
32
32
 
 
34
33
33
 
 
35
34
34
 
 
36
 
35
 
 
37
 
36
 
 
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
 
 
10
10
10
11
10
11
10
11
12
11
12
11
12
13
12
13
12
13
14
13
14
13
14
15
14
15
14
15
16
15
16
15
 
17
16
17
16
 
18
17
18
17
 
19
18
19
18
 
20
19
20
19
 
21
20
21
20
 
22
21
22
21
 
23
22
23
22
 
24
23
24
23
 
25
24
25
24
 
26
25
26
25
 
27
26
27
26
 
28
27
28
27
 
29
28
29
28
 
30
29
30
 
 
31
30
31
 
 
32
 
32
 
 
33
 
33
 
 
34
 
34
 
 
35
 
35
 
 
36
 
36
 
 
37
 
37
 
 
38
 
38
 
 
39
 
39
 
 
ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
 
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10
11
12
12
12
12
11
12
13
13
13
13
12
13
14
14
14
14
13
14
15
15
15
15
14
15
16
16
16
16
15
16
17
17
17
17
16
 
18
18
18
18
17
 
19
19
19
19
18
 
20
20
20
20
19
 
21
21
21
21
20
 
22
22
22
22
21
 
23
23
23
23
22
 
24
24
24
24
23
 
25
25
25
25
24
 
26
26
26
26
25
 
27
27
27
27
26
 
28
28
28
28
27
 
29
 
29
 
 
 
30
 
30
 
 
 
31
 
31
 
 
 
32
 
32
 
 
 
33
 
33
 
 
 
ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
11
11
12
12
13
13
10
10
14
14
11
11
15
15
12
12
16
16
13
13
17
17
14
10
14
18
18
15
11
15
19
19
16
12
16
20
20
17
13
17
21
21
18
13
18
22
22
19
14
19
23
23
20
15
20
24
24
21
15
21
25
25
22
16
22
26
26
23
17
23
27
27
24
17
 
28
28
 
 
 
カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
 
10
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
 
22
21
21
22
 
23
 
22
23
 
24
 
23
 
 
ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
 
 
18
18
18
15
18
 
 
 
19
19
19
16
19
 
 
 
20
20
20
17
20
 
 
 
21
21
21
18
 
 
 
 
22
22
22
18
 
 
 
 
23
23
23
19
 
 
 
 
24
24
24
19
 
 
 
 
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
 
24
24
24
24
21
21
 
25
25
25
25
22
22
 
26
26
26
26
23
23
 
27
27
27
27
23
24
 
28
28
28
28
24
 
 
29
29
29
 
 
 
 
30
 
30
 
 
 
 
備考
これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第四
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
 
 
 
 
10
10
11
11
12
12
13
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
 
22
26
 
23
27
 
24
28
 
25
29
ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
8等級
7等級
6等級
2から6まで
 
 
 
 
 
 
10
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
10
 
11
 
10
12
 
11
 
12
13
 
13
14
 
14
 
15
 
16
10
15
 
17
 
18
11
16
 
19
 
 
12
17
 
 
13
18
 
 
14
19
 
 
15
20
 
 
16
21
 
 
17
22
 
 
18
23
 
 
19
24
 
 
20
25
ハ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
 
 
 
10
11
10
12
11
13
14
15
12
16
17
 
10
13
 
11
14
 
12
15
 
13
16
 
14
17
 
15
18
 
16
19
 
17
20
 
18
21
 
19
22
 
20
23
 
21
24
 
22
25
 
23
26
 
24
27
 
25
28
 
26
29
ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
6等級
5等級
 
 
10
11
12
10
13
 
11
 
10
12
 
11
13
 
12
14
 
13
15
 
14
16
 
15
17
 
16
18
 
17
19
 
18
20
 
19
21
 
20
22
備考
これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10
前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11
附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。
この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九二号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号)
(施行期日等)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定
公布の日
第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定
昭和六十四年四月一日
第二条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。
附 則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二年一二月二六日法律第七九号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の級
行政職俸給表(一)
1級 2級
行政職俸給表(二)
1級
専門行政職俸給表
1級
税務職俸給表
1級 2級
公安職俸給表(一)
1級 2級 3級
公安職俸給表(二)
1級 2級
海事職俸給表(一)
1級 2級
海事職俸給表(二)
1級 2級
教育職俸給表(一)
1級 2級
教育職俸給表(二)
1級 2級
教育職俸給表(三)
1級 2級
教育職俸給表(四)
1級
研究職俸給表
1級 2級
医療職俸給表(一)
1級
医療職俸給表(二)
1級 2級
医療職俸給表(三)
1級 2級
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
旧号俸
新号俸
1から4まで
10
11
12
13
10
14
11
15
12
16
12
17
13
18
14
19
15
20
15
21
16
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月二日法律第二八号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日法律第九二号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)
12
改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
13
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一一月七日法律第八九号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月二五日法律第一一六号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定
平成九年一月一日
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定
平成九年四月一日
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11
施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12
改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
14
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15
附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
258,000
298,300
227,900
 
 
308,200
236,500
276,600
318,200
245,900
286,000
 
 
254,800
295,500
 
 
 
 
305,200
 
 
272,000
315,000
 
 
280,500
 
 
 
 
288,900
 
 
 
 
10
297,400
 
 
 
 
11
10
305,800
 
 
10
 
 
12
10
 
 
10
 
 
11
 
 
13
11
 
 
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
12
 
 
13
 
 
15
13
 
 
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
14
 
 
15
 
 
17
15
 
 
15
 
 
16
 
 
18
16
 
 
16
 
 
17
 
 
19
17
 
 
17
 
 
18
 
 
20
18
 
 
18
 
 
19
 
 
21
19
 
 
19
 
 
 
 
 
22
20
 
 
20
 
 
 
 
 
23
21
 
 
21
 
 
 
 
 
ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
3級
4級
5級
6級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
293,900
 
 
 
 
 
 
305,300
 
 
 
 
 
 
316,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
406,500
289,300
 
 
 
 
419,600
299,600
349,500
 
 
432,400
309,200
360,000
395,900
 
 
 
 
370,000
406,400
 
 
 
 
379,700
416,600
 
 
10
 
 
389,000
 
 
 
 
11
10
 
 
10
397,600
10
 
 
10
 
 
12
11
 
 
11
406,800
11
 
 
11
 
 
13
12
 
 
11
 
 
12
 
 
12
 
 
14
13
 
 
12
 
 
13
 
 
13
 
 
15
14
 
 
13
 
 
14
 
 
14
 
 
16
15
 
 
14
 
 
15
 
 
15
 
 
17
16
 
 
15
 
 
16
 
 
16
 
 
18
17
 
 
16
 
 
17
 
 
17
 
 
19
18
 
 
17
 
 
18
 
 
18
 
 
20
19
 
 
18
 
 
19
 
 
19
 
 
21
20
 
 
19
 
 
20
 
 
 
 
 
22
21
 
 
20
 
 
21
 
 
 
 
 
23
22
 
 
21
 
 
22
 
 
 
 
 
24
23
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
25
24
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
26
25
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
27
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
250,200
 
 
359,000
 
 
259,600
297,200
371,300
 
 
269,100
308,400
 
 
 
 
 
 
319,700
 
 
 
 
288,700
 
 
 
 
 
 
298,800
342,500
 
 
248,800
309,300
353,900
 
 
258,200
 
 
365,200
 
 
267,400
330,000
 
 
 
 
10
 
 
340,000
 
 
 
 
11
10
286,000
350,000
 
 
10
 
 
12
11
295,200
 
 
10
 
 
11
 
 
13
12
304,300
10
 
 
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
15
13
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
17
15
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
18
16
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
19
17
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
20
18
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
21
19
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
22
20
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
23
21
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
24
22
 
 
21
 
 
22
 
 
 
 
 
25
23
 
 
22
 
 
23
 
 
 
 
 
26
24
 
 
23
 
 
24
 
 
 
 
 
27
25
 
 
24
 
 
25
 
 
 
 
 
28
26
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
29
27
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
30
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
308,000
 
 
318,100
 
 
328,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
228,800
 
 
237,200
 
 
245,800
 
 
10
 
 
 
 
11
10
263,200
10
 
 
12
11
273,100
11
 
 
13
12
283,000
12
 
 
14
12
 
 
13
 
 
15
13
302,800
14
 
 
16
14
312,700
15
 
 
17
15
322,800
16
 
 
18
15
 
 
17
 
 
19
16
 
 
18
 
 
20
17
 
 
19
 
 
21
18
 
 
20
 
 
22
19
 
 
21
 
 
23
20
 
 
22
 
 
24
21
 
 
 
 
 
25
22
 
 
 
 
 
26
23
 
 
 
 
 
27
24
 
 
 
 
 
28
25
 
 
 
 
 
29
26
 
 
 
 
 
30
27
 
 
 
 
 
31
28
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
35
32
 
 
 
 
 
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
266,800
 
 
277,100
 
 
287,400
 
 
 
 
 
 
308,000
 
 
318,100
 
 
328,300
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
228,800
 
 
11
11
237,200
 
 
12
12
245,800
10
 
 
13
12
 
 
11
 
 
14
13
263,200
12
 
 
15
14
273,100
13
 
 
16
15
283,000
14
 
 
17
15
 
 
15
 
 
18
16
302,800
16
 
 
19
17
312,700
17
 
 
20
18
322,800
18
 
 
21
18
 
 
19
 
 
22
19
 
 
20
 
 
23
20
 
 
21
 
 
24
21
 
 
22
 
 
25
22
 
 
23
 
 
26
23
 
 
24
 
 
27
24
 
 
25
 
 
28
25
 
 
 
 
 
29
26
 
 
 
 
 
30
27
 
 
 
 
 
31
28
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
35
32
 
 
 
 
 
36
33
 
 
 
 
 
37
34
 
 
 
 
 
38
35
 
 
 
 
 
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
250,200
308,400
 
 
259,600
319,700
 
 
269,100
 
 
 
 
 
 
342,500
 
 
288,700
353,900
248,800
298,800
365,200
258,200
309,700
 
 
267,400
 
 
 
 
 
 
332,100
 
 
10
286,000
343,400
 
 
11
10
295,400
354,700
 
 
12
11
305,300
 
 
10
 
 
13
11
 
 
10
 
 
11
 
 
14
12
325,300
11
 
 
12
 
 
15
13
335,000
12
 
 
13
 
 
16
14
344,500
13
 
 
14
 
 
17
14
 
 
14
 
 
15
 
 
18
15
 
 
15
 
 
16
 
 
19
16
 
 
16
 
 
17
 
 
20
17
 
 
17
 
 
18
 
 
21
18
 
 
18
 
 
19
 
 
22
19
 
 
19
 
 
20
 
 
23
20
 
 
20
 
 
21
 
 
24
21
 
 
21
 
 
22
 
 
25
22
 
 
22
 
 
23
 
 
26
23
 
 
23
 
 
24
 
 
27
24
 
 
24
 
 
 
 
 
28
25
 
 
25
 
 
 
 
 
29
26
 
 
26
 
 
 
 
 
30
27
 
 
 
 
 
 
 
 
31
28
 
 
 
 
 
 
 
 
32
29
 
 
 
 
 
 
 
 
33
30
 
 
 
 
 
 
 
 
34
31
 
 
 
 
 
 
 
 
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
265,300
307,200
 
 
275,300
317,600
 
 
285,300
328,100
 
 
 
 
 
 
 
 
305,300
 
 
229,400
315,500
 
 
238,100
325,800
 
 
246,800
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
11
10
263,300
 
 
10
 
 
12
11
270,900
10
 
 
11
 
 
13
12
278,400
11
 
 
12
 
 
14
12
 
 
12
 
 
13
 
 
15
13
 
 
13
 
 
14
 
 
16
14
 
 
14
 
 
15
 
 
17
15
 
 
15
 
 
16
 
 
18
16
 
 
16
 
 
17
 
 
19
17
 
 
17
 
 
18
 
 
20
18
 
 
18
 
 
19
 
 
21
19
 
 
19
 
 
20
 
 
22
20
 
 
20
 
 
21
 
 
23
21
 
 
21
 
 
22
 
 
24
22
 
 
22
 
 
 
 
 
25
23
 
 
23
 
 
 
 
 
26
24
 
 
24
 
 
 
 
 
27
25
 
 
 
 
 
 
 
 
28
26
 
 
 
 
 
 
 
 
29
27
 
 
 
 
 
 
 
 
30
28
 
 
 
 
 
 
 
 
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
1級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
334,900
 
 
308,300
 
 
 
 
320,400
360,000
257,000
332,700
372,600
268,500
 
 
385,200
280,500
357,500
 
 
 
 
369,900
 
 
304,600
382,400
 
 
316,600
 
 
 
 
10
328,300
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
12
10
348,000
10
 
 
10
 
 
13
11
357,600
11
 
 
11
 
 
14
12
367,100
12
 
 
12
 
 
15
12
 
 
13
 
 
13
 
 
16
13
 
 
14
 
 
14
 
 
17
14
 
 
15
 
 
15
 
 
18
15
 
 
16
 
 
16
 
 
19
16
 
 
17
 
 
17
 
 
20
17
 
 
18
 
 
18
 
 
21
 
 
 
19
 
 
19
 
 
22
 
 
 
20
 
 
20
 
 
23
 
 
 
21
 
 
21
 
 
24
 
 
 
22
 
 
22
 
 
25
 
 
 
23
 
 
23
 
 
附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定
平成十年一月一日
第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。)
平成十年四月一日
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10
平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号)
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
(特定の号俸の切替え等)
前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
10
施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
旧号俸
新号俸
2及び3
10
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
30
33
31
34
31
35
32
附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
第三条
旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第八条第十一項第十九条の四第三項第十九条の七第二項第十九条の八第三項第十九条の九第二項第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法 第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四一号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定
平成十二年一月一日
第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。)
平成十二年四月一日
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12
附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(一)
1級
1級
 
2級
 
 
3級
2級
 
4級
 
 
5級
3級
 
6級
4級
 
7級
 
 
8級
5級
 
9級
6級
行政職俸給表(二)
1級
1級
 
2級
 
 
3級
2級
附則別表第二
イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
 
11
11
 
12
12
10
 
13
13
11
10
 
14
10
14
10
10
12
10
10
11
 
15
11
15
11
11
13
11
11
12
 
16
11
16
12
12
14
12
12
13
 
17
12
17
13
13
15
13
13
14
 
10
18
13
18
14
14
16
14
14
15
 
10
19
13
19
15
15
17
15
15
16
 
 
20
14
20
16
16
18
16
16
17
 
 
21
14
21
17
17
19
17
17
18
 
 
22
15
22
18
18
20
18
 
19
 
 
 
15
23
19
18
21
19
 
20
 
 
 
15
24
20
19
22
20
 
21
 
 
 
16
25
21
20
23
 
 
22
 
 
 
16
26
22
21
 
 
 
23
 
 
 
16
27
23
22
 
 
 
24
 
 
 
16
28
24
 
 
 
 
25
 
 
 
17
29
25
 
 
 
 
26
 
 
 
17
30
 
 
 
 
 
27
 
 
 
17
31
 
 
 
 
 
28
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
 
旧級
1級
2級
3級
旧号俸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
11
 
12
 
13
10
 
14
11
 
15
12
 
16
10
13
 
17
11
14
 
18
11
15
 
10
19
12
16
 
11
20
13
17
 
12
21
13
18
 
13
22
14
19
 
13
23
14
20
 
14
24
15
21
 
15
25
15
22
 
15
26
15
23
 
16
27
16
24
 
16
28
16
25
 
17
29
16
26
 
17
30
17
27
 
17
31
17
28
 
18
32
17
29
 
18
33
18
30
 
19
34
18
31
 
19
35
 
32
 
 
36
 
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二二号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二六号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定
公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法 第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法 第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法 第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法 第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法 第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法昭和四十六年法律第七十七号第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法 第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法 第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法 第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
旧級
新級
教育職俸給表(一)
2級
1級
 
3級
2級
 
4級
3級
 
5級
4級
教育職俸給表(四)
1級
1級
 
2級
2級
 
3級
3級
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十条
施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第三条
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第四条
前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第五条
平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法 第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで第五項若しくは第七項国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法 第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法 第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第六条
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第七条
切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第八条
切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第九条
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第十条
附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十一条
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)
百分の九十九・一
指定職俸給表の適用を受ける職員
百分の九十八・九四
前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)
百分の九十九・三四
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第十二条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法 第十条第二項及び第十九条の四第五項給与法 第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法 第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法 第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
第十三条
平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項
四号俸
三号俸
 
三号俸
二号俸
第八条第七項
四号俸
三号俸
 
三号俸
二号俸
 
二号俸
一号俸
第十一条の三第二項第一号
百分の十八
百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第十四条
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法 第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法 第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
 
「地域手当支給官署
「調整手当支給官署
 
同条第二項各号に定める割合をいう。)
第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
 
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
 
同条第一項
第十一条の三第一項
第一項第一号
地域手当支給官署
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第三項
地域手当支給官署
調整手当支給官署
 
地域手当の支給割合(同条第二項各号
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
 
同条第一項
第十一条の三第一項
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法 第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法 第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法 第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
 
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域
その在勤する地域若しくは官署
 
在勤していた地域、官署又は空港の区域
在勤していた地域又は官署
 
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域
在勤していた地域若しくは官署
 
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項
前条第一項
平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
 
移転職員等
同項に規定する移転職員等
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十五条
第二条の規定による改正前の給与法 第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法 第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
1級
1級
2級
3級
2級
 
4級
3級
 
5級
 
6級
4級
 
7級
5級
 
8級
6級
 
9級
7級
 
10級
8級
 
11級
9級
 
10級
行政職俸給表(二)
3級
3級
 
4級
 
5級
4級
 
6級
5級
専門行政職俸給表
7級
7級
 
8級
公安職俸給表(一)
2級
2級
 
特2級
 
4級
4級
 
5級
 
6級
5級
 
7級
6級
 
8級
7級
 
9級
8級
 
10級
9級
 
11級
10級
 
11級
教育職俸給表(一)
医療職俸給表(一)
4級
4級
5級
研究職俸給表
5級
5級
 
6級
附則別表第二
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
25
3月以上6月未満
26
10
6月以上9月未満
27
11
9月以上12月未満
28
12
12月以上
29
13
3月未満
29
13
3月以上6月未満
30
10
14
6月以上9月未満
31
11
15
9月以上12月未満
32
12
16
12月以上
33
13
17
3月未満
33
13
17
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
12月以上
13
37
17
13
21
3月未満
13
37
17
13
21
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
12月以上
17
41
21
17
25
13
3月未満
17
41
21
17
25
13
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
13
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
36
32
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
40
36
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
44
 
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
45
 
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
48
 
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
49
 
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
52
 
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
53
 
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
 
 
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
 
 
20
3月未満
 
 
77
62
81
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
 
 
78
62
82
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
 
 
79
63
83
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
 
 
80
63
84
72
68
64
 
 
12月以上
 
 
81
63
85
73
69
65
 
 
21
3月未満
 
 
81
63
85
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
 
 
82
64
86
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
 
 
83
64
87
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
 
 
84
64
88
76
72
68
 
 
12月以上
 
 
85
65
89
77
73
69
 
 
22
3月未満
 
 
85
65
89
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
86
65
90
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
87
66
91
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
88
66
92
80
76
 
 
 
12月以上
 
 
89
67
93
81
77
 
 
 
23
3月未満
 
 
89
67
93
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
90
67
94
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
91
68
95
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
92
68
96
84
 
 
 
 
12月以上
 
 
93
69
97
85
 
 
 
 
24
3月未満
 
 
93
69
97
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
94
70
98
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
95
71
99
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
96
72
100
88
 
 
 
 
12月以上
 
 
97
73
101
89
 
 
 
 
25
3月未満
 
 
97
73
101
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
98
73
102
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
99
74
103
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
100
74
104
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
75
105
 
 
 
 
 
26
3月未満
 
 
101
75
105
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
102
75
106
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
103
76
107
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
104
76
108
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
105
77
109
 
 
 
 
 
27
3月未満
 
 
105
77
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
106
78
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
107
79
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
108
80
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
109
81
 
 
 
 
 
 
28
3月未満
 
 
109
81
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
110
82
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
111
83
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
112
84
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
113
85
 
 
 
 
 
 
29
3月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
114
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
115
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
116
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
117
 
 
 
 
 
 
 
30
3月未満
 
 
117
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
118
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
119
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
120
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
121
 
 
 
 
 
 
 
31
3月未満
 
 
121
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
122
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
123
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
124
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
32
3月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
125
 
 
 
 
 
 
 
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
3月未満
17
3月以上6月未満
10
10
18
6月以上9月未満
11
11
19
9月以上12月未満
12
12
20
12月以上
13
13
21
3月未満
13
13
21
3月以上6月未満
14
14
10
22
6月以上9月未満
15
15
11
23
9月以上12月未満
16
16
12
24
12月以上
17
17
13
25
3月未満
17
17
13
25
3月以上6月未満
18
18
14
26
6月以上9月未満
19
19
15
27
9月以上12月未満
20
20
16
28
12月以上
21
21
17
29
3月未満
21
21
17
29
3月以上6月未満
22
22
18
30
10
6月以上9月未満
23
23
19
31
11
9月以上12月未満
24
24
20
32
12
12月以上
25
25
21
33
13
3月未満
25
25
21
33
13
3月以上6月未満
26
26
22
34
14
10
6月以上9月未満
27
27
23
35
15
11
9月以上12月未満
28
28
24
36
16
12
12月以上
29
29
25
37
17
13
3月未満
29
29
25
37
17
13
3月以上6月未満
30
30
26
38
18
14
6月以上9月未満
31
31
27
39
19
15
9月以上12月未満
32
32
28
40
20
16
12月以上
33
33
29
41
21
17
10
3月未満
33
33
29
41
21
17
3月以上6月未満
34
34
30
42
22
18
6月以上9月未満
35
35
31
43
23
19
9月以上12月未満
36
36
32
44
24
20
12月以上
37
37
33
45
25
21
11
3月未満
37
37
33
45
25
21
3月以上6月未満
38
38
34
46
26
22
6月以上9月未満
39
39
35
47
27
23
9月以上12月未満
40
40
36
48
28
24
12月以上
41
41
37
49
29
25
12
3月未満
41
41
37
49
29
25
3月以上6月未満
42
42
38
50
30
26
6月以上9月未満
43
43
39
51
31
27
9月以上12月未満
44
44
40
52
32
28
12月以上
45
45
41
53
33
29
13
3月未満
45
45
41
53
33
29
3月以上6月未満
46
46
42
54
34
30
6月以上9月未満
47
47
43
55
35
31
9月以上12月未満
48
48
44
56
36
32
12月以上
49
49
45
57
37
33
14
3月未満
49
49
45
57
37
33
3月以上6月未満
50
50
46
58
38
34
6月以上9月未満
51
51
47
59
39
35
9月以上12月未満
52
52
48
60
40
36
12月以上
53
53
49
61
41
37
15
3月未満
53
53
49
61
41
37
3月以上6月未満
54
54
50
62
42
38
6月以上9月未満
55
55
51
63
43
39
9月以上12月未満
56
56
52
64
44
40
12月以上
57
57
53
65
45
41
16
3月未満
57
57
53
65
45
41
3月以上6月未満
58
58
54
66
46
42
6月以上9月未満
59
59
55
67
47
43
9月以上12月未満
60
60
56
68
48
44
12月以上
61
61
57
69
49
45
17
3月未満
61
61
57
69
49
45
3月以上6月未満
62
62
58
70
50
46
6月以上9月未満
63
63
59
71
51
47
9月以上12月未満
64
64
60
72
52
48
12月以上
65
65
61
73
53
49
18
3月未満
65
65
61
73
53
49
3月以上6月未満
66
66
62
74
54
50
6月以上9月未満
67
67
63
75
55
51
9月以上12月未満
68
68
64
76
56
52
12月以上
69
69
65
77
57
53
19
3月未満
69
69
65
77
57
53
3月以上6月未満
70
70
65
78
58
54
6月以上9月未満
71
71
66
79
59
55
9月以上12月未満
72
72
66
80
60
56
12月以上
73
73
67
81
61
57
20
3月未満
73
73
67
81
61
57
3月以上6月未満
74
74
67
82
62
58
6月以上9月未満
75
75
68
83
63
59
9月以上12月未満
76
76
68
84
64
60
12月以上
77
77
69
85
65
61
21
3月未満
77
77
69
85
65
61
3月以上6月未満
78
78
70
86
66
62
6月以上9月未満
79
79
71
87
67
63
9月以上12月未満
80
80
72
88
68
64
12月以上
81
81
73
89
69
65
22
3月未満
81
81
73
89
69
65
3月以上6月未満
82
82
73
90
70
66
6月以上9月未満
83
83
74
91
71
67
9月以上12月未満
84
84
74
92
72
68
12月以上
85
85
75
93
73
69
23
3月未満
85
85
75
93
73
69
3月以上6月未満
86
86
75
94
74
69
6月以上9月未満
87
87
76
95
75
69
9月以上12月未満
88
88
76
96
76
69
12月以上
89
89
77
97
77
69
24
3月未満
89
89
77
97
77
 
3月以上6月未満
90
90
77
98
78
 
6月以上9月未満
91
91
78
99
79
 
9月以上12月未満
92
92
78
100
80
 
12月以上
93
93
79
101
81
 
25
3月未満
93
93
79
101
81
 
3月以上6月未満
94
94
79
102
82
 
6月以上9月未満
95
95
80
103
83
 
9月以上12月未満
96
96
80
104
84
 
12月以上
97
97
81
105
85
 
26
3月未満
97
97
81
105
85
 
3月以上6月未満
98
98
82
106
86
 
6月以上9月未満
99
99
83
107
87
 
9月以上12月未満
100
100
84
108
88
 
12月以上
101
101
85
109
89
 
27
3月未満
101
101
85
109
89
 
3月以上6月未満
102
102
85
110
90
 
6月以上9月未満
103
103
86
111
91
 
9月以上12月未満
104
104
86
112
92
 
12月以上
105
105
87
113
93
 
28
3月未満
105
105
87
113
 
 
3月以上6月未満
106
106
87
114
 
 
6月以上9月未満
107
107
88
115
 
 
9月以上12月未満
108
108
88
116
 
 
12月以上
109
109
89
117
 
 
29
3月未満
109
109
89
117
 
 
3月以上6月未満
110
110
90
118
 
 
6月以上9月未満
111
111
91
119
 
 
9月以上12月未満
112
112
92
120
 
 
12月以上
113
113
93
121
 
 
30
3月未満
113
113
93
121
 
 
3月以上6月未満
114
114
93
122
 
 
6月以上9月未満
115
115
94
123
 
 
9月以上12月未満
116
116
94
124
 
 
12月以上
117
117
95
125
 
 
31
3月未満
117
117
95
125
 
 
3月以上6月未満
118
118
95
126
 
 
6月以上9月未満
119
119
96
127
 
 
9月以上12月未満
120
120
96
128
 
 
12月以上
121
121
97
129
 
 
32
3月未満
121
121
 
 
 
 
3月以上6月未満
121
122
 
 
 
 
6月以上9月未満
121
123
 
 
 
 
9月以上12月未満
121
124
 
 
 
 
12月以上
121
125
 
 
 
 
33
3月未満
 
125
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
126
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
127
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
128
 
 
 
 
12月以上
 
129
 
 
 
 
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
6月以上9月未満
11
11
9月以上12月未満
12
12
12月以上
13
13
3月未満
13
13
3月以上6月未満
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
12
12月以上
17
17
13
3月未満
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
16
12
12月以上
21
21
17
13
3月未満
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
20
16
12月以上
25
25
21
17
3月未満
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
22
18
10
6月以上9月未満
27
27
23
19
11
9月以上12月未満
28
28
24
20
12
12月以上
29
29
25
21
13
3月未満
29
29
25
21
13
3月以上6月未満
30
30
26
22
14
10
6月以上9月未満
31
31
27
23
15
11
9月以上12月未満
32
32
28
24
16
12
12月以上
33
33
29
25
17
13
10
3月未満
33
33
29
25
17
13
3月以上6月未満
34
34
30
26
18
14
6月以上9月未満
35
35
31
27
19
15
9月以上12月未満
36
36
32
28
20
16
12月以上
37
37
33
29
21
17
11
3月未満
37
37
33
29
21
17
3月以上6月未満
38
38
34
30
22
18
6月以上9月未満
39
39
35
31
23
19
9月以上12月未満
40
40
36
32
24
20
12月以上
41
41
37
33
25
21
12
3月未満
41
41
37
33
25
21
3月以上6月未満
42
42
38
34
26
22
6月以上9月未満
43
43
39
35
27
23
9月以上12月未満
44
44
40
36
28
24
12月以上
45
45
41
37
29
25
13
3月未満
45
45
41
37
29
25
3月以上6月未満
46
46
42
38
30
26
6月以上9月未満
47
47
43
39
31
27
9月以上12月未満
48
48
44
40
32
28
12月以上
49
49
45
41
33
29
14
3月未満
49
49
45
41
33
29
3月以上6月未満
50
50
46
42
34
30
6月以上9月未満
51
51
47
43
35
31
9月以上12月未満
52
52
48
44
36
32
12月以上
53
53
49
45
37
33
15
3月未満
53
53
49
45
37
33
3月以上6月未満
54
54
50
46
38
34
6月以上9月未満
55
55
51
47
39
35
9月以上12月未満
56
56
52
48
40
36
12月以上
57
57
53
49
41
37
16
3月未満
57
57
53
49
41
 
3月以上6月未満
58
58
54
50
42
 
6月以上9月未満
59
59
55
51
43
 
9月以上12月未満
60
60
56
52
44
 
12月以上
61
61
57
53
45
 
17
3月未満
61
61
57
53
45
 
3月以上6月未満
62
62
58
54
46
 
6月以上9月未満
63
63
59
55
47
 
9月以上12月未満
64
64
60
56
48
 
12月以上
65
65
61
57
49
 
18
3月未満
65
65
61
57
49
 
3月以上6月未満
66
66
62
58
50
 
6月以上9月未満
67
67
63
59
51
 
9月以上12月未満
68
68
64
60
52
 
12月以上
69
69
65
61
53
 
19
3月未満
69
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
70
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
71
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
72
72
68
64
 
 
12月以上
73
73
69
65
 
 
20
3月未満
73
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
74
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
75
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
76
76
72
68
 
 
12月以上
77
77
73
69
 
 
21
3月未満
77
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
78
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
79
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
80
80
76
 
 
 
12月以上
81
81
77
 
 
 
22
3月未満
81
81
77
 
 
 
3月以上6月未満
82
81
78
 
 
 
6月以上9月未満
83
81
79
 
 
 
9月以上12月未満
84
81
80
 
 
 
12月以上
85
81
81
 
 
 
23
3月未満
85
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
86
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
87
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
88
 
 
 
 
 
12月以上
89
 
 
 
 
 
24
3月未満
89
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
90
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
91
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
92
 
 
 
 
 
12月以上
93
 
 
 
 
 
25
3月未満
93
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
93
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
93
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
93
 
 
 
 
 
12月以上
93
 
 
 
 
 
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
21
3月以上6月未満
22
10
6月以上9月未満
23
11
9月以上12月未満
24
12
12月以上
25
13
3月未満
25
13
3月以上6月未満
26
10
14
6月以上9月未満
27
11
15
9月以上12月未満
28
12
16
12月以上
29
13
17
3月未満
29
13
17
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
12月以上
13
33
17
13
21
3月未満
13
33
17
13
21
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
12月以上
17
37
21
17
25
13
3月未満
17
37
21
17
25
13
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
25
47
31
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
12月以上
26
49
33
29
37
25
21
17
13
3月未満
26
49
33
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
27
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
28
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
28
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
28
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
29
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
29
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
29
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
30
62
46
41
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
30
63
47
42
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
30
64
48
42
52
40
36
32
28
24
12月以上
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
30
66
50
43
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
31
67
51
44
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
31
68
52
44
56
44
40
36
32
28
12月以上
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
31
70
54
46
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
31
71
55
47
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
32
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
32
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
 
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
 
73
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
 
73
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
 
73
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
 
73
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
 
 
61
51
65
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
 
 
62
51
66
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
 
 
63
52
67
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
 
 
64
52
68
56
52
48
44
 
12月以上
 
 
65
53
69
57
53
49
45
 
17
3月未満
 
 
65
53
69
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
 
 
65
53
70
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
 
 
65
53
71
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
 
 
65
54
72
60
56
52
48
 
12月以上
 
 
65
54
73
61
57
53
49
 
18
3月未満
 
 
 
54
73
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
 
 
 
54
74
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
 
 
 
55
75
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
 
 
 
55
76
64
60
56
52
 
12月以上
 
 
 
55
77
65
61
57
53
 
19
3月未満
 
 
 
55
77
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
56
78
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
56
79
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
56
80
68
64
60
 
 
12月以上
 
 
 
57
81
69
65
61
 
 
20
3月未満
 
 
 
57
81
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
57
82
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
58
83
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
58
84
72
68
64
 
 
12月以上
 
 
 
59
85
73
69
65
 
 
21
3月未満
 
 
 
59
85
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
59
85
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
60
85
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
60
85
76
72
68
 
 
12月以上
 
 
 
61
85
77
73
69
 
 
22
3月未満
 
 
 
61
 
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
61
 
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
61
 
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
62
 
80
76
 
 
 
12月以上
 
 
 
62
 
81
77
 
 
 
23
3月未満
 
 
 
62
 
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
62
 
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
63
 
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
63
 
84
 
 
 
 
12月以上
 
 
 
63
 
85
 
 
 
 
24
3月未満
 
 
 
 
 
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
 
 
 
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
 
 
 
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
 
 
 
88
 
 
 
 
12月以上
 
 
 
 
 
89
 
 
 
 
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
特2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
 
 
13
3月以上6月未満
 
 
 
 
14
6月以上9月未満
 
 
 
 
15
9月以上12月未満
 
 
 
 
16
12月以上
 
 
 
 
17
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
3月未満
21
3月以上6月未満
10
22
6月以上9月未満
11
23
9月以上12月未満
12
24
12月以上
13
25
3月未満
13
25
3月以上6月未満
10
10
14
10
10
26
6月以上9月未満
11
11
15
11
11
27
9月以上12月未満
12
12
16
12
12
28
12月以上
13
13
17
13
13
29
3月未満
13
13
17
13
13
29
3月以上6月未満
14
14
18
14
14
30
10
6月以上9月未満
15
15
19
15
15
31
11
9月以上12月未満
16
16
20
16
16
32
12
12月以上
17
17
21
17
17
33
13
3月未満
17
17
21
17
17
33
13
3月以上6月未満
18
18
22
18
18
34
14
10
6月以上9月未満
19
19
23
19
19
35
15
11
9月以上12月未満
20
20
24
20
20
36
16
12
12月以上
21
21
25
21
21
37
17
13
3月未満
21
21
25
21
21
37
17
13
3月以上6月未満
22
22
26
22
22
38
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
27
23
23
39
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
28
24
24
40
20
16
12
12月以上
25
25
29
25
25
41
21
17
13
3月未満
25
25
29
25
25
41
21
17
13
3月以上6月未満
26
26
30
26
26
42
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
31
27
27
43
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
32
28
28
44
24
20
16
12
12月以上
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
3月未満
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
34
30
30
46
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
35
31
31
47
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
36
32
32
48
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
38
34
34
50
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
39
35
35
51
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
40
36
36
52
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
42
38
38
54
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
43
39
39
55
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
44
40
40
56
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
46
42
42
58
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
47
43
43
59
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
48
44
44
60
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
50
46
46
62
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
51
47
47
63
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
52
48
48
64
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
54
50
50
66
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
55
51
51
67
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
56
52
52
68
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
58
54
54
70
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
59
55
55
71
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
60
56
56
72
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
58
58
62
58
58
74
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
59
59
63
59
59
75
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
60
60
64
60
60
76
56
52
48
44
 
12月以上
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
 
17
3月未満
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
62
62
66
62
62
78
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
63
63
67
63
63
79
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
64
64
68
64
64
80
60
56
52
48
 
12月以上
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
 
18
3月未満
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
66
66
70
66
66
82
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
67
67
71
67
67
83
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
68
68
72
68
68
84
64
60
56
52
 
12月以上
69
69
73
69
69
85
65
61
57
53
 
19
3月未満
69
69
73
69
69
85
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
70
70
74
70
70
86
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
71
71
75
71
71
87
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
72
72
76
72
72
88
68
64
60
 
 
12月以上
73
73
77
73
73
89
69
65
61
 
 
20
3月未満
73
73
77
73
73
89
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
74
74
78
74
74
90
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
75
75
79
75
75
91
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
76
76
80
76
76
92
72
68
64
 
 
12月以上
77
77
81
77
77
93
73
69
65
 
 
21
3月未満
77
77
81
77
77
93
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
78
78
82
78
77
94
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
79
79
83
79
78
95
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
80
80
84
80
78
96
76
72
68
 
 
12月以上
81
81
85
81
79
97
77
73
69
 
 
22
3月未満
81
81
85
81
79
97
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
82
82
86
82
79
98
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
83
83
87
83
80
99
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
84
84
88
84
80
100
80
76
 
 
 
12月以上
85
85
89
85
81
101
81
77
 
 
 
23
3月未満
85
85
89
85
81
101
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
86
86
90
86
82
102
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
87
87
91
87
83
103
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
88
88
92
88
84
104
84
 
 
 
 
12月以上
89
89
93
89
85
105
85
 
 
 
 
24
3月未満
89
89
93
89
85
105
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
90
90
94
90
86
106
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
91
91
95
91
87
107
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
92
92
96
92
88
108
88
 
 
 
 
12月以上
93
93
97
93
89
109
89
 
 
 
 
25
3月未満
93
93
97
93
89
109
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
94
94
98
94
90
110
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
95
95
99
95
91
111
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
96
96
100
96
92
112
 
 
 
 
 
12月以上
97
97
101
97
93
113
 
 
 
 
 
26
3月未満
97
97
101
97
93
113
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
98
98
102
98
94
114
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
99
99
103
99
95
115
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
100
100
104
100
96
116
 
 
 
 
 
12月以上
101
101
105
101
97
117
 
 
 
 
 
27
3月未満
101
101
105
101
97
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
102
101
106
102
98
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
103
102
107
103
99
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
104
102
108
104
100
 
 
 
 
 
 
12月以上
105
103
109
105
101
 
 
 
 
 
 
28
3月未満
105
103
109
105
101
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
106
103
110
106
102
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
107
104
111
107
103
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
108
104
112
108
104
 
 
 
 
 
 
12月以上
109
105
113
109
105
 
 
 
 
 
 
29
3月未満
109
105
113
109
105
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
110
106
114
110
105
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
111
107
115
111
106
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
112
108
116
112
106
 
 
 
 
 
 
12月以上
113
109
117
113
107
 
 
 
 
 
 
30
3月未満
113
109
117
113
107
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
114
110
118
114
107
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
115
111
119
115
108
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
116
112
120
116
108
 
 
 
 
 
 
12月以上
117
113
121
117
109
 
 
 
 
 
 
31
3月未満
117
113
121
117
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
118
113
122
118
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
119
114
123
119
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
120
114
124
120
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
121
115
125
121
 
 
 
 
 
 
 
32
3月未満
121
115
125
121
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
122
115
126
122
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
123
116
127
123
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
124
116
128
124
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
125
117
129
125
 
 
 
 
 
 
 
33
3月未満
125
117
129
125
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
125
117
130
126
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
125
118
131
127
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
125
118
132
128
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
125
119
133
129
 
 
 
 
 
 
 
34
3月未満
 
119
133
129
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
119
134
130
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
120
135
131
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
120
136
132
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
121
137
133
 
 
 
 
 
 
 
35
3月未満
 
121
137
133
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
122
138
134
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
123
139
135
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
124
140
136
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
125
141
137
 
 
 
 
 
 
 
36
3月未満
 
125
141
 
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
126
142
 
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
127
143
 
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
128
144
 
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
129
145
 
 
 
 
 
 
 
 
37
3月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
145
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
21
3月以上6月未満
22
10
6月以上9月未満
23
11
9月以上12月未満
24
12
12月以上
25
13
3月未満
25
13
3月以上6月未満
26
10
14
6月以上9月未満
27
11
15
9月以上12月未満
28
12
16
12月以上
29
13
17
3月未満
29
13
17
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
12月以上
13
33
17
13
21
3月未満
13
33
17
13
21
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
12月以上
17
37
21
17
25
13
3月未満
17
37
21
17
25
13
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6月以上9月未満
26
47
31
27
35
23
19
15
11
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
12月以上
27
49
33
29
37
25
21
17
13
3月未満
27
49
33
29
37
25
21
17
13
3月以上6月未満
27
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
28
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
29
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
30
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
30
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
31
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
32
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
33
62
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
34
63
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
34
64
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
35
66
50
45
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
67
51
46
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
68
52
46
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
38
70
54
47
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
39
71
55
48
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
40
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
41
74
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
42
75
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
42
76
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
43
77
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
43
77
61
51
65
53
49
45
41
 
3月以上6月未満
43
78
62
51
66
54
50
46
42
 
6月以上9月未満
44
79
63
52
67
55
51
47
43
 
9月以上12月未満
44
80
64
52
68
56
52
48
44
 
12月以上
45
81
65
53
69
57
53
49
45
 
17
3月未満
45
81
65
53
69
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
46
82
66
53
70
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
47
83
67
54
71
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
48
84
68
54
72
60
56
52
48
 
12月以上
49
85
69
55
73
61
57
53
49
 
18
3月未満
49
85
69
55
73
61
57
53
49
 
3月以上6月未満
49
86
70
55
74
62
58
54
50
 
6月以上9月未満
49
87
71
56
75
63
59
55
51
 
9月以上12月未満
50
88
72
56
76
64
60
56
52
 
12月以上
50
89
73
57
77
65
61
57
53
 
19
3月未満
50
89
73
57
77
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
50
89
74
57
78
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
51
89
75
57
79
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
51
89
76
58
80
68
64
60
 
 
12月以上
51
89
77
58
81
69
65
61
 
 
20
3月未満
51
 
77
58
81
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
52
 
78
58
82
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
52
 
79
59
83
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
52
 
80
59
84
72
68
64
 
 
12月以上
53
 
81
59
85
73
69
65
 
 
21
3月未満
53
 
81
59
85
73
69
65
 
 
3月以上6月未満
53
 
82
60
86
74
70
66
 
 
6月以上9月未満
54
 
83
60
87
75
71
67
 
 
9月以上12月未満
54
 
84
60
88
76
72
68
 
 
12月以上
55
 
85
61
89
77
73
69
 
 
22
3月未満
 
 
85
61
89
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
86
61
90
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
87
61
91
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
88
62
92
80
76
 
 
 
12月以上
 
 
89
62
93
81
77
 
 
 
23
3月未満
 
 
89
62
 
81
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
90
62
 
82
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
91
63
 
83
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
92
63
 
84
 
 
 
 
12月以上
 
 
93
63
 
85
 
 
 
 
24
3月未満
 
 
93
63
 
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
94
64
 
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
95
64
 
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
96
64
 
88
 
 
 
 
12月以上
 
 
97
65
 
89
 
 
 
 
25
3月未満
 
 
97
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
98
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
99
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
26
3月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
 
 
 
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
16
12
12月以上
17
17
17
13
3月未満
17
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
18
14
6月以上9月未満
19
19
19
15
9月以上12月未満
20
20
20
16
12月以上
21
21
21
17
3月未満
21
21
21
17
3月以上6月未満
22
22
22
18
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
12
12月以上
25
25
25
21
13
3月未満
25
25
25
21
13
3月以上6月未満
26
26
26
22
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
16
12
12月以上
29
29
29
25
17
13
3月未満
29
29
29
25
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
20
16
12月以上
33
33
33
29
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
22
18
10
6月以上9月未満
35
35
35
31
23
19
11
9月以上12月未満
36
36
36
32
24
20
12
12月以上
37
37
37
33
25
21
13
11
3月未満
37
37
37
33
25
21
13
3月以上6月未満
38
38
38
34
26
22
14
6月以上9月未満
39
39
39
35
27
23
15
9月以上12月未満
40
40
40
36
28
24
16
12月以上
41
41
41
37
29
25
17
12
3月未満
41
41
41
37
29
25
17
3月以上6月未満
42
42
42
38
30
26
18
6月以上9月未満
43
43
43
39
31
27
19
9月以上12月未満
44
44
44
40
32
28
20
12月以上
45
45
45
41
33
29
21
13
3月未満
45
45
45
41
33
29
21
3月以上6月未満
46
46
46
42
34
30
22
6月以上9月未満
47
47
47
43
35
31
23
9月以上12月未満
48
48
48
44
36
32
24
12月以上
49
49
49
45
37
33
25
14
3月未満
49
49
49
45
37
33
25
3月以上6月未満
50
50
50
46
38
34
26
6月以上9月未満
51
51
51
47
39
35
27
9月以上12月未満
52
52
52
48
40
36
28
12月以上
53
53
53
49
41
37
29
15
3月未満
53
53
53
49
41
37
29
3月以上6月未満
54
54
54
50
42
38
29
6月以上9月未満
55
55
55
51
43
39
29
9月以上12月未満
56
56
56
52
44
40
29
12月以上
57
57
57
53
45
41
29
16
3月未満
57
57
57
53
45
41
 
3月以上6月未満
58
58
58
54
46
42
 
6月以上9月未満
59
59
59
55
47
43
 
9月以上12月未満
60
60
60
56
48
44
 
12月以上
61
61
61
57
49
45
 
17
3月未満
61
61
61
57
49
45
 
3月以上6月未満
62
62
62
58
50
46
 
6月以上9月未満
63
63
63
59
51
47
 
9月以上12月未満
64
64
64
60
52
48
 
12月以上
65
65
65
61
53
49
 
18
3月未満
65
65
65
61
53
49
 
3月以上6月未満
66
66
66
62
54
50
 
6月以上9月未満
67
67
67
63
55
51
 
9月以上12月未満
68
68
68
64
56
52
 
12月以上
69
69
69
65
57
53
 
19
3月未満
69
69
69
65
57
53
 
3月以上6月未満
69
69
70
66
58
54
 
6月以上9月未満
69
69
71
67
59
55
 
9月以上12月未満
69
69
72
68
60
56
 
12月以上
69
69
73
69
61
57
 
20
3月未満
 
 
73
69
61
57
 
3月以上6月未満
 
 
74
70
62
57
 
6月以上9月未満
 
 
75
71
63
57
 
9月以上12月未満
 
 
76
72
64
57
 
12月以上
 
 
77
73
65
57
 
21
3月未満
 
 
77
73
65
 
 
3月以上6月未満
 
 
78
74
66
 
 
6月以上9月未満
 
 
79
75
67
 
 
9月以上12月未満
 
 
80
76
68
 
 
12月以上
 
 
81
77
69
 
 
22
3月未満
 
 
81
77
69
 
 
3月以上6月未満
 
 
82
78
70
 
 
6月以上9月未満
 
 
83
79
71
 
 
9月以上12月未満
 
 
84
80
72
 
 
12月以上
 
 
85
81
73
 
 
23
3月未満
 
 
85
81
73
 
 
3月以上6月未満
 
 
86
82
73
 
 
6月以上9月未満
 
 
87
83
73
 
 
9月以上12月未満
 
 
88
84
73
 
 
12月以上
 
 
89
85
73
 
 
24
3月未満
 
 
89
85
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
90
86
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
91
87
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
92
88
 
 
 
12月以上
 
 
93
89
 
 
 
25
3月未満
 
 
93
89
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
94
89
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
95
89
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
96
89
 
 
 
12月以上
 
 
97
89
 
 
 
26
3月未満
 
 
97
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
98
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
99
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
100
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
27
3月未満
 
 
101
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
101
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
101
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
101
 
 
 
 
12月以上
 
 
101
 
 
 
 
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
10
10
6月以上9月未満
15
11
11
9月以上12月未満
16
12
12
12月以上
17
13
13
3月未満
17
13
13
3月以上6月未満
18
14
14
10
6月以上9月未満
19
15
15
11
9月以上12月未満
20
16
16
12
12月以上
21
17
17
13
3月未満
21
17
17
13
3月以上6月未満
22
18
18
14
10
6月以上9月未満
23
19
19
15
11
9月以上12月未満
24
20
20
16
12
12月以上
25
21
21
17
13
3月未満
25
21
21
17
13
3月以上6月未満
26
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
24
24
20
16
12
12月以上
29
25
25
21
17
13
3月未満
29
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
26
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
27
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
28
28
24
20
16
12月以上
33
29
29
25
21
17
10
3月未満
33
29
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
30
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
31
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
32
32
28
24
20
12月以上
37
33
33
29
25
21
11
3月未満
37
33
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
34
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
35
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
36
36
32
28
24
12月以上
41
37
37
33
29
25
12
3月未満
41
37
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
38
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
39
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
40
40
36
32
28
12月以上
45
41
41
37
33
29
13
3月未満
45
41
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
42
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
43
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
44
44
40
36
32
12月以上
49
45
45
41
37
33
14
3月未満
49
45
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
46
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
47
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
48
48
44
40
36
12月以上
53
49
49
45
41
37
15
3月未満
53
49
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
50
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
51
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
52
52
48
44
40
12月以上
57
53
53
49
45
41
16
3月未満
57
53
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
54
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
55
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
56
56
52
48
44
12月以上
61
57
57
53
49
45
17
3月未満
61
57
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
58
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
59
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
60
60
56
52
48
12月以上
65
61
61
57
53
49
18
3月未満
65
61
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
62
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
63
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
64
64
60
56
52
12月以上
69
65
65
61
57
53
19
3月未満
69
65
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
68
68
64
60
56
12月以上
73
69
69
65
61
57
20
3月未満
73
69
69
65
61
57
3月以上6月未満
74
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
75
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
76
72
72
68
64
60
12月以上
77
73
73
69
65
61
21
3月未満
77
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
78
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
79
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
80
76
76
72
68
64
12月以上
81
77
77
73
69
65
22
3月未満
81
77
77
73
69
65
3月以上6月未満
82
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
83
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
84
80
80
76
72
68
12月以上
85
81
81
77
73
69
23
3月未満
85
81
81
77
73
69
3月以上6月未満
85
82
82
78
74
69
6月以上9月未満
85
83
83
79
75
69
9月以上12月未満
85
84
84
80
76
69
12月以上
85
85
85
81
77
69
24
3月未満
 
85
85
81
77
 
3月以上6月未満
 
86
86
82
78
 
6月以上9月未満
 
87
87
83
79
 
9月以上12月未満
 
88
88
84
80
 
12月以上
 
89
89
85
81
 
25
3月未満
 
89
89
85
81
 
3月以上6月未満
 
90
90
86
82
 
6月以上9月未満
 
91
91
87
83
 
9月以上12月未満
 
92
92
88
84
 
12月以上
 
93
93
89
85
 
26
3月未満
 
93
93
89
85
 
3月以上6月未満
 
94
94
90
86
 
6月以上9月未満
 
95
95
91
87
 
9月以上12月未満
 
96
96
92
88
 
12月以上
 
97
97
93
89
 
27
3月未満
 
97
97
93
89
 
3月以上6月未満
 
98
98
94
89
 
6月以上9月未満
 
99
99
95
89
 
9月以上12月未満
 
100
100
96
89
 
12月以上
 
101
101
97
89
 
28
3月未満
 
101
101
97
 
 
3月以上6月未満
 
102
102
98
 
 
6月以上9月未満
 
103
103
99
 
 
9月以上12月未満
 
104
104
100
 
 
12月以上
 
105
105
101
 
 
29
3月未満
 
105
105
101
 
 
3月以上6月未満
 
105
106
102
 
 
6月以上9月未満
 
105
107
103
 
 
9月以上12月未満
 
105
108
104
 
 
12月以上
 
105
109
105
 
 
30
3月未満
 
 
109
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
110
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
111
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
112
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
31
3月未満
 
 
113
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
113
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
113
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
113
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
6月以上9月未満
11
11
9月以上12月未満
12
12
12月以上
13
13
3月未満
13
13
3月以上6月未満
14
14
6月以上9月未満
15
15
9月以上12月未満
16
16
12月以上
17
17
3月未満
17
17
3月以上6月未満
18
18
10
6月以上9月未満
19
19
11
9月以上12月未満
20
20
12
12月以上
21
21
13
3月未満
21
21
13
3月以上6月未満
22
22
14
6月以上9月未満
23
23
15
9月以上12月未満
24
24
16
12月以上
25
25
17
3月未満
25
25
17
3月以上6月未満
26
26
18
6月以上9月未満
27
27
19
9月以上12月未満
28
28
20
12月以上
29
29
21
3月未満
29
29
21
3月以上6月未満
30
30
22
6月以上9月未満
31
31
23
9月以上12月未満
32
32
24
12月以上
33
33
25
10
3月未満
33
33
25
3月以上6月未満
34
34
26
6月以上9月未満
35
35
27
9月以上12月未満
36
36
28
12月以上
37
37
29
11
3月未満
37
37
29
3月以上6月未満
38
38
30
6月以上9月未満
39
39
31
9月以上12月未満
40
40
32
12月以上
41
41
33
12
3月未満
41
41
33
3月以上6月未満
42
42
34
6月以上9月未満
43
43
35
9月以上12月未満
44
44
36
12月以上
45
45
37
13
3月未満
45
45
37
3月以上6月未満
46
46
38
6月以上9月未満
47
47
39
9月以上12月未満
48
48
40
12月以上
49
49
41
14
3月未満
49
49
41
3月以上6月未満
50
50
42
6月以上9月未満
51
51
43
9月以上12月未満
52
52
44
12月以上
53
53
45
15
3月未満
53
53
45
3月以上6月未満
54
54
46
6月以上9月未満
55
55
47
9月以上12月未満
56
56
48
12月以上
57
57
49
16
3月未満
57
57
49
3月以上6月未満
58
58
50
6月以上9月未満
59
59
51
9月以上12月未満
60
60
52
12月以上
61
61
53
17
3月未満
61
61
53
3月以上6月未満
62
62
54
6月以上9月未満
63
63
55
9月以上12月未満
64
64
56
12月以上
65
65
57
18
3月未満
65
65
57
3月以上6月未満
66
66
58
6月以上9月未満
67
67
59
9月以上12月未満
68
68
60
12月以上
69
69
61
19
3月未満
69
69
61
3月以上6月未満
70
70
62
6月以上9月未満
71
71
63
9月以上12月未満
72
72
64
12月以上
73
73
65
20
3月未満
73
73
65
3月以上6月未満
74
74
66
6月以上9月未満
75
75
67
9月以上12月未満
76
76
68
12月以上
77
77
69
21
3月未満
77
77
69
3月以上6月未満
78
78
70
6月以上9月未満
79
79
71
9月以上12月未満
80
80
72
12月以上
81
81
73
22
3月未満
81
81
73
3月以上6月未満
82
82
74
6月以上9月未満
83
83
75
9月以上12月未満
84
84
76
12月以上
85
85
77
23
3月未満
85
85
77
3月以上6月未満
86
86
78
6月以上9月未満
87
87
79
9月以上12月未満
88
88
80
12月以上
89
89
81
24
3月未満
89
89
81
3月以上6月未満
90
90
82
6月以上9月未満
91
91
83
9月以上12月未満
92
92
84
12月以上
93
93
85
25
3月未満
93
93
85
3月以上6月未満
94
94
86
6月以上9月未満
95
95
87
9月以上12月未満
96
96
88
12月以上
97
97
89
26
3月未満
97
97
89
3月以上6月未満
98
98
89
6月以上9月未満
99
99
89
9月以上12月未満
100
100
89
12月以上
101
101
89
27
3月未満
101
101
 
3月以上6月未満
102
102
 
6月以上9月未満
103
103
 
9月以上12月未満
104
104
 
12月以上
105
105
 
28
3月未満
105
105
 
3月以上6月未満
106
105
 
6月以上9月未満
107
105
 
9月以上12月未満
108
105
 
12月以上
109
105
 
29
3月未満
109
 
 
3月以上6月未満
110
 
 
6月以上9月未満
111
 
 
9月以上12月未満
112
 
 
12月以上
113
 
 
30
3月未満
113
 
 
3月以上6月未満
114
 
 
6月以上9月未満
115
 
 
9月以上12月未満
116
 
 
12月以上
117
 
 
31
3月未満
117
 
 
3月以上6月未満
118
 
 
6月以上9月未満
119
 
 
9月以上12月未満
120
 
 
12月以上
121
 
 
32
3月未満
121
 
 
3月以上6月未満
122
 
 
6月以上9月未満
123
 
 
9月以上12月未満
124
 
 
12月以上
125
 
 
33
3月未満
125
 
 
3月以上6月未満
126
 
 
6月以上9月未満
127
 
 
9月以上12月未満
128
 
 
12月以上
129
 
 
34
3月未満
129
 
 
3月以上6月未満
129
 
 
6月以上9月未満
129
 
 
9月以上12月未満
129
 
 
12月以上
129
 
 
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
10
14
10
6月以上9月未満
11
15
11
9月以上12月未満
12
16
12
12月以上
13
17
13
3月未満
13
17
13
3月以上6月未満
14
18
14
6月以上9月未満
15
19
15
9月以上12月未満
16
20
16
12月以上
17
21
17
3月未満
17
21
17
3月以上6月未満
18
22
18
6月以上9月未満
19
23
19
9月以上12月未満
20
24
20
12月以上
21
25
21
3月未満
21
25
21
3月以上6月未満
22
26
22
6月以上9月未満
23
27
23
9月以上12月未満
24
28
24
12月以上
25
29
25
3月未満
25
29
25
3月以上6月未満
26
30
26
6月以上9月未満
27
31
27
9月以上12月未満
28
32
28
12月以上
29
33
29
3月未満
29
33
29
3月以上6月未満
30
34
30
6月以上9月未満
31
35
31
9月以上12月未満
32
36
32
12月以上
33
37
33
10
3月未満
33
37
33
3月以上6月未満
34
38
34
6月以上9月未満
35
39
35
9月以上12月未満
36
40
36
12月以上
37
41
37
11
3月未満
37
41
37
3月以上6月未満
38
42
38
6月以上9月未満
39
43
39
9月以上12月未満
40
44
40
12月以上
41
45
41
12
3月未満
41
45
41
3月以上6月未満
42
46
42
6月以上9月未満
43
47
43
9月以上12月未満
44
48
44
12月以上
45
49
45
13
3月未満
45
49
45
3月以上6月未満
46
50
46
6月以上9月未満
47
51
47
9月以上12月未満
48
52
48
12月以上
49
53
49
14
3月未満
49
53
49
3月以上6月未満
50
54
50
6月以上9月未満
51
55
51
9月以上12月未満
52
56
52
12月以上
53
57
53
15
3月未満
53
57
53
3月以上6月未満
54
58
54
6月以上9月未満
55
59
55
9月以上12月未満
56
60
56
12月以上
57
61
57
16
3月未満
57
61
57
3月以上6月未満
58
62
58
6月以上9月未満
59
63
59
9月以上12月未満
60
64
60
12月以上
61
65
61
17
3月未満
61
65
61
3月以上6月未満
62
66
62
6月以上9月未満
63
67
63
9月以上12月未満
64
68
64
12月以上
65
69
65
18
3月未満
65
69
65
3月以上6月未満
66
70
66
6月以上9月未満
67
71
67
9月以上12月未満
68
72
68
12月以上
69
73
69
19
3月未満
69
73
69
3月以上6月未満
70
74
70
6月以上9月未満
71
75
71
9月以上12月未満
72
76
72
12月以上
73
77
73
20
3月未満
73
77
73
3月以上6月未満
74
78
74
6月以上9月未満
75
79
75
9月以上12月未満
76
80
76
12月以上
77
81
77
21
3月未満
77
81
77
3月以上6月未満
78
82
78
6月以上9月未満
79
83
79
9月以上12月未満
80
84
80
12月以上
81
85
81
22
3月未満
81
85
81
3月以上6月未満
82
86
82
6月以上9月未満
83
87
83
9月以上12月未満
84
88
84
12月以上
85
89
85
23
3月未満
85
89
85
3月以上6月未満
86
90
86
6月以上9月未満
87
91
87
9月以上12月未満
88
92
88
12月以上
89
93
89
24
3月未満
89
93
89
3月以上6月未満
90
94
90
6月以上9月未満
91
95
91
9月以上12月未満
92
96
92
12月以上
93
97
93
25
3月未満
93
97
93
3月以上6月未満
94
98
94
6月以上9月未満
95
99
95
9月以上12月未満
96
100
96
12月以上
97
101
97
26
3月未満
97
101
97
3月以上6月未満
98
102
98
6月以上9月未満
99
103
99
9月以上12月未満
100
104
100
12月以上
101
105
101
27
3月未満
101
105
101
3月以上6月未満
102
106
101
6月以上9月未満
103
107
101
9月以上12月未満
104
108
101
12月以上
105
109
101
28
3月未満
105
109
 
3月以上6月未満
106
110
 
6月以上9月未満
107
111
 
9月以上12月未満
108
112
 
12月以上
109
113
 
29
3月未満
109
113
 
3月以上6月未満
110
114
 
6月以上9月未満
111
115
 
9月以上12月未満
112
116
 
12月以上
113
117
 
30
3月未満
113
117
 
3月以上6月未満
114
118
 
6月以上9月未満
115
119
 
9月以上12月未満
116
120
 
12月以上
117
121
 
31
3月未満
117
121
 
3月以上6月未満
118
122
 
6月以上9月未満
119
123
 
9月以上12月未満
120
124
 
12月以上
121
125
 
32
3月未満
121
125
 
3月以上6月未満
122
125
 
6月以上9月未満
123
125
 
9月以上12月未満
124
125
 
12月以上
125
125
 
33
3月未満
125
 
 
3月以上6月未満
126
 
 
6月以上9月未満
127
 
 
9月以上12月未満
128
 
 
12月以上
129
 
 
34
3月未満
129
 
 
3月以上6月未満
130
 
 
6月以上9月未満
131
 
 
9月以上12月未満
132
 
 
12月以上
133
 
 
35
3月未満
133
 
 
3月以上6月未満
134
 
 
6月以上9月未満
135
 
 
9月以上12月未満
136
 
 
12月以上
137
 
 
36
3月未満
137
 
 
3月以上6月未満
138
 
 
6月以上9月未満
139
 
 
9月以上12月未満
140
 
 
12月以上
141
 
 
37
3月未満
141
 
 
3月以上6月未満
141
 
 
6月以上9月未満
141
 
 
9月以上12月未満
141
 
 
12月以上
141
 
 
ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
6月以上9月未満
11
11
9月以上12月未満
12
12
12月以上
13
13
3月未満
13
13
3月以上6月未満
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
12
12月以上
17
17
13
3月未満
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
14
6月以上9月未満
19
19
15
9月以上12月未満
20
20
16
12月以上
21
21
17
3月未満
21
21
17
3月以上6月未満
22
22
18
10
6月以上9月未満
23
23
19
11
9月以上12月未満
24
24
20
12
12月以上
25
25
21
13
3月未満
25
25
21
13
3月以上6月未満
26
26
22
14
6月以上9月未満
27
27
23
15
9月以上12月未満
28
28
24
16
12月以上
29
29
25
17
3月未満
29
29
25
17
3月以上6月未満
30
30
26
18
6月以上9月未満
31
31
27
19
9月以上12月未満
32
32
28
20
12月以上
33
33
29
21
10
3月未満
33
33
29
21
3月以上6月未満
34
34
30
22
6月以上9月未満
35
35
31
23
9月以上12月未満
36
36
32
24
12月以上
37
37
33
25
11
3月未満
37
37
33
25
3月以上6月未満
38
38
34
26
6月以上9月未満
39
39
35
27
9月以上12月未満
40
40
36
28
12月以上
41
41
37
29
12
3月未満
41
41
37
29
3月以上6月未満
42
42
38
30
6月以上9月未満
43
43
39
31
9月以上12月未満
44
44
40
32
12月以上
45
45
41
33
13
3月未満
45
45
41
33
3月以上6月未満
46
46
42
34
6月以上9月未満
47
47
43
35
9月以上12月未満
48
48
44
36
12月以上
49
49
45
37
14
3月未満
49
49
45
37
3月以上6月未満
50
50
46
38
6月以上9月未満
51
51
47
39
9月以上12月未満
52
52
48
40
12月以上
53
53
49
41
15
3月未満
53
53
49
41
3月以上6月未満
54
54
50
42
6月以上9月未満
55
55
51
43
9月以上12月未満
56
56
52
44
12月以上
57
57
53
45
16
3月未満
57
57
53
45
3月以上6月未満
58
58
54
46
6月以上9月未満
59
59
55
47
9月以上12月未満
60
60
56
48
12月以上
61
61
57
49
17
3月未満
61
61
57
49
3月以上6月未満
62
62
58
50
6月以上9月未満
63
63
59
51
9月以上12月未満
64
64
60
52
12月以上
65
65
61
53
18
3月未満
65
65
61
53
3月以上6月未満
66
66
62
54
6月以上9月未満
67
67
63
55
9月以上12月未満
68
68
64
56
12月以上
69
69
65
57
19
3月未満
69
69
65
57
3月以上6月未満
70
70
66
58
6月以上9月未満
71
71
67
59
9月以上12月未満
72
72
68
60
12月以上
73
73
69
61
20
3月未満
73
73
69
61
3月以上6月未満
74
74
70
62
6月以上9月未満
75
75
71
63
9月以上12月未満
76
76
72
64
12月以上
77
77
73
65
21
3月未満
77
77
73
65
3月以上6月未満
78
78
74
66
6月以上9月未満
79
79
75
67
9月以上12月未満
80
80
76
68
12月以上
81
81
77
69
22
3月未満
81
81
77
69
3月以上6月未満
82
82
78
70
6月以上9月未満
83
83
79
71
9月以上12月未満
84
84
80
72
12月以上
85
85
81
73
23
3月未満
85
85
81
73
3月以上6月未満
86
86
82
73
6月以上9月未満
87
87
83
73
9月以上12月未満
88
88
84
73
12月以上
89
89
85
73
24
3月未満
89
89
85
 
3月以上6月未満
90
90
86
 
6月以上9月未満
91
91
87
 
9月以上12月未満
92
92
88
 
12月以上
93
93
89
 
25
3月未満
93
93
89
 
3月以上6月未満
94
94
89
 
6月以上9月未満
95
95
89
 
9月以上12月未満
96
96
89
 
12月以上
97
97
89
 
26
3月未満
97
97
 
 
3月以上6月未満
98
98
 
 
6月以上9月未満
99
99
 
 
9月以上12月未満
100
100
 
 
12月以上
101
101
 
 
27
3月未満
101
101
 
 
3月以上6月未満
102
102
 
 
6月以上9月未満
103
103
 
 
9月以上12月未満
104
104
 
 
12月以上
105
105
 
 
28
3月未満
105
105
 
 
3月以上6月未満
106
106
 
 
6月以上9月未満
107
107
 
 
9月以上12月未満
108
108
 
 
12月以上
109
109
 
 
29
3月未満
109
109
 
 
3月以上6月未満
110
110
 
 
6月以上9月未満
111
111
 
 
9月以上12月未満
112
112
 
 
12月以上
113
113
 
 
30
3月未満
113
 
 
 
3月以上6月未満
114
 
 
 
6月以上9月未満
115
 
 
 
9月以上12月未満
116
 
 
 
12月以上
117
 
 
 
31
3月未満
117
 
 
 
3月以上6月未満
118
 
 
 
6月以上9月未満
119
 
 
 
9月以上12月未満
120
 
 
 
12月以上
121
 
 
 
32
3月未満
121
 
 
 
3月以上6月未満
121
 
 
 
6月以上9月未満
121
 
 
 
9月以上12月未満
121
 
 
 
12月以上
121
 
 
 
ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
経過期間
 
3月未満
 
3月以上6月未満
 
6月以上9月未満
 
9月以上12月未満
 
12月以上
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
10
6月以上9月未満
15
11
9月以上12月未満
16
12
12月以上
17
13
3月未満
17
13
3月以上6月未満
18
14
6月以上9月未満
19
15
9月以上12月未満
20
16
12月以上
21
17
3月未満
21
17
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
 
65
57
3月以上6月未満
 
66
58
6月以上9月未満
 
67
59
9月以上12月未満
 
68
60
12月以上
 
69
61
20
3月未満
 
69
61
3月以上6月未満
 
70
62
6月以上9月未満
 
71
63
9月以上12月未満
 
72
64
12月以上
 
73
65
21
3月未満
 
73
65
3月以上6月未満
 
74
66
6月以上9月未満
 
75
67
9月以上12月未満
 
76
68
12月以上
 
77
69
22
3月未満
 
77
69
3月以上6月未満
 
78
70
6月以上9月未満
 
79
71
9月以上12月未満
 
80
72
12月以上
 
81
73
23
3月未満
 
81
73
3月以上6月未満
 
82
74
6月以上9月未満
 
83
75
9月以上12月未満
 
84
76
12月以上
 
85
77
24
3月未満
 
85
77
3月以上6月未満
 
86
78
6月以上9月未満
 
87
79
9月以上12月未満
 
88
80
12月以上
 
89
81
ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
16
12
12月以上
17
17
17
13
3月未満
17
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
12月以上
25
25
25
21
17
13
3月未満
25
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
37
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
37
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
37
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
37
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
 
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
 
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
 
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
 
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
 
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
 
 
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
 
 
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
 
 
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
 
 
12月以上
69
69
69
65
61
57
 
 
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
 
 
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
 
 
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
 
 
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
 
 
12月以上
73
73
73
69
65
61
 
 
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
 
 
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
 
 
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
 
 
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
 
 
12月以上
77
77
77
73
69
65
 
 
21
3月未満
77
77
77
73
69
 
 
 
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
 
 
 
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
 
 
 
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
 
 
 
12月以上
81
81
81
77
73
 
 
 
22
3月未満
81
81
81
77
73
 
 
 
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
 
 
 
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
 
 
 
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
 
 
 
12月以上
85
85
85
81
77
 
 
 
23
3月未満
85
85
85
81
77
 
 
 
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
 
 
 
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
 
 
 
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
 
 
 
12月以上
85
89
89
85
81
 
 
 
24
3月未満
 
89
89
85
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
90
90
86
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
91
91
87
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
92
92
88
 
 
 
 
12月以上
 
93
93
89
 
 
 
 
25
3月未満
 
93
93
89
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
94
94
90
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
95
95
91
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
96
96
92
 
 
 
 
12月以上
 
97
97
93
 
 
 
 
26
3月未満
 
97
97
93
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
98
98
94
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
99
99
95
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
100
100
96
 
 
 
 
12月以上
 
101
101
97
 
 
 
 
27
3月未満
 
101
101
97
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
102
102
98
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
103
103
99
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
104
104
100
 
 
 
 
12月以上
 
105
105
101
 
 
 
 
28
3月未満
 
105
105
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
105
106
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
105
107
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
105
108
 
 
 
 
 
12月以上
 
105
109
 
 
 
 
 
29
3月未満
 
 
109
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
110
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
111
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
112
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
 
 
30
3月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
 
 
113
 
 
 
 
 
12月以上
 
 
113
 
 
 
 
 
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
 
3月未満
 
 
3月以上6月未満
 
 
6月以上9月未満
 
 
9月以上12月未満
 
 
12月以上
 
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
10
10
6月以上9月未満
11
11
11
9月以上12月未満
12
12
12
12月以上
13
13
13
3月未満
13
13
13
3月以上6月未満
14
14
14
10
6月以上9月未満
15
15
15
11
9月以上12月未満
16
16
16
12
12月以上
17
17
17
13
3月未満
17
17
17
13
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
12月以上
25
25
25
21
17
13
3月未満
25
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
52
12月以上
69
69
69
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
56
12月以上
73
73
73
69
65
61
57
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
 
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
 
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
 
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
 
12月以上
77
77
77
73
69
65
 
21
3月未満
77
77
77
73
69
65
 
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
 
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
 
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
 
12月以上
81
81
81
77
73
69
 
22
3月未満
81
81
81
77
73
69
 
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
69
 
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
69
 
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
69
 
12月以上
85
85
85
81
77
69
 
23
3月未満
85
85
85
81
77
 
 
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
 
 
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
 
 
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
 
 
12月以上
89
89
89
85
81
 
 
24
3月未満
89
89
89
85
81
 
 
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
 
 
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
 
 
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
 
 
12月以上
93
93
93
89
85
 
 
25
3月未満
93
93
93
89
 
 
 
3月以上6月未満
94
94
94
90
 
 
 
6月以上9月未満
95
95
95
91
 
 
 
9月以上12月未満
96
96
96
92
 
 
 
12月以上
97
97
97
93
 
 
 
26
3月未満
97
97
97
93
 
 
 
3月以上6月未満
98
98
98
94
 
 
 
6月以上9月未満
99
99
99
95
 
 
 
9月以上12月未満
100
100
100
96
 
 
 
12月以上
101
101
101
97
 
 
 
27
3月未満
101
101
101
97
 
 
 
3月以上6月未満
102
102
102
98
 
 
 
6月以上9月未満
103
103
103
99
 
 
 
9月以上12月未満
104
104
104
100
 
 
 
12月以上
105
105
105
101
 
 
 
28
3月未満
105
105
105
101
 
 
 
3月以上6月未満
106
106
106
102
 
 
 
6月以上9月未満
107
107
107
103
 
 
 
9月以上12月未満
108
108
108
104
 
 
 
12月以上
109
109
109
105
 
 
 
29
3月未満
109
109
109
 
 
 
 
3月以上6月未満
110
110
110
 
 
 
 
6月以上9月未満
111
111
111
 
 
 
 
9月以上12月未満
112
112
112
 
 
 
 
12月以上
113
113
113
 
 
 
 
30
3月未満
113
113
113
 
 
 
 
3月以上6月未満
114
114
114
 
 
 
 
6月以上9月未満
115
115
115
 
 
 
 
9月以上12月未満
116
116
116
 
 
 
 
12月以上
117
117
117
 
 
 
 
31
3月未満
117
117
117
 
 
 
 
3月以上6月未満
118
118
118
 
 
 
 
6月以上9月未満
119
119
119
 
 
 
 
9月以上12月未満
120
120
120
 
 
 
 
12月以上
121
121
121
 
 
 
 
32
3月未満
121
121
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
122
122
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
123
123
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
124
124
 
 
 
 
 
12月以上
125
125
 
 
 
 
 
33
3月未満
125
125
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
126
126
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
127
127
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
128
128
 
 
 
 
 
12月以上
129
129
 
 
 
 
 
34
3月未満
129
129
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
130
130
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
131
131
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
132
132
 
 
 
 
 
12月以上
133
133
 
 
 
 
 
35
3月未満
133
133
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
134
134
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
135
135
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
136
136
 
 
 
 
 
12月以上
137
137
 
 
 
 
 
36
3月未満
137
137
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
138
138
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
139
139
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
140
140
 
 
 
 
 
12月以上
141
141
 
 
 
 
 
37
3月未満
141
141
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
142
142
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
143
143
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
144
144
 
 
 
 
 
12月以上
145
145
 
 
 
 
 
38
3月未満
145
145
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
146
146
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
147
147
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
148
148
 
 
 
 
 
12月以上
149
149
 
 
 
 
 
39
3月未満
149
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
150
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
151
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
152
 
 
 
 
 
 
12月以上
153
 
 
 
 
 
 
40
3月未満
153
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
154
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
155
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
156
 
 
 
 
 
 
12月以上
157
 
 
 
 
 
 
41
3月未満
157
 
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
158
 
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
159
 
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
160
 
 
 
 
 
 
12月以上
161
 
 
 
 
 
 
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
10
6月以上9月未満
15
11
9月以上12月未満
16
12
12月以上
17
13
3月未満
17
13
3月以上6月未満
18
14
10
6月以上9月未満
19
15
11
9月以上12月未満
20
16
12
12月以上
21
17
13
3月未満
21
17
13
3月以上6月未満
22
18
14
10
6月以上9月未満
23
19
15
11
9月以上12月未満
24
20
16
12
12月以上
25
21
17
13
3月未満
25
21
17
13
3月以上6月未満
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
24
20
16
12
12月以上
29
25
21
17
13
3月未満
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
29
25
21
17
13
3月未満
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
33
29
25
21
17
10
3月未満
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
37
33
29
25
21
11
3月未満
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
41
37
33
29
25
12
3月未満
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
45
41
37
33
29
13
3月未満
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
49
45
41
37
33
14
3月未満
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
53
49
45
41
37
15
3月未満
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
59
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
60
56
52
48
44
40
12月以上
61
57
53
49
45
41
16
3月未満
61
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
62
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
63
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
64
60
56
52
48
44
12月以上
65
61
57
53
49
45
17
3月未満
65
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
66
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
67
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
68
64
60
56
52
48
12月以上
69
65
61
57
53
49
18
3月未満
69
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
70
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
71
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
72
68
64
60
56
52
12月以上
73
69
65
61
57
53
19
3月未満
73
69
65
61
57
 
3月以上6月未満
74
70
66
62
58
 
6月以上9月未満
75
71
67
63
59
 
9月以上12月未満
76
72
68
64
60
 
12月以上
77
73
69
65
61
 
20
3月未満
77
73
69
65
61
 
3月以上6月未満
78
74
70
66
62
 
6月以上9月未満
79
75
71
67
63
 
9月以上12月未満
80
76
72
68
64
 
12月以上
81
77
73
69
65
 
21
3月未満
81
77
73
69
65
 
3月以上6月未満
82
78
74
70
66
 
6月以上9月未満
83
79
75
71
67
 
9月以上12月未満
84
80
76
72
68
 
12月以上
85
81
77
73
69
 
22
3月未満
85
81
77
73
 
 
3月以上6月未満
86
82
78
74
 
 
6月以上9月未満
87
83
79
75
 
 
9月以上12月未満
88
84
80
76
 
 
12月以上
89
85
81
77
 
 
23
3月未満
89
85
81
77
 
 
3月以上6月未満
90
86
82
78
 
 
6月以上9月未満
91
87
83
79
 
 
9月以上12月未満
92
88
84
80
 
 
12月以上
93
89
85
81
 
 
24
3月未満
93
89
85
81
 
 
3月以上6月未満
94
90
86
82
 
 
6月以上9月未満
95
91
87
83
 
 
9月以上12月未満
96
92
88
84
 
 
12月以上
97
93
89
85
 
 
25
3月未満
97
93
89
 
 
 
3月以上6月未満
98
94
90
 
 
 
6月以上9月未満
99
95
91
 
 
 
9月以上12月未満
100
96
92
 
 
 
12月以上
101
97
93
 
 
 
26
3月未満
101
97
93
 
 
 
3月以上6月未満
102
98
93
 
 
 
6月以上9月未満
103
99
93
 
 
 
9月以上12月未満
104
100
93
 
 
 
12月以上
105
101
93
 
 
 
27
3月未満
105
101
 
 
 
 
3月以上6月未満
106
102
 
 
 
 
6月以上9月未満
107
103
 
 
 
 
9月以上12月未満
108
104
 
 
 
 
12月以上
109
105
 
 
 
 
28
3月未満
109
105
 
 
 
 
3月以上6月未満
110
106
 
 
 
 
6月以上9月未満
111
107
 
 
 
 
9月以上12月未満
112
108
 
 
 
 
12月以上
113
109
 
 
 
 
29
3月未満
113
109
 
 
 
 
3月以上6月未満
114
110
 
 
 
 
6月以上9月未満
115
111
 
 
 
 
9月以上12月未満
116
112
 
 
 
 
12月以上
117
113
 
 
 
 
30
3月未満
117
113
 
 
 
 
3月以上6月未満
118
114
 
 
 
 
6月以上9月未満
119
115
 
 
 
 
9月以上12月未満
120
116
 
 
 
 
12月以上
121
117
 
 
 
 
31
3月未満
121
117
 
 
 
 
3月以上6月未満
122
118
 
 
 
 
6月以上9月未満
123
119
 
 
 
 
9月以上12月未満
124
120
 
 
 
 
12月以上
125
121
 
 
 
 
32
3月未満
125
121
 
 
 
 
3月以上6月未満
126
121
 
 
 
 
6月以上9月未満
127
121
 
 
 
 
9月以上12月未満
128
121
 
 
 
 
12月以上
129
121
 
 
 
 
33
3月未満
129
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
130
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
131
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
132
 
 
 
 
 
12月以上
133
 
 
 
 
 
34
3月未満
133
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
134
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
135
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
136
 
 
 
 
 
12月以上
137
 
 
 
 
 
35
3月未満
137
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
138
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
139
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
140
 
 
 
 
 
12月以上
141
 
 
 
 
 
36
3月未満
141
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
142
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
143
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
144
 
 
 
 
 
12月以上
145
 
 
 
 
 
37
3月未満
145
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
146
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
147
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
148
 
 
 
 
 
12月以上
149
 
 
 
 
 
38
3月未満
149
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
150
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
151
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
152
 
 
 
 
 
12月以上
153
 
 
 
 
 
39
3月未満
153
 
 
 
 
 
3月以上6月未満
153
 
 
 
 
 
6月以上9月未満
153
 
 
 
 
 
9月以上12月未満
153
 
 
 
 
 
12月以上
153
 
 
 
 
 
附則別表第三
イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
9級
10級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
7級
8級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
10級
11級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
4級
5級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
10
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
11
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
12
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
13
3月未満
29
3月以上6月未満
30
6月以上9月未満
31
9月以上12月未満
32
12月以上
33
14
3月未満
33
3月以上6月未満
34
6月以上9月未満
35
9月以上12月未満
36
12月以上
37
15
3月未満
37
3月以上6月未満
38
6月以上9月未満
39
9月以上12月未満
40
12月以上
41
16
3月未満
41
3月以上6月未満
42
6月以上9月未満
43
9月以上12月未満
44
12月以上
45
17
3月未満
45
3月以上6月未満
46
6月以上9月未満
47
9月以上12月未満
48
12月以上
49
18
3月未満
49
3月以上6月未満
50
6月以上9月未満
51
9月以上12月未満
52
12月以上
53
19
3月未満
53
3月以上6月未満
54
6月以上9月未満
55
9月以上12月未満
56
12月以上
57
20
3月未満
57
3月以上6月未満
58
6月以上9月未満
59
9月以上12月未満
60
12月以上
61
21
3月未満
61
3月以上6月未満
62
6月以上9月未満
63
9月以上12月未満
64
12月以上
65
22
3月未満
65
3月以上6月未満
66
6月以上9月未満
67
10
9月以上12月未満
68
10
12月以上
69
11
23
3月未満
69
11
3月以上6月未満
70
11
6月以上9月未満
71
12
9月以上12月未満
72
12
12月以上
73
13
ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
5級
6級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
6月以上9月未満
31
9月以上12月未満
32
12月以上
33
15
3月未満
33
3月以上6月未満
34
6月以上9月未満
35
9月以上12月未満
36
12月以上
37
16
3月未満
37
3月以上6月未満
38
6月以上9月未満
39
9月以上12月未満
40
12月以上
41
17
3月未満
41
3月以上6月未満
42
6月以上9月未満
43
9月以上12月未満
44
12月以上
45
18
3月未満
45
3月以上6月未満
46
6月以上9月未満
47
9月以上12月未満
48
12月以上
49
19
3月未満
49
3月以上6月未満
50
6月以上9月未満
51
9月以上12月未満
52
12月以上
53
20
3月未満
53
3月以上6月未満
54
6月以上9月未満
55
9月以上12月未満
56
12月以上
57
21
3月未満
57
3月以上6月未満
58
6月以上9月未満
59
9月以上12月未満
60
12月以上
61
22
3月未満
61
3月以上6月未満
62
6月以上9月未満
63
10
9月以上12月未満
64
10
12月以上
65
11
23
3月未満
65
11
3月以上6月未満
66
11
6月以上9月未満
67
12
9月以上12月未満
68
12
12月以上
69
13
ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸
 
新級
4級
5級
経過期間
 
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
10
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
11
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
12
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
13
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
14
3月未満
29
3月以上6月未満
30
6月以上9月未満
31
9月以上12月未満
32
12月以上
33
15
3月未満
33
3月以上6月未満
34
6月以上9月未満
35
9月以上12月未満
36
12月以上
37
16
3月未満
37
3月以上6月未満
38
6月以上9月未満
39
9月以上12月未満
40
12月以上
41
17
3月未満
41
3月以上6月未満
42
6月以上9月未満
43
9月以上12月未満
44
12月以上
45
18
3月未満
45
3月以上6月未満
46
6月以上9月未満
47
9月以上12月未満
48
12月以上
49
19
3月未満
49
3月以上6月未満
50
6月以上9月未満
51
9月以上12月未満
52
12月以上
53
20
3月未満
53
3月以上6月未満
54
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附則別表第四
旧号俸
新号俸
1から4まで
10
11
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定
公布の日
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定
平成十八年十月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年一一月一七日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第三条
平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第四条
新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。
この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。
(人事院規則への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中独立行政法人通則法 第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定
公布の日
第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力)
第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十六条
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一一八号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条
平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条
施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項第六項及び第八項第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法 第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法 第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条
平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法 第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法 第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法 第十九条の四第二項
新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法 第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法 第十九条の四第二項
新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法 第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法 第十九条の七第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法 第十九条の七第二項
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
第六条の規定による改正後の任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条
平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法 第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法 第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで第五項若しくは第七項国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律 第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律 第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から五十六号俸まで
 
二級
一号俸から二十四号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から六十八号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から四十号俸まで
 
二級
一号俸から八号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から二十四号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から四十四号俸まで
 
三級
一号俸から三十二号俸まで
 
四級
一号俸から十六号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から二十四号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
 
三級
一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から六十四号俸まで
 
二級
一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から三十二号俸まで
 
二級
一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から四十四号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
 
三級
一号俸から十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から五十六号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から三十二号俸まで
 
三級
一号俸から十六号俸まで
 
四級
一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から五十六号俸まで
 
二級
一号俸から四十号俸まで
 
三級
一号俸から十六号俸まで
 
四級
一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から五十二号俸まで
 
二級
一号俸から二十八号俸まで
 
三級
一号俸から四号俸まで
平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
第五条の規定による改正後の任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法 第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法 第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法 第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法 第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から九十三号俸まで
 
二級
一号俸から六十四号俸まで
 
三級
一号俸から四十八号俸まで
 
四級
一号俸から三十二号俸まで
 
五級
一号俸から二十四号俸まで
 
六級
一号俸から十六号俸まで
 
七級
一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から百八号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から六十四号俸まで
 
四級
一号俸から三十六号俸まで
 
五級
一号俸から二十号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から八十号俸まで
 
二級
一号俸から四十八号俸まで
 
三級
一号俸から三十二号俸まで
 
四級
一号俸から二十号俸まで
 
五級
一号俸から四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から七十三号俸まで
 
二級
一号俸から六十五号俸まで
 
三級
一号俸から四十八号俸まで
 
四級
一号俸から三十二号俸まで
 
五級
一号俸から二十四号俸まで
 
六級
一号俸から十六号俸まで
 
七級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から九十二号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から七十二号俸まで
 
四級
一号俸から五十六号俸まで
 
五級
一号俸から三十二号俸まで
 
六級
一号俸から二十四号俸まで
 
七級
一号俸から十六号俸まで
 
八級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から八十九号俸まで
 
二級
一号俸から六十四号俸まで
 
三級
一号俸から四十八号俸まで
 
四級
一号俸から三十二号俸まで
 
五級
一号俸から二十四号俸まで
 
六級
一号俸から十六号俸まで
 
七級
一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から六十九号俸まで
 
二級
一号俸から六十九号俸まで
 
三級
一号俸から五十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十号俸まで
 
五級
一号俸から二十八号俸まで
 
六級
一号俸から十二号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
 
二級
一号俸から八十四号俸まで
 
三級
一号俸から七十二号俸まで
 
四級
一号俸から六十号俸まで
 
五級
一号俸から四十八号俸まで
 
六級
一号俸から三十二号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から七十二号俸まで
 
二級
一号俸から五十二号俸まで
 
三級
一号俸から四十号俸まで
 
四級
一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から八十四号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から五十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から九十六号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から四十号俸まで
 
四級
一号俸から二十四号俸まで
 
五級
一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
 
二級
一号俸から七十二号俸まで
 
三級
一号俸から五十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十四号俸まで
 
五級
一号俸から二十八号俸まで
 
六級
一号俸から十二号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から九十六号俸まで
 
二級
一号俸から八十号俸まで
 
三級
一号俸から五十六号俸まで
 
四級
一号俸から四十四号俸まで
 
五級
一号俸から二十八号俸まで
 
六級
一号俸から八号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から九十二号俸まで
 
二級
一号俸から六十八号俸まで
 
三級
一号俸から四十四号俸まで
 
四級
一号俸から三十六号俸まで
 
五級
一号俸から十六号俸まで
 
六級
一号俸から四号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から十六号俸まで
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第四条
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第五条
平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法 第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(人事院規則への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二四年二月二九日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三章及び附則第八条から第十条までの規定
平成二十四年四月一日
(俸給月額の切替え)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
任期付職員法 第七条第三項の規定による俸給月額
第四条の規定による改正後の任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第六条
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法 第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法 第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで育児休業法 第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法 第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法 第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法 第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から九十三号俸まで
二級
一号俸から七十六号俸まで
三級
一号俸から六十号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から三十六号俸まで
六級
一号俸から二十八号俸まで
七級
一号俸から十六号俸まで
八級
一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から百二十一号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から七十六号俸まで
四級
一号俸から四十八号俸まで
五級
一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から九十三号俸まで
二級
一号俸から六十号俸まで
三級
一号俸から四十四号俸まで
四級
一号俸から三十二号俸まで
五級
一号俸から十六号俸まで
六級
一号俸から四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から七十三号俸まで
二級
一号俸から六十五号俸まで
三級
一号俸から六十号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から三十六号俸まで
六級
一号俸から二十八号俸まで
七級
一号俸から十六号俸まで
八級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から百四号俸まで
二級
一号俸から九十六号俸まで
三級
一号俸から八十四号俸まで
四級
一号俸から六十八号俸まで
五級
一号俸から四十四号俸まで
六級
一号俸から三十六号俸まで
七級
一号俸から二十八号俸まで
八級
一号俸から十六号俸まで
九級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から八十九号俸まで
二級
一号俸から七十六号俸まで
三級
一号俸から六十号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から三十六号俸まで
六級
一号俸から二十八号俸まで
七級
一号俸から十六号俸まで
八級
一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から六十九号俸まで
二級
一号俸から六十九号俸まで
三級
一号俸から六十八号俸まで
四級
一号俸から五十二号俸まで
五級
一号俸から四十号俸まで
六級
一号俸から二十四号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
二級
一号俸から九十七号俸まで
三級
一号俸から八十四号俸まで
四級
一号俸から七十二号俸まで
五級
一号俸から六十号俸まで
六級
一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から八十四号俸まで
二級
一号俸から六十四号俸まで
三級
一号俸から五十二号俸まで
四級
一号俸から二十四号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から九十六号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から六十四号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から百八号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から五十二号俸まで
四級
一号俸から三十六号俸まで
五級
一号俸から十六号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から六十八号俸まで
四級
一号俸から五十六号俸まで
五級
一号俸から四十号俸まで
六級
一号俸から二十四号俸まで
七級
一号俸から八号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から百八号俸まで
二級
一号俸から九十二号俸まで
三級
一号俸から六十八号俸まで
四級
一号俸から五十六号俸まで
五級
一号俸から四十号俸まで
六級
一号俸から二十号俸まで
七級
一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から百四号俸まで
二級
一号俸から八十号俸まで
三級
一号俸から五十六号俸まで
四級
一号俸から四十八号俸まで
五級
一号俸から二十八号俸まで
六級
一号俸から十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から二十八号俸まで
二級
一号俸及び二号俸
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
第八条
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法 第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
育児休業法 第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法 第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
前項の規定は、育児休業法 第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
育児休業法 第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法 第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則等への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定
公布の日
(政令等への委任)
第十二条
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律 第十一条の七第三項第十一条の八第三項第十二条第四項第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律 第十一条の七第三項第十一条の八第三項第十二条第四項第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五二号) 抄
(施行期日)
この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定
公布の日
(準備行為)
第二条
内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
内閣総理大臣は、新一般職給与法 第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(処分等の効力)
第十条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律 第十一条の七第三項第十一条の八第三項第十二条第四項第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法 第十一条の七第三項第十一条の八第三項第十二条第四項第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法 第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年一一月一九日法律第一〇五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第三条
適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第五条
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
任期付職員法 第七条第三項の規定による俸給月額
第七条の規定による改正後の任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第六条
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第七条
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第八条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法 第十条の五第二項第十九条の四第五項給与法 第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法 第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法 第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
第九条
平成二十七年三月三十一日までの間における給与法 第八条第七項育児休業法 第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第十条
切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号
百分の二十
百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第七号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十二条の二第二項
三万円
三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額
(広域異動手当に関する特例)
第十一条
切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法 第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。
(地域手当に関する経過措置)
第十二条
第二条の規定の施行の際現に給与法 第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同条第二項各号に定める割合をいう。以下
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第三項
同条第二項各号
平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
第二条の規定の施行の際現に給与法 第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法 第十一条の三若しくは給与法 第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第十三条
切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法 第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十四条
第二条の規定による改正前の給与法 第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法 第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二八年一月二六日法律第一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二八年一一月二四日法律第八〇号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定
平成二十九年四月一日
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(給与の内払)
第二条
第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法 第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法 第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法 第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法 第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法 第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。
(人事院規則への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成二九年一二月一五日法律第七七号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年四月一日における号俸の調整)
第三条
平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法 第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律 第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律 第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
国家公務員の育児休業等に関する法律 第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (平成三〇年一一月三〇日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
施行日前に旧国家公務員法 第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法 第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律 第十九条の四第一項及び第四項第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (令和元年一一月二二日法律第五一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第三条
第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法 第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法 第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
第二条の規定による改正後の給与法 第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法 第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和二年六月二四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和二年一一月三〇日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年六月一一日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (令和四年四月一三日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条
令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで第五項若しくは第七項国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条第一項法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号第十三条第二項福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律平成三十一年法律第十八号第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
再任用職員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロからニまでに掲げる職員以外の職員
百二十七・五分の十五
給与法 第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。)
百七・五分の十五
給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。)
六十七・五分の十
百六十七・五分の十
再任用職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロ及びハに掲げる職員以外の職員
七十二・五分の十
特定管理職員
六十二・五分の十
指定職職員
三十五分の五
令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。
(人事院規則への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定
公布の日
別表第一
行政職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
146,100
195,500
231,500
264,200
289,700
319,200
362,900
408,100
458,400
521,700
147,200
197,300
233,100
266,000
291,900
321,400
365,500
410,500
461,500
524,600
148,400
199,100
234,600
267,800
294,000
323,700
367,900
413,000
464,500
527,700
149,500
200,900
236,200
269,900
296,000
325,900
370,500
415,400
467,500
530,800
150,600
202,400
237,600
271,600
297,900
328,100
372,400
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300,000
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473,500
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240,800
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332,300
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538,700
153,900
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277,200
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379,700
423,900
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541,100
154,900
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243,500
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306,100
336,400
382,100
425,900
482,300
543,500
10
156,300
211,200
245,000
281,200
308,400
338,600
384,800
428,000
485,400
545,300
11
157,600
213,000
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310,600
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12
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491,500
549,000
13
160,100
216,200
249,400
287,000
315,000
344,600
392,500
433,900
494,200
550,700
14
161,600
218,000
250,800
288,900
317,100
346,600
394,800
435,700
496,500
552,100
15
163,100
219,700
252,100
290,800
319,300
348,600
397,000
437,700
498,800
553,400
16
164,700
221,500
253,500
292,600
321,400
350,600
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501,100
554,500
17
165,900
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255,000
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352,300
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503,200
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18
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19
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506,100
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20
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260,000
300,500
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358,000
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21
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261,600
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22
174,400
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450,200
510,100
23
177,000
232,800
264,900
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451,600
511,600
24
179,600
234,400
266,500
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337,200
365,700
414,300
453,100
513,100
25
182,200
235,400
268,400
310,300
338,600
367,700
416,100
454,500
514,200
26
183,900
236,900
270,200
312,400
340,500
369,600
417,600
455,800
515,300
27
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238,300
271,900
314,400
342,400
371,600
419,100
457,100
516,500
28
187,200
239,500
273,600
316,400
344,300
373,600
420,700
458,300
517,700
29
188,700
240,700
275,300
318,100
345,900
375,100
422,300
459,300
518,700
30
190,400
241,900
277,000
320,100
347,800
376,900
423,600
460,000
519,600
31
192,200
242,900
278,800
322,200
349,700
378,700
424,900
460,800
520,500
32
193,900
244,100
280,300
324,300
351,500
380,300
426,100
461,500
521,400
33
195,500
245,400
281,800
325,500
353,400
382,100
427,300
462,200
522,200
34
196,900
246,400
283,700
327,500
355,200
383,500
428,600
463,000
523,100
35
198,400
247,600
285,500
329,400
357,000
385,000
429,900
463,700
523,800
36
199,900
248,900
287,400
331,500
358,700
386,600
431,100
464,300
524,300
37
201,200
249,800
289,000
333,400
360,100
388,000
432,300
464,800
525,000
38
202,500
251,100
290,700
335,300
361,400
389,200
433,100
465,400
525,600
39
203,700
252,300
292,500
337,300
362,800
390,400
433,900
466,000
526,400
40
205,000
253,600
294,300
339,200
364,200
391,500
434,700
466,600
527,000
41
206,300
255,000
295,800
341,100
365,500
392,600
435,300
467,100
527,500
42
207,600
256,400
297,500
343,000
366,400
393,800
436,000
467,600
43
208,900
257,600
299,000
344,800
367,500
395,000
436,700
468,000
44
210,200
258,800
300,600
346,700
368,600
396,100
437,400
468,300
45
211,300
260,000
302,200
348,200
369,400
396,800
438,200
468,600
46
212,600
261,200
303,900
349,600
370,300
397,500
439,000
47
213,900
262,500
305,500
351,100
371,200
398,200
439,400
48
215,200
263,600
307,200
352,600
372,100
398,900
440,100
49
216,300
264,700
308,100
354,200
373,000
399,500
440,600
50
217,400
265,800
309,600
355,000
373,800
400,100
441,000
51
218,400
267,100
311,100
356,200
374,600
400,600
441,400
52
219,500
268,400
312,700
357,200
375,400
401,000
441,800
53
220,600
269,400
314,300
358,100
376,100
401,400
442,200
54
221,600
270,500
315,900
359,200
376,800
401,700
442,600
55
222,500
271,800
317,500
360,100
377,500
402,000
443,000
56
223,500
273,100
319,000
361,200
378,200
402,300
443,300
57
223,800
274,000
320,500
362,100
378,700
402,600
443,600
58
224,600
275,000
321,700
362,800
379,300
402,900
444,000
59
225,400
275,900
322,900
363,500
379,900
403,200
444,300
60
226,100
277,000
324,100
364,200
380,600
403,500
444,600
61
226,800
278,100
324,800
364,600
381,000
403,800
444,900
62
227,800
279,100
325,700
365,200
381,700
404,100
63
228,600
280,000
326,500
365,900
382,300
404,400
64
229,400
281,000
327,300
366,600
382,900
404,700
65
230,100
281,500
328,200
366,900
383,300
405,000
66
230,800
282,400
328,600
367,600
383,900
405,300
67
231,700
283,100
329,300
368,300
384,500
405,600
68
232,700
284,000
330,100
369,000
385,100
405,900
69
233,400
285,000
330,900
369,300
385,500
406,100
70
234,000
285,800
331,600
369,900
386,000
406,400
71
234,500
286,600
332,300
370,600
386,500
406,700
72
235,200
287,400
333,000
371,200
387,100
407,000
73
236,000
288,200
333,500
371,500
387,400
407,200
74
236,600
288,700
334,100
372,100
387,800
407,500
75
237,200
289,100
334,600
372,800
388,200
407,800
76
237,700
289,600
335,200
373,400
388,600
408,000
77
238,400
289,800
335,500
373,800
388,900
408,200
78
239,100
290,100
336,000
374,300
389,200
408,500
79
239,800
290,300
336,400
374,900
389,500
408,800
80
240,300
290,700
336,900
375,400
389,800
409,000
81
240,800
290,900
337,300
375,900
390,000
409,200
82
241,500
291,100
337,800
376,500
390,300
409,500
83
242,200
291,500
338,300
377,000
390,600
409,800
84
242,900
291,800
338,800
377,300
390,800
410,000
85
243,500
292,100
339,100
377,700
391,000
410,200
86
244,200
292,400
339,500
378,200
391,300
87
244,900
292,700
340,000
378,600
391,600
88
245,600
293,100
340,400
379,000
391,800
89
246,100
293,400
340,700
379,400
392,000
90
246,600
293,800
341,100
379,900
392,300
91
246,900
294,100
341,600
380,300
392,600
92
247,300
294,500
342,000
380,700
392,800
93
247,600
294,700
342,200
381,000
393,000
94
294,900
342,600
95
295,200
343,100
96
295,600
343,500
97
295,800
343,700
98
296,100
344,100
99
296,500
344,500
100
296,900
344,800
101
297,100
345,100
102
297,400
345,500
103
297,800
345,900
104
298,100
346,300
105
298,300
346,800
106
298,600
347,200
107
299,000
347,600
108
299,300
348,000
109
299,500
348,500
110
299,900
348,900
111
300,300
349,200
112
300,600
349,500
113
300,800
350,000
114
301,000
115
301,300
116
301,700
117
301,900
118
302,100
119
302,400
120
302,700
121
303,100
122
303,300
123
303,600
124
303,900
125
304,200
再任用職員
187,700
215,200
255,200
274,600
289,700
315,100
356,800
389,900
441,000
521,400
備考
(一)
この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二)
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、186,700円とする。
行政職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
132,300
183,600
205,200
251,500
280,000
133,200
185,100
206,400
252,700
281,900
134,200
186,600
207,800
253,800
283,500
135,100
188,000
209,100
254,900
285,200
136,100
189,200
210,400
255,800
287,000
137,100
190,700
211,800
257,000
288,600
138,100
192,100
213,200
258,100
290,200
139,100
193,400
214,600
259,300
291,800
139,900
194,800
215,900
260,400
293,300
10
140,900
195,800
217,500
261,200
295,100
11
141,900
197,100
219,100
262,400
296,800
12
143,000
198,200
220,500
263,600
298,600
13
143,800
199,400
221,700
264,600
300,000
14
144,800
200,500
223,200
265,600
301,700
15
145,800
201,600
224,700
266,500
303,300
16
146,800
202,700
226,000
267,400
304,800
17
147,900
203,600
226,900
268,400
306,300
18
149,200
204,700
227,600
269,500
307,900
19
150,400
205,700
228,500
270,500
309,500
20
151,600
206,700
229,500
271,300
311,200
21
152,700
207,600
230,300
272,300
312,200
22
153,900
208,700
231,800
273,200
313,600
23
155,100
209,800
233,100
274,200
315,000
24
156,300
210,800
234,200
275,000
316,500
25
157,400
211,700
235,600
275,800
317,600
26
158,900
212,600
236,900
276,900
319,100
27
160,400
213,300
238,200
278,000
320,500
28
161,900
214,200
239,500
279,100
321,900
29
163,300
215,100
240,300
280,000
323,500
30
164,700
216,300
241,500
281,100
324,700
31
166,200
217,300
242,800
282,100
326,000
32
167,700
218,200
243,900
283,100
327,200
33
169,100
218,800
245,000
283,800
328,300
34
170,900
220,000
246,200
284,700
329,200
35
172,700
221,100
247,300
285,600
330,300
36
174,500
222,300
248,500
286,700
331,400
37
176,200
222,800
249,800
287,300
332,500
38
177,900
223,900
250,800
288,200
333,600
39
179,600
225,100
252,100
289,100
334,600
40
181,300
226,100
253,400
290,000
335,600
41
182,800
226,900
254,400
290,600
336,600
42
184,200
228,100
255,600
291,600
337,600
43
185,500
229,100
256,500
292,600
338,600
44
186,900
230,200
257,800
293,500
339,600
45
188,400
231,300
258,600
294,200
340,500
46
189,700
232,200
259,600
295,100
341,500
47
191,100
233,300
260,700
296,000
342,500
48
192,500
234,300
261,600
296,900
343,500
49
193,800
235,300
262,800
297,600
344,400
50
194,900
236,300
263,800
298,200
345,300
51
196,000
237,300
264,900
298,900
346,200
52
197,200
238,300
265,600
299,700
347,000
53
198,300
239,400
266,500
300,300
347,800
54
199,400
240,400
267,600
301,100
348,600
55
200,300
241,100
268,800
301,800
349,400
56
201,400
241,800
270,000
302,500
350,100
57
202,500
242,700
270,800
303,200
350,800
58
203,500
243,600
271,800
303,900
351,600
59
204,500
244,500
272,900
304,700
352,400
60
205,500
245,200
273,900
305,400
353,100
61
206,600
246,000
274,900
306,000
353,800
62
207,500
246,900
276,000
306,700
354,500
63
208,400
247,800
276,800
307,400
355,200
64
209,300
248,700
277,900
308,100
355,900
65
210,000
249,500
278,700
308,600
356,500
66
210,800
250,300
279,500
309,100
357,000
67
211,500
251,100
280,300
309,700
357,500
68
212,300
251,800
281,100
310,300
358,000
69
212,700
252,500
281,700
310,900
358,400
70
213,300
253,100
282,500
311,300
71
213,600
253,500
283,300
311,800
72
214,000
253,900
284,000
312,300
73
214,200
254,100
284,800
312,600
74
214,600
254,500
285,500
313,100
75
215,100
255,000
286,300
313,600
76
215,700
255,500
287,100
314,000
77
215,900
255,800
287,700
314,200
78
216,600
256,200
288,200
314,500
79
217,100
256,700
288,700
314,800
80
217,600
257,200
289,100
315,100
81
218,300
257,500
289,500
315,400
82
218,600
257,800
289,900
315,700
83
219,200
258,100
290,400
316,000
84
219,900
258,400
290,900
316,300
85
220,500
258,600
291,300
316,500
86
220,900
258,800
291,900
316,900
87
221,300
259,100
292,500
317,200
88
222,000
259,400
293,100
317,400
89
222,500
259,600
293,400
317,600
90
223,000
259,800
293,900
317,900
91
223,500
260,200
294,400
318,200
92
223,900
260,400
294,800
318,500
93
224,300
260,700
295,200
318,700
94
224,700
261,100
295,700
319,000
95
225,100
261,400
296,200
319,300
96
225,400
261,700
296,700
319,500
97
225,700
261,900
297,000
319,700
98
226,200
262,200
297,400
320,000
99
226,700
262,400
297,900
320,300
100
227,200
262,700
298,400
320,500
101
227,600
263,000
298,800
320,700
102
228,100
263,200
299,200
103
228,700
263,500
299,500
104
229,300
263,800
299,800
105
229,700
264,000
300,100
106
230,200
264,200
300,500
107
230,500
264,500
300,900
108
230,900
264,700
301,300
109
231,100
265,000
301,600
110
231,500
265,300
302,000
111
232,000
265,600
302,400
112
232,400
265,800
302,700
113
232,600
266,000
302,900
114
233,100
266,300
303,200
115
233,600
266,500
303,500
116
234,100
266,700
303,700
117
234,400
267,000
303,900
118
234,800
267,300
304,200
119
235,200
267,600
304,500
120
235,600
267,900
304,700
121
236,000
268,100
304,900
122
268,300
305,200
123
268,600
305,500
124
268,900
305,700
125
269,100
305,900
126
269,300
306,200
127
269,600
306,500
128
269,900
306,700
129
270,100
306,900
130
270,300
307,200
131
270,600
307,500
132
270,900
307,700
133
271,100
307,900
134
271,300
135
271,600
136
271,900
137
272,100
再任用職員
193,600
204,700
223,200
244,000
274,700
備考
この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
166,800
235,500
278,800
319,500
362,900
408,100
458,400
521,700
168,500
237,500
281,100
321,700
365,500
410,500
461,500
524,600
170,200
239,500
283,700
324,000
367,900
413,000
464,500
527,700
171,900
241,200
286,300
326,200
370,500
415,400
467,500
530,800
173,400
243,400
288,600
328,400
372,400
417,300
470,500
533,900
175,900
245,500
291,000
330,400
374,900
419,600
473,500
536,200
178,300
247,300
293,400
332,600
377,200
421,700
476,500
538,700
180,700
249,300
296,000
334,800
379,700
423,900
479,600
541,100
182,800
251,200
298,100
336,600
382,100
425,900
482,300
543,500
10
184,500
252,800
300,600
338,700
384,800
428,000
485,400
545,300
11
186,100
254,400
302,700
340,600
387,400
430,100
488,400
547,100
12
187,800
255,800
305,000
342,700
390,100
432,200
491,500
549,000
13
189,500
257,200
307,400
344,700
392,500
433,900
494,200
550,700
14
191,200
259,200
309,500
346,700
394,800
435,700
496,500
552,100
15
193,000
261,100
311,600
348,700
397,000
437,700
498,800
553,400
16
194,700
262,900
313,600
350,700
399,400
439,700
501,100
554,500
17
196,600
264,600
315,400
352,500
401,200
441,600
503,200
555,800
18
198,400
266,400
317,600
354,400
403,200
443,400
504,600
556,800
19
200,200
268,500
319,800
356,300
405,100
445,200
506,100
557,700
20
202,000
270,600
321,900
358,300
406,900
446,900
507,500
558,600
21
203,500
272,900
323,700
360,000
408,800
448,700
508,700
559,500
22
205,300
275,100
325,700
361,800
410,600
450,200
510,100
23
207,100
277,000
327,800
363,800
412,400
451,600
511,600
24
208,900
279,200
329,800
365,700
414,300
453,100
513,100
25
210,500
281,200
331,500
367,700
416,100
454,500
514,200
26
212,300
283,400
333,600
369,600
417,600
455,800
515,300
27
214,100
285,300
335,500
371,600
419,100
457,100
516,500
28
215,900
287,200
337,600
373,600
420,700
458,300
517,700
29
217,300
289,400
339,300
375,500
422,300
459,300
518,700
30
219,100
291,100
341,200
377,400
423,600
460,000
519,600
31
220,800
293,000
343,000
379,300
424,900
460,800
520,500
32
222,600
294,700
344,900
381,000
426,100
461,500
521,400
33
224,100
296,400
346,100
382,400
427,300
462,200
522,200
34
225,800
298,100
348,000
384,000
428,600
463,000
523,100
35
227,400
299,800
349,900
385,500
429,900
463,700
523,800
36
229,000
301,400
351,800
387,100
431,100
464,300
524,300
37
230,400
302,900
353,500
388,600
432,300
464,800
525,000
38
232,000
304,400
355,300
389,500
433,100
465,400
525,600
39
233,500
305,900
357,100
390,600
433,900
466,000
526,400
40
235,000
307,500
358,900
391,600
434,700
466,600
527,000
41
235,900
308,900
360,700
392,600
435,300
467,100
527,500
42
237,300
310,400
362,100
393,800
436,000
467,600
43
238,400
311,800
363,600
395,000
436,700
468,000
44
239,800
313,400
365,000
396,100
437,400
468,300
45
241,100
314,900
366,000
397,000
438,200
468,600
46
242,300
316,500
367,100
397,700
439,000
47
243,300
318,000
368,200
398,400
439,400
48
244,600
319,500
369,200
399,100
440,100
49
246,000
320,500
370,100
399,600
440,600
50
246,900
321,700
370,400
400,100
441,000
51
248,100
322,900
370,900
400,600
441,400
52
249,300
324,100
371,400
401,000
441,800
53
250,300
325,100
371,800
401,400
442,200
54
251,600
326,100
372,400
401,700
442,600
55
252,800
327,000
373,000
402,000
443,000
56
254,100
328,000
373,600
402,300
443,300
57
255,500
328,900
374,200
402,600
443,600
58
256,900
329,600
374,800
402,900
444,000
59
258,100
330,400
375,400
403,200
444,300
60
259,300
331,200
376,000
403,500
444,600
61
260,400
331,800
376,400
403,800
444,900
62
261,500
332,300
376,900
404,100
63
262,700
332,900
377,500
404,400
64
263,700
333,400
378,100
404,700
65
264,700
333,900
378,600
405,000
66
265,800
334,100
379,200
405,300
67
267,000
334,700
379,500
405,600
68
268,200
335,300
380,000
405,900
69
269,400
335,600
380,600
406,100
70
270,500
336,100
381,100
406,400
71
271,800
336,500
381,600
406,700
72
273,100
337,000
382,100
407,000
73
274,000
337,500
382,600
407,200
74
275,000
338,000
383,100
407,500
75
275,900
338,500
383,600
407,800
76
277,000
338,900
384,000
408,000
77
278,100
339,100
384,400
408,200
78
279,100
339,500
384,700
79
279,900
340,000
385,000
80
280,900
340,400
385,200
81
281,400
340,700
385,400
82
282,300
385,700
83
283,100
386,000
84
284,000
386,200
85
285,000
386,400
86
285,800
386,700
87
286,600
387,000
88
287,400
387,200
89
288,200
387,400
90
288,700
91
289,100
92
289,600
93
290,000
再任用職員
210,100
240,800
283,300
315,400
356,800
389,900
441,000
521,400
備考
(一)
この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)
1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、187,800円とする。
別表第三
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
162,900
224,900
261,800
294,300
320,200
347,600
381,900
422,800
458,400
521,700
164,400
226,800
263,500
296,100
322,400
349,800
384,100
424,600
461,500
524,600
166,000
228,700
264,900
298,200
324,500
352,100
386,000
426,500
464,500
527,700
167,600
230,600
266,600
300,500
326,500
354,300
388,100
428,400
467,500
530,800
169,200
232,500
268,200
302,200
328,700
356,300
389,800
429,800
470,500
533,900
171,000
234,300
270,000
304,300
330,600
358,400
391,800
431,500
473,500
536,200
172,800
236,100
271,600
306,300
332,800
360,600
393,600
433,100
476,500
538,700
174,700
237,900
273,200
308,400
334,800
362,800
395,400
434,600
479,600
541,100
176,500
239,400
274,200
310,300
336,500
364,500
397,100
436,200
482,300
543,500
10
178,400
241,200
275,600
312,500
338,800
366,700
399,100
437,900
485,400
545,300
11
180,300
243,000
277,000
314,600
341,000
368,700
401,100
439,500
488,400
547,100
12
182,300
244,800
278,300
316,600
343,300
370,900
403,200
441,100
491,500
549,000
13
183,900
246,400
279,500
318,700
345,300
372,700
404,900
442,200
494,200
550,700
14
185,700
248,000
281,000
320,700
347,400
374,800
407,000
443,800
496,500
552,100
15
187,500
249,300
282,200
322,800
349,600
376,800
409,000
445,600
498,800
553,400
16
189,300
250,800
283,700
324,800
351,700
378,900
411,100
447,400
501,100
554,500
17
191,000
252,300
285,000
326,500
353,700
380,500
412,800
449,000
503,200
555,800
18
195,100
253,800
286,600
328,800
355,700
382,500
414,500
450,800
504,600
556,800
19
199,300
255,100
288,500
330,900
357,700
384,400
416,200
452,600
506,100
557,700
20
203,300
256,400
290,400
333,200
359,800
386,400
417,800
454,300
507,500
558,600
21
207,000
257,800
292,200
335,100
361,500
388,100
419,500
455,900
508,700
559,500
22
208,800
259,200
294,000
337,100
363,500
390,200
421,100
457,600
510,100
23
210,500
260,500
295,700
339,200
365,300
392,300
422,500
459,200
511,600
24
212,300
261,800
297,500
341,200
367,400
394,300
424,000
461,000
513,100
25
214,100
262,800
299,200
343,100
369,100
396,000
425,300
462,500
514,200
26
215,700
263,900
301,100
345,200
371,100
398,000
426,700
463,900
515,300
27
217,400
264,800
302,900
347,100
373,100
400,100
428,200
465,400
516,500
28
219,000
265,600
304,600
349,100
375,100
402,200
429,800
466,700
517,700
29
220,600
266,500
306,200
350,900
376,900
403,700
431,100
467,900
518,700
30
221,900
267,400
307,900
353,000
379,000
405,500
432,800
468,600
519,600
31
223,300
268,200
309,700
354,800
381,100
407,200
434,500
469,300
520,500
32
224,600
269,200
311,200
356,900
383,100
408,900
436,100
470,000
521,400
33
225,900
270,200
313,000
358,300
385,000
410,600
437,500
470,500
522,200
34
227,100
270,800
314,900
360,300
387,100
412,100
439,200
471,300
523,100
35
228,200
271,800
316,700
362,200
389,200
413,700
440,900
472,000
523,800
36
229,400
272,600
318,600
364,300
391,100
415,200
442,500
472,600
524,300
37
230,300
273,400
320,300
366,200
392,800
416,500
443,900
472,900
525,000
38
231,500
274,600
322,100
368,300
394,300
418,000
444,600
473,500
525,600
39
232,700
275,500
323,800
370,300
395,600
419,500
445,300
474,000
526,400
40
233,900
276,600
325,500
372,300
397,000
421,000
446,000
474,500
527,000
41
234,900
277,900
327,000
374,300
398,200
422,500
446,400
475,000
527,500
42
236,100
279,200
328,500
376,400
399,300
423,800
447,000
475,400
43
237,300
280,200
329,700
378,500
400,300
425,100
447,700
475,800
44
238,500
281,400
331,100
380,500
401,300
426,300
448,300
476,200
45
239,500
282,400
332,000
382,200
402,500
427,300
449,100
476,500
46
240,200
283,300
333,400
383,900
403,700
428,000
449,800
47
240,800
284,300
334,700
385,500
404,800
428,800
450,300
48
241,600
285,100
336,100
387,200
406,000
429,600
450,800
49
241,900
285,800
336,700
388,600
407,300
430,100
451,300
50
242,500
286,800
337,900
389,600
408,100
430,500
451,600
51
243,100
287,800
339,000
390,600
408,900
430,900
451,900
52
243,500
288,800
340,100
391,600
409,600
431,200
452,300
53
243,700
289,400
341,200
392,900
410,100
431,500
452,700
54
244,000
290,100
342,400
394,000
410,800
431,900
452,900
55
244,300
291,000
343,600
395,100
411,500
432,200
453,200
56
244,700
291,900
344,700
396,300
412,100
432,500
453,400
57
244,900
292,400
345,800
397,600
412,800
432,800
453,800
58
245,400
293,200
346,900
398,400
413,200
433,100
454,000
59
245,800
293,700
348,000
399,200
413,800
433,400
454,200
60
246,200
294,500
349,100
399,900
414,400
433,700
454,400
61
246,800
295,200
349,700
400,400
414,800
434,000
454,800
62
247,100
295,700
350,500
401,100
415,400
434,300
63
247,700
296,200
351,300
401,800
415,900
434,600
64
248,200
296,600
352,100
402,500
416,400
434,900
65
248,500
296,900
352,600
402,800
416,900
435,200
66
249,000
353,200
403,500
417,500
435,500
67
249,300
353,700
404,200
417,900
435,800
68
249,900
354,300
404,800
418,400
436,100
69
250,600
354,800
405,200
418,800
436,300
70
251,000
355,500
405,700
419,100
436,600
71
251,300
356,200
406,300
419,400
436,900
72
251,600
356,900
406,800
419,700
437,200
73
251,900
357,400
407,300
420,000
437,400
74
357,900
407,700
420,300
437,700
75
358,500
408,200
420,600
438,000
76
359,100
408,700
420,900
438,300
77
359,600
409,200
421,100
438,500
78
360,100
409,700
421,400
438,800
79
360,400
410,300
421,700
439,100
80
360,900
410,800
422,000
439,400
81
361,100
411,200
422,200
439,600
82
361,600
411,800
422,500
439,900
83
362,100
412,300
422,800
440,200
84
362,600
412,500
423,000
440,500
85
362,800
412,800
423,200
440,700
86
413,300
423,500
87
413,600
423,800
88
413,900
424,000
89
414,200
424,200
90
414,600
424,500
91
415,000
424,800
92
415,400
425,000
93
415,700
425,200
再任用職員
205,700
231,700
279,400
305,100
319,200
342,800
377,900
409,500
451,700
521,400
備考
(一)
この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、214,400円とする。
別表第四
公安職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
169,900
185,600
211,600
251,300
294,300
320,200
347,600
381,900
422,800
458,400
521,700
171,600
187,300
213,600
253,100
296,100
322,400
349,800
384,100
424,600
461,500
524,600
173,400
189,100
215,600
254,900
298,200
324,500
352,100
386,000
426,500
464,500
527,700
175,100
190,900
217,600
256,700
300,500
326,500
354,300
388,100
428,400
467,500
530,800
176,500
192,700
219,600
258,400
302,200
328,700
356,300
389,800
429,800
470,500
533,900
178,400
195,000
221,400
260,200
304,300
330,600
358,400
391,800
431,500
473,500
536,200
180,200
197,300
223,400
261,800
306,300
332,800
360,600
393,600
433,100
476,500
538,700
182,100
199,600
225,300
263,500
308,400
334,800
362,800
395,400
434,600
479,600
541,100
183,700
201,600
227,400
264,800
310,300
336,500
364,500
397,100
436,200
482,300
543,500
10
185,400
204,200
229,200
266,400
312,500
338,800
366,700
399,100
437,900
485,400
545,300
11
187,100
206,700
231,000
267,700
314,600
341,000
368,700
401,100
439,500
488,400
547,100
12
188,800
209,200
232,800
269,000
316,600
343,300
370,900
403,200
441,100
491,500
549,000
13
190,600
211,400
234,600
270,400
318,700
345,300
372,700
404,900
442,200
494,200
550,700
14
192,700
213,200
236,500
271,800
320,700
347,400
374,800
407,000
443,800
496,500
552,100
15
194,800
215,000
238,400
272,900
322,800
349,600
376,800
409,000
445,600
498,800
553,400
16
196,900
216,800
240,300
274,200
324,800
351,700
378,900
411,100
447,400
501,100
554,500
17
199,000
218,700
241,800
274,900
326,500
353,700
380,500
412,800
449,000
503,200
555,800
18
201,400
220,400
243,600
276,300
328,800
355,700
382,500
414,500
450,800
504,600
556,800
19
203,800
222,300
245,400
277,700
330,900
357,700
384,400
416,200
452,600
506,100
557,700
20
206,200
224,100
247,200
279,000
333,200
359,800
386,400
417,800
454,300
507,500
558,600
21
208,600
225,800
248,800
280,300
335,100
361,500
388,100
419,500
455,900
508,700
559,500
22
210,400
227,600
250,200
281,500
337,100
363,500
390,200
421,100
457,600
510,100
23
212,100
229,400
251,400
282,800
339,200
365,300
392,300
422,500
459,200
511,600
24
213,900
231,200
252,700
284,300
341,200
367,400
394,300
424,000
461,000
513,100
25
215,800
232,800
254,000
285,500
343,100
369,100
396,000
425,300
462,500
514,200
26
217,500
234,500
255,200
287,200
345,200
371,100
398,000
426,700
463,900
515,300
27
219,300
236,200
256,500
289,200
347,100
373,100
400,100
428,200
465,400
516,500
28
221,000
237,900
257,700
291,200
349,100
375,100
402,200
429,800
466,700
517,700
29
222,900
239,100
258,800
293,100
350,900
376,900
403,700
431,100
467,900
518,700
30
224,700
240,900
259,900
295,000
353,000
379,000
405,500
432,800
468,600
519,600
31
226,500
242,700
261,100
296,700
354,800
381,100
407,200
434,500
469,300
520,500
32
228,300
244,500
262,200
298,500
356,900
383,100
408,900
436,100
470,000
521,400
33
229,900
245,900
262,700
300,200
358,300
385,000
410,600
437,500
470,500
522,200
34
231,600
247,400
263,900
301,900
360,300
387,100
412,100
439,200
471,300
523,100
35
233,300
248,700
265,000
303,700
362,200
389,200
413,700
440,900
472,000
523,800
36
235,000
250,100
266,000
305,400
364,300
391,100
415,200
442,500
472,600
524,300
37
236,200
251,400
266,800
307,200
366,200
392,800
416,500
443,900
472,900
525,000
38
238,000
252,700
268,000
308,800
368,300
394,300
418,000
444,600
473,500
525,600
39
239,800
253,900
269,000
310,600
370,300
395,600
419,500
445,300
474,000
526,400
40
241,600
255,100
270,000
312,100
372,300
397,000
421,000
446,000
474,500
527,000
41
243,000
256,200
271,200
313,800
374,300
398,200
422,500
446,400
475,000
527,500
42
244,400
257,400
272,400
315,600
376,400
399,300
423,800
447,000
475,400
43
245,700
258,400
273,700
317,500
378,500
400,300
425,100
447,700
475,800
44
246,900
259,500
274,900
319,400
380,500
401,300
426,300
448,300
476,200
45
248,200
260,100
276,000
321,100
382,200
402,500
427,300
449,100
476,500
46
249,300
261,200
277,400
323,000
383,900
403,700
428,000
449,800
47
250,300
262,300
278,700
324,900
385,500
404,800
428,800
450,300
48
251,200
263,400
280,100
326,700
387,200
406,000
429,600
450,800
49
252,000
264,200
281,900
328,100
388,600
407,300
430,100
451,300
50
253,100
265,400
283,600
329,700
389,600
408,100
430,500
451,600
51
254,200
266,400
285,100
331,100
390,600
408,900
430,900
451,900
52
255,300
267,500
286,500
332,800
391,600
409,600
431,200
452,300
53
255,800
268,700
288,000
334,300
392,900
410,100
431,500
452,700
54
257,000
269,500
289,600
336,000
394,000
410,800
431,900
452,900
55
257,900
270,900
291,200
337,600
395,100
411,500
432,200
453,200
56
259,000
272,100
292,700
339,400
396,300
412,100
432,500
453,400
57
259,900
273,100
294,100
340,300
397,600
412,800
432,800
453,800
58
260,900
274,600
295,800
342,000
398,400
413,200
433,100
454,000
59
261,700
275,800
297,600
343,600
399,200
413,800
433,400
454,200
60
262,700
277,200
299,400
345,200
399,900
414,400
433,700
454,400
61
263,800
278,800
300,800
346,800
400,400
414,800
434,000
454,800
62
264,500
280,400
302,600
348,500
401,100
415,400
434,300
63
265,600
281,700
304,400
350,200
401,800
415,900
434,600
64
266,500
283,200
306,100
351,900
402,500
416,400
434,900
65
267,600
284,600
307,400
353,500
402,800
416,900
435,200
66
268,800
285,800
309,100
355,100
403,500
417,500
435,500
67
269,800
287,200
310,500
356,700
404,200
417,900
435,800
68
270,700
288,400
312,200
358,300
404,800
418,400
436,100
69
271,900
289,900
313,600
359,500
405,200
418,800
436,300
70
273,300
291,400
315,000
360,900
405,700
419,100
436,600
71
274,500
293,000
316,300
362,200
406,300
419,400
436,900
72
275,800
294,600
317,800
363,600
406,800
419,700
437,200
73
277,000
295,800
318,500
364,800
407,300
420,000
437,400
74
278,200
297,200
320,100
366,000
407,700
420,300
437,700
75
279,500
298,700
321,600
367,300
408,200
420,600
438,000
76
280,500
300,200
323,300
368,600
408,700
420,900
438,300
77
281,600
301,100
325,100
369,900
409,200
421,100
438,500
78
282,800
302,600
326,800
371,100
409,700
421,400
438,800
79
284,000
303,800
328,400
372,300
410,300
421,700
439,100
80
285,000
305,300
330,000
373,500
410,800
422,000
439,400
81
286,100
306,600
331,700
374,700
411,200
422,200
439,600
82
287,300
308,000
333,400
375,900
411,800
422,500
439,900
83
288,600
309,100
335,000
377,000
412,300
422,800
440,200
84
289,900
310,500
336,700
378,200
412,500
423,000
440,500
85
291,000
311,400
338,100
379,300
412,800
423,200
440,700
86
292,200
312,900
339,600
379,900
413,300
423,500
87
293,100
314,200
341,100
380,400
413,600
423,800
88
294,300
315,700
342,600
381,000
413,900
424,000
89
295,300
317,200
343,900
381,600
414,200
424,200
90
296,500
318,700
345,100
382,200
414,600
424,500
91
297,600
320,100
346,400
382,800
415,000
424,800
92
298,800
321,600
347,700
383,400
415,400
425,000
93
299,300
322,900
349,100
383,700
415,700
425,200
94
300,600
324,200
350,600
384,200
95
301,700
325,600
352,100
384,800
96
303,000
326,900
353,600
385,300
97
304,100
328,100
354,900
385,700
98
305,300
329,400
356,100
386,100
99
306,500
330,700
357,200
386,700
100
307,700
332,000
358,400
387,200
101
308,900
333,400
359,500
387,600
102
309,900
334,300
360,600
388,100
103
311,000
335,400
361,700
388,700
104
312,000
336,600
362,900
389,200
105
312,800
337,700
364,100
389,500
106
313,400
338,800
364,600
389,900
107
314,000
339,800
365,200
390,400
108
314,700
340,900
365,800
390,700
109
315,200
342,100
366,400
391,000
110
315,700
343,100
366,900
391,500
111
316,200
344,100
367,400
392,000
112
316,800
345,000
367,900
392,500
113
317,600
345,900
368,300
392,800
114
318,300
346,800
368,700
393,300
115
319,000
347,800
369,300
393,800
116
319,700
348,800
369,800
394,300
117
320,300
349,800
370,200
394,600
118
321,100
350,300
370,700
395,100
119
321,800
350,900
371,300
395,600
120
322,600
351,500
371,800
396,100
121
323,200
351,800
372,000
396,500
122
323,500
352,200
372,500
397,000
123
324,000
352,700
373,000
397,400
124
324,500
353,100
373,400
397,900
125
324,800
353,500
373,900
398,300
126
353,900
374,400
127
354,400
374,900
128
354,800
375,400
129
355,200
375,700
130
355,600
376,200
131
356,000
376,700
132
356,400
377,200
133
356,600
377,500
134
357,100
378,000
135
357,500
378,400
136
357,800
378,800
137
358,100
379,100
138
358,500
379,600
139
359,000
380,100
140
359,500
380,600
141
359,800
380,900
142
360,300
143
360,800
144
361,300
145
361,600
再任用職員
241,500
253,200
257,300
288,600
305,100
319,200
342,800
377,900
409,500
451,700
521,400
備考
(一)
この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)
3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、214,400円とする。
公安職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
162,900
224,900
261,800
294,300
320,200
347,600
381,900
422,800
458,400
521,700
164,500
226,800
263,500
296,100
322,400
349,800
384,100
424,600
461,500
524,600
166,200
228,700
264,900
298,200
324,500
352,100
386,000
426,500
464,500
527,700
167,900
230,600
266,600
300,500
326,500
354,300
388,100
428,400
467,500
530,800
169,500
232,500
268,200
302,200
328,700
356,300
389,800
429,800
470,500
533,900
171,400
234,300
270,000
304,300
330,600
358,400
391,800
431,500
473,500
536,200
173,300
236,100
271,600
306,300
332,800
360,600
393,600
433,100
476,500
538,700
175,300
237,900
273,200
308,400
334,800
362,800
395,400
434,600
479,600
541,100
177,300
239,400
274,200
310,300
336,500
364,500
397,100
436,200
482,300
543,500
10
179,300
241,200
275,600
312,500
338,800
366,700
399,100
437,900
485,400
545,300
11
181,300
243,000
277,000
314,600
341,000
368,700
401,100
439,500
488,400
547,100
12
183,300
244,800
278,300
316,600
343,300
370,900
403,200
441,100
491,500
549,000
13
185,000
246,400
279,500
318,700
345,300
372,700
404,900
442,200
494,200
550,700
14
187,000
248,000
281,000
320,700
347,400
374,800
407,000
443,800
496,500
552,100
15
189,000
249,300
282,200
322,800
349,600
376,800
409,000
445,600
498,800
553,400
16
191,000
250,800
283,700
324,800
351,700
378,900
411,100
447,400
501,100
554,500
17
192,800
252,300
285,000
326,500
353,700
380,500
412,800
449,000
503,200
555,800
18
196,500
253,800
286,500
328,800
355,700
382,500
414,500
450,800
504,600
556,800
19
200,100
255,100
288,400
330,900
357,700
384,400
416,200
452,600
506,100
557,700
20
203,600
256,400
290,400
333,200
359,800
386,400
417,800
454,300
507,500
558,600
21
207,000
257,800
292,200
335,100
361,500
388,100
419,500
455,900
508,700
559,500
22
208,800
259,200
294,000
337,100
363,500
390,200
421,100
457,600
510,100
23
210,500
260,500
295,700
339,200
365,300
392,300
422,500
459,200
511,600
24
212,300
261,800
297,500
341,200
367,400
394,300
424,000
461,000
513,100
25
214,100
262,800
299,200
343,100
369,100
396,000
425,300
462,500
514,200
26
215,700
264,100
301,100
345,200
371,100
398,000
426,700
463,900
515,300
27
217,400
265,100
302,900
347,100
373,100
400,100
428,200
465,400
516,500
28
219,000
266,200
304,600
349,100
375,100
402,200
429,800
466,700
517,700
29
220,600
267,300
306,200
350,900
376,900
403,700
431,100
467,900
518,700
30
221,900
268,500
307,900
353,000
379,000
405,500
432,800
468,600
519,600
31
223,300
269,500
309,700
354,800
381,100
407,200
434,500
469,300
520,500
32
224,600
270,600
311,200
356,900
383,100
408,900
436,100
470,000
521,400
33
225,900
271,700
313,000
358,300
385,000
410,600
437,500
470,500
522,200
34
227,200
272,700
314,900
360,300
387,100
412,100
439,200
471,300
523,100
35
228,500
273,900
316,700
362,200
389,200
413,700
440,900
472,000
523,800
36
229,900
274,900
318,600
364,300
391,100
415,200
442,500
472,600
524,300
37
231,200
276,000
320,300
366,200
392,800
416,500
443,900
472,900
525,000
38
232,600
277,200
322,100
368,300
394,300
418,000
444,600
473,500
525,600
39
234,000
278,200
323,800
370,300
395,600
419,500
445,300
474,000
526,400
40
235,400
279,500
325,500
372,300
397,000
421,000
446,000
474,500
527,000
41
236,500
281,000
327,000
374,300
398,200
422,500
446,400
475,000
527,500
42
237,700
282,400
328,600
376,400
399,300
423,800
447,000
475,400
43
238,900
283,600
330,000
378,500
400,300
425,100
447,700
475,800
44
240,100
284,700
331,700
380,500
401,300
426,300
448,300
476,200
45
241,300
285,900
333,100
382,200
402,500
427,300
449,100
476,500
46
242,400
287,000
334,800
383,900
403,700
428,000
449,800
47
243,400
288,300
336,200
385,500
404,800
428,800
450,300
48
244,500
289,400
337,900
387,200
406,000
429,600
450,800
49
245,500
290,400
338,800
388,600
407,300
430,100
451,300
50
246,400
291,700
340,300
389,600
408,100
430,500
451,600
51
247,200
293,000
341,800
390,600
408,900
430,900
451,900
52
248,200
294,300
343,400
391,600
409,600
431,200
452,300
53
248,600
295,500
344,800
392,900
410,100
431,500
452,700
54
249,400
296,800
346,400
394,000
410,800
431,900
452,900
55
250,200
298,200
348,000
395,100
411,500
432,200
453,200
56
251,100
299,600
349,500
396,300
412,100
432,500
453,400
57
251,700
300,500
351,000
397,600
412,800
432,800
453,800
58
252,800
301,600
352,300
398,400
413,200
433,100
454,000
59
253,700
302,500
353,600
399,200
413,800
433,400
454,200
60
254,600
303,600
354,800
399,900
414,400
433,700
454,400
61
255,700
304,500
356,000
400,400
414,800
434,000
454,800
62
256,500
305,400
357,000
401,100
415,400
434,300
63
257,600
306,500
358,000
401,800
415,900
434,600
64
258,700
307,600
359,000
402,500
416,400
434,900
65
259,700
308,100
359,500
402,800
416,900
435,200
66
260,700
309,100
360,300
403,500
417,500
435,500
67
261,500
309,900
361,100
404,200
417,900
435,800
68
262,600
310,900
362,000
404,800
418,400
436,100
69
263,800
312,000
362,700
405,200
418,800
436,300
70
264,800
312,800
363,400
405,700
419,100
436,600
71
265,900
313,600
364,100
406,300
419,400
436,900
72
266,900
314,300
364,700
406,800
419,700
437,200
73
267,900
315,200
365,400
407,300
420,000
437,400
74
268,700
315,700
366,000
407,700
420,300
437,700
75
269,600
316,200
366,600
408,200
420,600
438,000
76
270,300
316,600
367,200
408,700
420,900
438,300
77
271,000
316,800
367,700
409,200
421,100
438,500
78
271,900
317,100
368,300
409,700
421,400
438,800
79
272,800
317,500
368,800
410,300
421,700
439,100
80
273,700
317,800
369,400
410,800
422,000
439,400
81
274,300
318,000
369,700
411,200
422,200
439,600
82
275,100
318,200
370,200
411,800
422,500
439,900
83
276,000
318,500
370,700
412,300
422,800
440,200
84
276,900
318,800
371,200
412,500
423,000
440,500
85
277,800
319,000
371,700
412,800
423,200
440,700
86
278,200
319,200
372,100
413,300
423,500
87
278,400
319,400
372,600
413,600
423,800
88
278,800
319,800
373,000
413,900
424,000
89
279,100
320,000
373,200
414,200
424,200
90
320,300
373,500
414,600
424,500
91
320,600
374,000
415,000
424,800
92
320,900
374,300
415,400
425,000
93
321,200
374,500
415,700
425,200
94
321,400
374,900
95
321,700
375,400
96
322,000
375,700
97
322,300
375,900
98
322,500
376,300
99
322,800
376,800
100
323,100
377,100
101
323,400
377,400
再任用職員
212,700
239,900
282,300
305,100
319,200
342,800
377,900
409,500
451,700
521,400
備考
(一)
この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二)
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、214,400円とする。
別表第五
海事職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
175,200
228,500
272,300
321,000
357,500
416,400
488,500
177,500
230,700
274,100
323,000
359,700
418,900
490,300
180,000
232,700
275,900
325,100
361,800
421,500
492,200
182,300
234,800
277,700
327,100
364,200
424,000
494,100
184,600
236,800
279,000
329,300
366,100
426,200
495,900
187,100
238,800
280,900
331,100
369,200
428,600
497,300
189,500
240,900
282,700
332,700
372,200
431,000
498,700
192,100
243,000
284,500
334,400
375,000
433,400
500,000
194,300
245,200
285,900
335,900
377,800
435,100
501,200
10
196,700
247,100
288,300
338,000
380,600
437,200
502,500
11
199,100
249,000
290,500
340,300
383,600
439,400
503,800
12
201,600
250,900
292,700
342,800
386,300
441,600
505,100
13
204,000
252,500
295,100
344,700
389,000
443,300
506,400
14
206,600
254,400
297,700
346,900
391,700
445,500
507,500
15
209,300
256,200
299,900
349,000
394,500
447,600
508,600
16
211,900
258,100
302,300
351,300
397,200
449,800
509,600
17
214,200
259,700
304,500
353,600
400,000
451,900
510,600
18
216,900
261,600
306,700
356,100
402,000
454,200
511,700
19
219,600
263,500
308,900
358,300
404,000
456,500
512,900
20
222,300
265,400
310,800
360,600
406,000
458,700
513,900
21
224,800
266,900
312,800
363,000
407,500
460,900
514,900
22
226,400
268,500
313,900
365,100
409,400
462,700
515,800
23
228,000
270,000
315,000
367,200
411,200
464,400
516,700
24
229,600
271,400
316,200
369,200
413,200
466,100
517,500
25
231,100
272,900
317,500
371,300
414,700
467,500
518,200
26
232,500
274,500
318,800
373,700
416,200
468,800
518,800
27
234,000
275,900
320,300
376,100
417,900
470,000
519,400
28
235,300
277,400
321,900
378,400
419,600
471,100
520,000
29
236,900
278,700
323,200
380,400
420,600
472,200
520,600
30
237,600
280,100
324,600
382,500
422,200
473,200
31
238,700
281,500
326,100
384,700
423,700
474,200
32
239,800
282,700
327,700
386,800
425,300
475,400
33
241,000
283,400
329,200
388,500
426,800
475,700
34
241,900
284,800
330,700
390,100
428,100
476,700
35
242,700
285,900
331,800
391,700
429,400
477,800
36
243,600
287,000
333,300
393,500
430,600
478,900
37
244,300
287,900
334,800
395,000
431,800
479,800
38
245,100
289,100
336,100
396,400
432,800
480,700
39
245,900
289,900
337,500
397,900
433,800
481,600
40
246,800
290,900
338,700
399,400
434,800
482,500
41
247,700
292,000
340,000
399,900
435,200
483,300
42
248,600
292,800
341,300
401,200
435,800
484,000
43
249,400
293,600
342,800
402,400
436,500
484,700
44
250,300
294,300
344,300
403,800
437,200
485,400
45
251,100
295,200
345,700
405,200
437,800
485,900
46
252,000
296,300
347,100
406,600
438,100
486,500
47
252,800
297,200
348,500
408,000
438,700
487,100
48
253,700
298,300
349,900
409,300
439,200
487,700
49
254,100
299,700
350,700
410,600
439,500
488,000
50
254,800
300,800
352,100
411,500
440,200
488,600
51
255,400
301,700
353,400
412,400
440,900
489,300
52
255,700
302,500
354,800
413,300
441,600
489,800
53
255,900
303,500
356,100
413,500
442,200
490,300
54
256,200
304,300
357,500
413,900
442,900
491,000
55
256,600
305,300
358,800
414,400
443,600
491,300
56
257,200
306,000
360,200
414,900
444,200
491,900
57
257,500
307,100
360,800
415,300
444,600
492,400
58
258,200
308,100
362,000
415,500
445,300
59
258,600
309,200
363,100
416,100
446,000
60
259,000
310,300
364,400
416,500
446,700
61
259,600
311,000
365,500
416,800
447,100
62
259,900
311,700
366,100
417,400
447,400
63
260,400
312,500
366,600
418,000
447,700
64
260,900
313,300
367,200
418,600
448,000
65
261,300
313,600
367,600
419,200
448,200
66
261,600
314,300
368,100
419,800
448,500
67
261,800
314,800
368,600
420,300
448,800
68
262,100
315,400
369,100
420,900
449,100
69
262,400
316,100
369,300
421,500
449,300
70
369,600
422,000
449,600
71
370,000
422,600
449,900
72
370,300
423,200
450,100
73
370,800
423,700
450,300
74
371,000
424,300
75
371,500
424,800
76
371,900
425,400
77
372,200
425,900
78
372,700
426,500
79
373,200
427,200
80
373,700
427,800
81
374,200
428,100
82
374,600
428,700
83
375,100
429,400
84
375,600
430,000
85
376,000
430,400
86
376,500
430,900
87
376,900
431,600
88
377,400
432,300
89
377,900
432,500
90
378,400
91
378,900
92
379,400
93
379,700
94
380,100
95
380,600
96
381,000
97
381,500
98
381,800
99
382,300
100
382,700
101
383,300
再任用職員
220,300
250,300
279,700
320,400
349,200
395,700
463,700
備考
この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
海事職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
150,000
194,200
228,400
261,700
293,400
321,100
151,000
196,400
230,100
263,100
294,700
322,900
152,200
198,600
231,600
264,600
296,100
324,400
153,200
200,800
232,900
266,300
297,500
326,100
154,200
202,900
234,100
267,700
298,700
327,700
155,500
204,700
235,700
269,600
300,000
329,000
156,800
206,600
237,400
271,300
301,200
330,700
158,100
208,500
238,900
272,800
302,500
332,200
159,200
210,200
240,400
273,900
303,800
333,900
10
160,700
211,800
241,900
275,700
305,000
335,300
11
162,300
213,400
243,700
277,400
306,100
336,700
12
163,800
215,000
245,400
279,100
307,300
338,100
13
165,100
216,500
247,000
280,400
308,000
339,700
14
166,600
218,100
248,800
281,900
309,000
341,300
15
168,100
219,500
250,600
283,400
309,800
342,600
16
169,700
220,900
252,300
284,900
310,700
343,900
17
171,100
222,000
253,700
286,300
311,600
345,400
18
172,800
223,300
255,600
287,700
312,500
346,800
19
174,500
224,700
257,500
288,900
313,300
348,300
20
176,200
226,000
259,100
290,300
314,000
349,700
21
177,800
226,900
260,600
291,600
314,900
351,000
22
179,800
228,200
262,000
292,900
315,400
352,600
23
181,700
229,600
263,500
294,400
316,500
354,200
24
183,600
231,000
265,200
295,800
317,500
355,800
25
185,300
232,300
266,800
296,800
318,200
356,900
26
186,900
233,600
268,600
298,100
318,800
358,500
27
188,700
235,000
270,300
299,300
319,500
360,000
28
190,500
236,400
271,900
300,500
320,200
361,500
29
192,000
237,400
273,100
301,700
321,000
362,900
30
194,100
238,900
274,900
302,700
321,800
364,200
31
196,200
240,300
276,400
303,700
322,400
365,600
32
198,300
241,600
278,000
304,800
322,900
367,100
33
200,100
242,600
279,400
306,000
323,800
368,000
34
202,000
243,500
280,800
306,600
324,500
369,000
35
203,900
244,200
282,300
307,600
325,200
370,200
36
205,800
245,300
283,700
308,600
325,800
371,300
37
207,500
246,000
284,900
309,600
326,200
372,200
38
209,100
247,300
286,200
310,500
327,100
373,200
39
210,600
248,400
287,400
311,200
328,000
374,200
40
212,200
249,600
288,500
312,300
328,900
375,300
41
213,600
250,400
290,100
313,100
329,500
376,200
42
215,100
251,700
291,300
313,700
330,400
377,200
43
216,700
252,900
292,600
314,500
331,200
378,100
44
218,300
254,400
293,900
315,300
332,000
379,100
45
219,700
255,300
295,400
316,200
332,700
380,100
46
220,900
256,700
296,400
316,900
333,500
380,900
47
222,100
258,000
297,700
317,500
334,200
381,900
48
223,400
259,200
299,000
318,000
335,000
382,800
49
224,800
260,000
300,000
318,700
335,500
383,600
50
226,000
261,300
301,100
319,500
336,000
384,600
51
226,900
262,700
301,800
320,300
336,600
385,400
52
228,000
264,000
303,100
321,000
337,100
386,100
53
229,300
264,900
304,300
321,500
337,400
387,100
54
230,600
266,300
305,200
322,300
337,800
387,900
55
231,800
267,500
306,100
323,100
338,400
388,800
56
233,000
268,700
306,900
323,800
339,000
389,500
57
234,100
269,700
308,000
324,100
339,300
390,400
58
235,300
270,800
308,800
324,700
339,900
391,200
59
236,500
272,000
309,700
325,200
340,500
392,000
60
237,700
273,300
310,500
325,900
341,100
392,800
61
238,900
274,300
311,300
326,400
341,300
393,300
62
240,000
275,300
312,200
326,900
341,700
394,000
63
240,900
276,200
313,300
327,400
342,000
394,600
64
242,000
277,300
314,300
327,700
342,500
395,300
65
242,600
278,600
315,000
327,900
342,700
395,900
66
243,600
279,800
315,900
328,200
343,100
396,400
67
244,400
280,800
316,700
328,800
343,500
396,800
68
245,300
281,600
317,600
329,400
343,900
397,300
69
246,000
282,500
318,400
329,800
344,400
398,000
70
246,600
283,200
319,100
330,200
344,800
71
247,300
284,000
319,600
330,600
345,200
72
248,100
284,700
320,300
331,000
345,700
73
248,900
285,400
320,500
331,200
346,300
74
249,600
286,100
321,000
331,400
346,800
75
250,100
286,700
321,400
331,600
347,300
76
250,500
287,300
321,700
331,800
347,700
77
250,800
287,800
322,200
332,200
348,000
78
251,100
288,400
322,500
332,400
348,400
79
251,600
289,000
323,100
332,700
348,800
80
252,300
289,500
323,700
333,000
349,200
81
252,600
290,000
324,300
333,300
349,600
82
252,900
290,600
324,700
333,700
349,900
83
253,100
291,000
325,000
334,000
350,300
84
253,500
291,500
325,300
334,400
350,700
85
253,800
291,900
325,500
334,700
351,100
86
292,200
325,800
335,000
351,500
87
292,500
326,000
335,400
351,900
88
292,800
326,300
335,800
352,300
89
293,000
326,600
336,000
352,700
90
293,200
326,900
336,300
91
293,600
327,100
336,600
92
293,900
327,400
337,000
93
294,100
327,600
337,400
94
294,500
327,800
337,600
95
294,900
328,200
337,900
96
295,300
328,600
338,200
97
295,500
328,800
338,500
98
295,700
329,100
338,800
99
295,900
329,500
339,100
100
296,200
329,900
339,400
101
296,600
330,100
339,600
102
296,900
330,300
339,900
103
297,100
330,500
340,200
104
297,300
330,700
340,500
105
297,600
331,100
340,700
106
331,300
341,100
107
331,500
341,300
108
331,800
341,500
109
332,100
341,800
110
332,400
111
332,700
112
333,000
113
333,200
再任用職員
215,100
229,600
231,600
253,700
282,200
312,000
備考
この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
教育職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
216,400
277,100
324,300
406,000
534,400
218,700
280,100
327,200
408,300
537,400
220,900
282,900
330,300
410,700
540,500
223,100
285,700
333,300
413,200
543,600
225,200
288,500
336,500
415,300
546,600
227,300
291,000
339,100
417,800
549,000
229,500
293,200
341,700
420,000
551,500
231,600
295,600
344,400
422,500
553,900
233,900
298,200
347,400
424,200
556,200
10
236,300
300,700
350,300
426,700
558,000
11
238,700
303,100
353,400
429,000
559,900
12
241,100
305,700
356,700
431,300
561,800
13
243,200
308,000
359,500
432,700
563,500
14
245,600
310,000
361,400
434,900
564,900
15
248,000
312,100
363,600
437,100
566,200
16
250,400
313,800
366,100
439,400
567,400
17
252,400
316,000
368,300
441,500
568,700
18
255,500
318,100
370,500
443,900
569,500
19
258,600
320,100
372,600
446,200
570,200
20
261,700
322,100
374,500
448,600
570,900
21
264,600
324,100
376,500
450,700
571,700
22
267,600
326,500
378,400
453,000
23
270,500
329,100
380,400
455,400
24
273,400
331,900
382,100
457,700
25
276,200
333,900
383,500
459,700
26
278,800
335,900
385,300
461,900
27
281,300
338,000
387,100
464,000
28
284,000
340,400
389,000
466,200
29
286,800
342,800
390,900
468,300
30
289,200
344,900
392,600
470,600
31
291,400
346,800
394,300
472,800
32
293,800
348,600
396,000
474,900
33
296,000
350,600
397,600
476,800
34
298,200
352,700
399,400
478,900
35
300,700
354,800
400,900
481,200
36
302,900
356,800
402,700
483,400
37
305,400
358,400
403,800
485,500
38
307,000
360,400
405,400
487,500
39
308,700
362,500
406,900
489,400
40
310,400
364,400
408,400
491,300
41
312,300
366,300
409,300
493,300
42
312,800
368,200
410,900
495,200
43
313,700
370,000
412,400
496,900
44
314,600
371,800
414,000
498,800
45
315,500
373,600
415,300
500,700
46
316,500
375,400
416,900
502,500
47
317,300
376,900
418,300
504,300
48
318,300
378,700
419,900
506,200
49
319,200
380,200
421,300
507,900
50
320,100
381,800
422,600
509,600
51
320,900
383,400
423,900
511,400
52
321,700
385,100
425,200
513,300
53
322,900
386,200
425,900
514,900
54
323,700
387,700
426,900
516,500
55
324,500
389,100
427,800
518,200
56
325,300
390,700
428,700
519,800
57
326,000
392,000
429,600
521,400
58
327,100
393,400
430,500
522,700
59
328,200
394,700
431,400
524,000
60
329,200
396,200
432,300
525,200
61
330,200
397,500
433,200
526,400
62
331,200
398,900
434,100
527,400
63
332,300
400,400
435,100
528,400
64
333,400
401,900
436,200
529,400
65
334,100
402,900
437,100
530,000
66
335,200
404,000
438,100
530,900
67
335,900
405,000
439,100
531,800
68
337,000
406,100
440,000
532,700
69
337,600
407,100
441,000
533,600
70
338,700
408,000
442,000
534,400
71
339,600
408,800
442,900
535,100
72
340,700
409,600
443,900
535,600
73
341,000
410,400
444,900
536,300
74
342,000
411,300
445,800
536,800
75
343,000
412,100
446,700
537,600
76
344,000
412,900
447,700
538,200
77
345,000
413,600
448,500
538,700
78
346,000
414,000
449,000
79
346,900
414,300
449,700
80
347,800
414,600
450,300
81
348,800
414,900
451,100
82
349,800
415,200
451,800
83
350,800
415,400
452,100
84
351,800
415,700
452,700
85
352,400
416,000
453,100
86
353,000
416,300
453,400
87
353,600
416,600
453,700
88
354,200
416,900
454,000
89
354,800
417,100
454,300
90
355,200
417,400
91
355,600
417,700
92
356,100
418,000
93
356,600
418,200
94
357,000
418,500
95
357,500
418,800
96
358,000
419,100
97
358,600
419,300
98
359,100
419,600
99
359,500
419,900
100
360,000
420,100
101
360,400
420,300
102
360,900
420,600
103
361,200
420,900
104
361,700
421,100
105
362,200
421,300
106
362,600
107
363,100
108
363,600
109
364,000
110
364,500
111
365,000
112
365,400
113
365,800
114
366,200
115
366,700
116
367,100
117
367,500
118
367,900
119
368,400
120
368,800
121
369,100
122
369,500
123
370,000
124
370,300
125
370,700
126
371,200
127
371,700
128
372,100
129
372,500
再任用職員
282,800
293,800
315,700
399,700
534,100
備考
この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
教育職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
183,200
217,800
277,100
185,700
219,900
280,100
188,300
221,900
282,900
191,000
224,000
285,700
193,700
225,900
288,500
196,500
227,900
291,100
199,300
230,000
293,400
202,200
232,000
295,800
205,000
234,200
298,200
10
208,000
236,600
300,800
11
210,900
239,000
303,200
12
213,800
241,400
305,800
13
216,400
243,400
308,000
14
218,100
245,700
310,000
15
219,900
248,000
312,100
16
221,600
250,300
313,800
17
223,300
252,500
316,200
18
225,000
255,600
318,700
19
226,800
258,700
321,100
20
228,400
261,800
323,500
21
230,300
264,600
325,900
22
232,200
267,600
328,700
23
234,200
270,500
331,400
24
236,200
273,400
334,500
25
237,800
276,200
337,200
26
239,700
278,800
339,800
27
241,600
281,300
342,400
28
243,600
284,000
345,200
29
245,300
286,800
348,000
30
247,200
289,000
350,500
31
249,200
291,000
352,800
32
251,200
293,200
355,100
33
253,000
295,000
357,500
34
255,000
297,100
359,500
35
256,900
299,300
361,600
36
258,800
301,200
363,500
37
260,200
303,200
365,500
38
261,800
305,000
367,600
39
263,300
306,700
369,800
40
264,900
308,500
372,000
41
266,500
310,100
374,200
42
267,700
312,200
376,200
43
268,600
314,300
378,300
44
269,700
316,700
380,400
45
270,600
318,700
381,900
46
271,500
320,700
383,900
47
272,200
322,800
385,700
48
272,900
325,100
387,700
49
273,800
327,400
388,600
50
274,400
329,800
390,400
51
275,100
331,900
392,000
52
275,900
333,900
393,800
53
276,800
336,100
394,800
54
277,500
337,800
396,400
55
278,400
339,600
397,900
56
279,300
341,200
399,600
57
280,100
342,900
400,900
58
281,300
344,800
402,600
59
282,200
346,500
404,200
60
283,600
348,500
405,800
61
284,600
350,300
407,100
62
286,000
352,100
408,700
63
287,100
354,000
410,200
64
288,200
355,800
411,800
65
289,300
357,500
413,200
66
290,400
359,400
414,200
67
291,600
361,100
415,200
68
292,700
362,900
416,100
69
293,800
364,400
417,100
70
294,700
366,100
418,100
71
295,700
367,800
419,200
72
296,700
369,500
420,100
73
297,800
370,800
420,800
74
298,800
372,400
421,600
75
299,900
373,800
422,600
76
301,000
375,400
423,600
77
301,700
377,000
424,600
78
302,600
378,700
425,600
79
303,400
380,200
426,600
80
304,300
381,900
427,500
81
305,000
383,400
428,200
82
305,900
384,800
429,100
83
306,800
386,400
430,000
84
307,700
388,000
430,800
85
308,100
389,000
431,700
86
308,800
390,300
432,500
87
309,500
391,700
433,300
88
310,400
393,100
434,200
89
311,300
394,400
434,900
90
312,100
395,500
435,400
91
312,900
396,600
436,000
92
313,600
397,800
436,400
93
314,300
398,600
436,900
94
315,000
399,700
437,400
95
315,700
400,800
437,800
96
316,400
401,800
438,200
97
316,800
402,700
438,400
98
317,200
403,700
438,800
99
317,600
404,700
439,100
100
318,000
405,600
439,400
101
318,300
406,400
439,700
102
318,700
407,400
103
319,000
408,400
104
319,400
409,400
105
319,800
410,000
106
320,300
410,700
107
320,800
411,400
108
321,300
412,000
109
321,700
412,500
110
322,200
412,900
111
322,600
413,200
112
323,100
413,500
113
323,400
413,700
114
323,900
414,000
115
324,300
414,300
116
324,800
414,600
117
325,100
414,800
118
325,500
415,100
119
326,000
415,400
120
326,500
415,600
121
326,700
415,800
122
327,100
416,100
123
327,600
416,400
124
327,900
416,600
125
328,100
416,800
126
328,400
127
328,900
128
329,300
129
329,500
130
329,900
131
330,400
132
330,800
133
331,000
134
331,400
135
331,900
136
332,200
137
332,500
138
332,900
139
333,300
140
333,700
141
334,100
再任用職員
247,600
293,200
310,700
備考
この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
146,300
195,600
281,800
332,400
388,800
523,300
147,400
198,200
284,200
334,600
391,700
526,400
148,600
200,600
286,600
336,600
394,300
529,500
149,700
203,000
288,900
338,500
397,100
532,600
150,800
205,500
291,200
340,300
399,200
535,700
152,100
207,800
293,300
342,100
401,900
538,100
153,400
210,100
295,300
344,100
404,600
540,500
154,700
212,300
297,300
345,900
407,300
542,900
155,700
214,400
299,400
347,600
409,800
545,300
10
157,400
216,700
301,900
349,600
412,400
547,000
11
159,000
219,200
304,500
351,700
415,100
548,900
12
160,600
221,500
307,300
353,600
417,900
550,800
13
162,000
223,500
309,400
355,600
420,500
552,500
14
163,900
225,900
311,800
357,500
423,200
553,800
15
165,800
228,300
314,200
359,300
426,000
555,000
16
167,800
230,700
316,900
361,200
428,700
556,000
17
169,500
232,900
319,500
362,900
431,200
557,100
18
171,700
235,700
321,700
364,800
433,800
557,800
19
173,900
238,600
323,700
366,500
436,300
558,400
20
176,000
241,500
325,700
368,500
438,900
559,000
21
178,100
244,000
327,900
370,000
441,400
559,700
22
180,500
246,700
329,600
372,000
444,000
23
182,800
249,200
331,500
373,700
446,600
24
185,100
251,900
333,300
375,600
449,100
25
187,200
254,600
335,200
377,000
451,300
26
189,400
257,000
337,100
378,700
453,600
27
191,500
259,300
338,900
380,600
456,100
28
193,600
261,500
340,700
382,500
458,600
29
195,700
264,100
342,600
384,200
461,100
30
197,300
266,300
344,300
386,100
463,600
31
199,100
268,200
345,800
388,000
466,100
32
200,800
270,300
347,500
389,900
468,600
33
202,600
272,000
348,700
391,500
470,900
34
204,500
274,000
350,100
393,300
473,300
35
206,400
276,100
351,400
394,900
475,700
36
208,300
277,900
352,900
396,700
478,200
37
209,800
279,800
354,100
397,900
480,600
38
211,700
281,100
355,500
399,400
483,100
39
213,600
282,300
356,700
400,800
485,500
40
215,500
283,800
358,100
402,200
488,000
41
217,300
285,200
358,800
403,600
490,300
42
219,200
286,000
359,900
404,900
492,500
43
221,100
287,000
361,100
406,400
494,700
44
223,000
288,000
362,200
408,000
496,900
45
224,700
288,700
363,300
409,400
498,600
46
226,600
289,800
364,500
410,600
500,100
47
228,400
290,900
365,800
412,200
501,700
48
230,200
292,000
366,900
413,800
503,200
49
231,900
293,300
368,000
415,100
504,900
50
233,700
294,500
369,300
416,500
506,300
51
235,400
295,500
370,600
418,000
507,700
52
237,100
296,400
371,900
419,400
509,200
53
238,500
297,600
372,600
420,800
510,300
54
240,300
298,600
373,600
422,200
511,500
55
241,900
299,800
374,500
423,600
512,700
56
243,500
300,700
375,500
425,000
513,900
57
244,700
301,500
376,300
426,100
514,800
58
245,900
302,600
377,100
427,400
515,800
59
246,900
303,800
377,800
428,800
516,800
60
247,800
304,900
378,500
430,100
517,800
61
248,800
305,800
379,100
430,900
518,900
62
249,900
306,900
379,800
431,800
519,800
63
250,800
308,000
380,700
432,800
520,500
64
251,900
309,100
381,600
433,700
521,200
65
253,100
309,900
382,200
434,600
522,000
66
254,000
311,000
383,000
435,400
522,800
67
255,100
311,900
383,800
436,000
523,600
68
256,000
312,900
384,600
436,800
524,400
69
256,900
313,900
385,200
437,200
525,100
70
258,200
314,900
385,900
437,800
525,900
71
259,500
316,000
386,600
438,300
526,700
72
260,700
317,100
387,300
438,800
527,500
73
262,100
317,600
388,000
439,300
528,200
74
263,500
318,600
388,600
75
264,700
319,700
389,200
76
265,700
320,800
389,900
77
266,800
321,900
390,600
78
267,900
322,900
391,200
79
269,100
323,800
391,800
80
270,000
324,700
392,400
81
271,200
325,800
393,000
82
272,500
326,600
393,600
83
273,800
327,300
394,200
84
275,000
328,100
394,800
85
276,100
328,600
395,300
86
277,200
329,100
395,800
87
278,500
329,600
396,300
88
279,700
330,100
397,000
89
280,500
330,400
397,400
90
281,700
330,900
91
282,700
331,400
92
283,900
331,900
93
284,800
332,200
94
285,800
332,600
95
286,800
333,100
96
287,800
333,600
97
288,100
334,100
98
289,000
334,600
99
289,700
335,100
100
290,600
335,600
101
291,500
336,100
102
292,200
336,600
103
292,900
337,100
104
293,600
337,600
105
294,300
338,100
106
294,800
338,500
107
295,300
339,000
108
295,800
339,400
109
296,000
339,900
110
296,400
340,300
111
296,700
340,800
112
297,000
341,200
113
297,300
341,700
114
297,600
342,100
115
297,900
342,600
116
298,200
343,000
117
298,500
343,500
118
298,900
343,900
119
299,200
344,300
120
299,600
344,700
121
299,900
345,100
再任用職員
217,500
258,700
283,500
325,900
384,400
523,100
備考
この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
医療職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
249,800
335,000
399,000
471,700
566,500
252,300
338,000
401,900
474,000
569,600
254,800
340,900
404,500
476,200
572,700
257,300
343,800
407,200
478,500
575,800
259,500
346,500
409,800
480,700
578,700
263,300
349,700
412,200
482,900
581,100
267,100
352,800
414,900
485,100
583,500
270,900
355,900
417,300
487,300
585,900
274,500
358,700
419,500
489,300
588,100
10
278,500
361,400
422,200
491,400
589,600
11
282,500
364,500
424,800
493,500
591,100
12
286,500
367,700
427,500
495,600
592,600
13
290,300
370,600
429,900
497,700
594,100
14
294,300
374,100
432,400
499,800
595,200
15
298,200
377,100
434,800
501,900
596,300
16
302,100
380,700
437,300
504,000
597,200
17
305,800
384,300
439,300
506,100
598,400
18
309,400
387,000
441,700
508,100
599,400
19
312,900
389,500
444,000
510,100
600,400
20
316,500
392,100
446,400
512,100
601,400
21
320,100
394,900
447,900
513,900
602,400
22
323,800
397,200
450,300
515,700
23
327,300
399,700
452,600
517,600
24
330,600
401,800
454,900
519,500
25
334,100
403,800
456,900
521,200
26
336,800
406,100
459,200
523,000
27
339,400
408,300
461,400
524,800
28
342,000
410,600
463,700
526,600
29
344,800
412,900
465,800
528,200
30
346,700
415,000
468,100
530,000
31
348,900
417,000
470,400
531,800
32
351,300
419,100
472,600
533,600
33
353,500
421,000
474,600
535,200
34
355,800
422,800
476,700
537,000
35
357,900
424,600
478,800
538,700
36
360,200
426,600
480,900
540,500
37
362,400
428,500
483,000
542,100
38
364,800
430,500
484,800
543,700
39
367,000
432,400
486,600
545,100
40
369,000
434,400
488,400
546,700
41
371,300
436,200
490,100
548,200
42
372,500
438,000
491,900
549,600
43
373,900
439,700
493,700
551,000
44
375,000
441,500
495,500
552,300
45
376,200
443,300
497,100
553,500
46
377,600
445,100
498,800
554,500
47
379,100
446,900
500,600
555,500
48
380,600
448,600
502,400
556,500
49
381,700
450,400
504,000
557,500
50
382,700
452,100
505,300
558,400
51
383,700
453,900
506,600
559,300
52
384,500
455,700
507,900
560,200
53
385,400
457,600
508,900
561,000
54
386,300
458,800
510,200
561,900
55
387,000
460,000
511,500
562,800
56
387,900
461,200
512,800
563,700
57
388,600
462,400
513,800
564,600
58
389,500
463,400
514,600
565,500
59
390,300
464,400
515,400
566,400
60
391,100
465,400
516,200
567,100
61
391,600
466,200
517,100
568,000
62
392,100
466,900
517,900
568,900
63
392,500
467,600
518,800
569,800
64
393,000
468,300
519,600
570,700
65
393,300
469,000
520,500
571,600
66
469,700
521,400
67
470,400
522,100
68
471,000
523,000
69
471,300
523,900
70
472,000
524,700
71
472,700
525,600
72
473,400
526,500
73
473,800
527,300
74
474,400
528,200
75
475,100
529,100
76
475,800
529,800
77
476,200
530,600
78
476,800
531,500
79
477,400
532,400
80
477,900
533,300
81
478,500
534,100
82
479,000
535,000
83
479,500
535,900
84
480,000
536,800
85
480,400
537,600
86
481,000
538,500
87
481,400
539,400
88
481,900
540,300
89
482,400
541,100
90
483,000
91
483,600
92
484,000
93
484,500
94
485,100
95
485,700
96
486,300
97
486,800
再任用職員
296,200
338,600
393,000
466,000
565,900
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
医療職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
151,000
188,400
223,600
249,600
281,000
327,000
371,100
437,200
152,400
190,000
225,200
250,800
282,900
329,000
373,800
439,800
153,800
191,600
226,800
252,000
285,000
331,200
376,400
442,300
155,200
193,200
228,400
253,400
287,000
333,400
379,100
444,900
156,400
194,700
229,800
254,600
289,100
335,200
381,500
447,300
158,200
196,200
231,400
255,800
291,200
337,400
384,200
449,800
159,900
197,800
232,900
257,000
293,100
339,400
386,800
452,300
161,500
199,300
234,500
258,000
295,100
341,600
389,500
454,800
163,100
200,900
235,600
259,300
297,100
343,400
391,600
457,200
10
164,800
202,600
237,100
260,100
299,100
345,500
393,900
459,600
11
166,400
204,200
238,500
261,100
301,100
347,600
396,100
462,200
12
168,200
205,900
239,700
262,100
303,100
349,700
398,300
464,600
13
169,700
207,300
241,300
263,400
305,100
351,200
400,400
467,100
14
171,600
208,900
242,700
264,600
307,000
353,200
402,400
468,600
15
173,600
210,500
243,900
266,200
309,100
355,100
404,400
469,900
16
175,500
212,100
245,300
267,600
311,100
357,100
406,500
471,200
17
177,400
213,500
246,100
269,100
313,100
358,900
408,300
472,400
18
179,200
215,100
247,300
270,800
315,100
360,900
410,300
473,700
19
181,000
216,800
248,500
272,500
317,200
362,900
412,200
475,000
20
182,900
218,500
249,600
274,200
319,300
364,900
414,300
476,300
21
184,700
219,800
251,000
276,000
321,100
366,700
416,100
477,500
22
186,200
221,300
251,900
277,700
323,100
368,700
417,700
478,900
23
187,700
222,700
252,900
279,400
324,900
370,800
419,300
480,300
24
189,200
224,200
254,000
281,000
326,900
372,900
420,800
481,500
25
190,800
225,600
255,200
282,800
328,600
374,300
422,300
482,900
26
192,100
227,000
256,400
284,500
330,500
376,100
423,600
484,200
27
193,600
228,300
257,800
286,300
332,500
377,900
424,900
485,600
28
195,000
229,600
259,300
287,900
334,500
379,600
426,200
487,000
29
196,500
230,900
260,700
289,600
335,800
381,400
427,500
488,400
30
197,700
232,300
262,300
291,400
337,600
382,900
428,700
489,500
31
199,000
233,800
263,900
293,200
339,300
384,500
429,900
490,600
32
200,300
235,200
265,400
295,100
341,100
386,200
431,000
491,700
33
201,700
236,200
266,800
296,800
342,800
387,500
432,200
492,800
34
203,100
237,500
268,500
298,500
344,600
388,800
433,400
493,700
35
204,400
238,500
270,100
300,300
346,500
390,100
434,600
494,600
36
205,800
239,700
271,700
302,100
348,300
391,300
435,800
495,500
37
206,900
241,000
273,200
303,400
350,100
392,400
437,100
496,500
38
208,200
242,300
274,700
305,100
351,800
393,600
437,900
39
209,500
243,400
276,300
306,600
353,400
394,700
438,300
40
210,800
244,700
277,700
308,200
355,100
395,800
439,000
41
211,900
246,000
279,200
309,900
356,300
396,600
439,500
42
213,100
247,000
280,800
311,600
357,400
397,400
439,900
43
214,300
248,200
282,500
313,200
358,600
398,200
440,300
44
215,500
249,300
284,200
314,900
359,800
399,000
440,700
45
216,700
250,400
285,700
315,800
361,000
399,400
441,100
46
217,800
251,700
287,400
317,200
361,800
400,000
441,500
47
218,800
253,000
289,100
318,700
363,000
400,500
441,900
48
219,900
254,200
290,700
320,300
364,100
400,900
442,200
49
220,900
255,800
291,900
321,700
365,100
401,300
442,500
50
221,900
257,200
293,500
323,000
366,100
401,600
442,900
51
222,800
258,400
294,800
324,200
367,100
401,900
443,200
52
223,800
259,600
296,400
325,500
368,100
402,200
443,500
53
224,100
260,700
297,700
326,600
368,900
402,500
443,800
54
224,900
262,000
299,200
327,600
369,700
402,800
55
225,600
263,300
300,600
328,700
370,600
403,100
56
226,400
264,400
302,100
329,700
371,500
403,400
57
227,100
265,200
303,100
330,200
372,000
403,700
58
228,000
266,500
304,300
331,100
372,800
404,000
59
228,700
267,800
305,500
331,900
373,600
404,300
60
229,400
269,100
306,900
332,800
374,400
404,700
61
230,300
270,000
308,200
333,600
374,800
404,900
62
231,000
271,200
309,400
333,900
375,500
405,200
63
231,900
272,500
310,700
334,500
376,200
405,500
64
232,900
273,800
311,900
335,200
376,900
405,800
65
233,500
274,600
313,300
335,800
377,300
406,000
66
234,200
275,700
314,100
336,500
377,900
67
234,900
276,600
314,900
337,200
378,600
68
235,600
277,700
315,700
337,900
379,200
69
236,300
278,700
316,300
338,600
379,600
70
236,900
279,700
317,000
339,100
380,100
71
237,500
280,800
317,700
339,700
380,600
72
238,000
281,900
318,300
340,300
381,100
73
238,700
282,500
319,000
340,600
381,700
74
239,400
283,200
319,200
341,200
382,200
75
240,100
283,700
319,800
341,700
382,800
76
240,600
284,500
320,400
342,300
383,400
77
241,000
285,300
321,000
342,800
383,900
78
241,600
285,900
321,500
343,300
384,400
79
242,200
286,500
322,000
343,800
384,900
80
242,800
287,100
322,500
344,200
385,400
81
243,100
287,800
323,100
344,500
385,700
82
243,500
288,300
323,600
344,800
386,200
83
243,900
288,700
324,000
345,200
386,600
84
244,200
289,100
324,500
345,500
387,000
85
244,500
289,300
325,000
346,000
387,400
86
289,500
325,400
346,300
87
289,700
325,600
346,600
88
289,900
326,000
346,900
89
290,300
326,400
347,300
90
290,500
326,800
347,600
91
290,700
327,200
348,000
92
290,900
327,600
348,300
93
291,300
327,900
348,700
94
291,500
328,100
349,000
95
291,700
328,500
349,300
96
292,000
328,800
349,600
97
292,400
329,000
349,900
98
292,700
329,300
350,300
99
292,900
329,600
350,700
100
293,200
329,900
351,100
101
293,500
330,100
351,600
102
293,700
330,400
352,000
103
293,900
330,800
352,400
104
294,200
331,000
352,800
105
294,500
331,200
353,300
106
331,400
107
331,800
108
332,000
109
332,200
110
332,600
111
333,000
112
333,400
113
333,600
再任用職員
188,700
215,300
243,500
256,900
282,100
322,800
365,000
426,500
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
医療職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
165,300
192,400
240,200
262,700
287,100
330,100
374,100
166,700
194,500
242,000
263,700
288,800
332,200
376,700
168,200
196,600
243,800
264,600
290,400
334,200
379,400
169,600
198,600
245,600
265,700
292,200
336,400
382,000
171,000
200,700
247,000
266,200
293,900
338,400
384,200
172,500
203,000
248,300
267,200
295,700
340,500
386,600
174,000
205,300
249,400
268,000
297,400
342,600
388,900
175,500
207,500
250,700
268,900
299,100
344,700
391,200
176,700
209,800
251,700
270,000
301,000
346,200
393,200
10
178,400
211,200
252,700
270,700
302,700
348,200
395,300
11
180,000
212,600
253,600
271,800
304,400
350,100
397,500
12
181,500
213,800
254,500
273,000
306,100
352,100
399,800
13
182,900
215,200
255,700
274,300
307,600
354,000
401,700
14
184,900
216,600
256,800
275,400
309,200
356,100
403,700
15
186,900
218,100
257,600
276,600
311,000
358,200
405,900
16
188,900
219,300
258,600
278,000
312,800
360,200
408,100
17
191,000
220,700
259,100
279,300
314,500
362,200
410,100
18
193,100
222,200
260,000
280,600
316,100
364,200
412,300
19
195,200
223,700
261,000
281,600
317,800
366,300
414,500
20
197,300
225,200
261,800
282,800
319,500
368,400
416,600
21
199,300
226,300
262,700
284,400
320,900
370,100
418,500
22
201,500
228,000
263,600
286,000
322,400
372,200
420,400
23
203,700
229,700
264,500
287,300
323,900
374,300
422,200
24
205,900
231,400
265,500
288,600
325,400
376,300
424,100
25
207,800
232,700
266,700
289,900
326,800
378,300
425,800
26
209,100
234,400
267,600
291,500
328,200
379,900
427,400
27
210,300
236,100
268,800
293,200
329,700
381,800
429,100
28
211,600
237,800
270,000
294,700
331,300
383,700
430,700
29
212,800
239,400
271,200
296,000
332,400
385,500
432,000
30
213,900
240,800
272,600
297,600
333,900
387,200
433,300
31
215,200
242,100
274,100
299,200
335,300
389,100
434,900
32
216,400
243,200
275,400
300,900
336,800
390,900
436,400
33
217,700
244,400
277,000
302,300
338,400
392,600
438,100
34
219,000
245,500
278,400
303,800
339,900
394,300
439,700
35
220,300
246,400
279,600
305,400
341,500
396,100
441,100
36
221,600
247,500
280,800
307,000
343,000
397,800
442,500
37
222,700
248,400
282,400
308,300
344,700
399,400
443,600
38
224,100
249,500
283,600
309,700
346,300
401,100
444,900
39
225,400
250,400
285,000
311,100
347,800
402,900
446,200
40
226,800
251,500
286,200
312,700
349,400
404,700
447,600
41
227,700
251,900
287,500
314,200
350,600
406,200
448,600
42
229,100
252,800
289,000
315,600
352,100
407,700
449,300
43
230,500
253,700
290,500
317,000
353,600
409,200
450,100
44
231,900
254,400
292,100
318,500
355,000
410,500
450,700
45
233,100
255,200
293,400
319,300
356,600
411,600
451,600
46
234,500
256,100
294,800
320,700
357,600
412,700
452,300
47
235,800
257,000
296,300
322,100
359,100
413,800
453,100
48
237,100
258,000
297,800
323,600
360,400
415,000
453,900
49
238,100
259,000
298,900
324,700
361,800
416,300
454,600
50
239,200
260,000
300,200
326,100
363,200
417,400
455,300
51
240,200
261,200
301,400
327,400
364,500
418,600
456,000
52
241,300
262,400
302,800
328,700
365,900
419,700
456,800
53
242,200
263,500
304,200
330,100
367,400
420,900
457,600
54
243,300
264,900
305,500
331,500
368,600
421,900
458,400
55
244,200
266,200
306,900
332,900
369,700
423,000
459,100
56
245,200
267,500
308,300
334,200
370,900
424,100
459,800
57
245,900
269,000
309,100
335,100
372,000
425,200
460,600
58
246,900
270,500
310,300
336,400
372,900
425,700
59
247,600
271,900
311,500
337,600
373,900
426,300
60
248,400
273,300
312,900
338,900
374,900
426,700
61
249,200
274,700
314,000
340,000
375,500
427,300
62
250,200
276,000
315,300
340,900
376,300
427,800
63
251,000
277,400
316,600
342,100
377,100
428,200
64
252,000
278,500
317,800
343,400
377,900
428,700
65
252,900
279,900
319,100
344,500
378,600
429,300
66
253,700
281,400
320,400
345,700
379,300
429,700
67
254,800
282,900
321,700
346,900
380,100
430,000
68
255,700
284,400
323,000
348,000
380,800
430,300
69
256,500
285,500
323,700
349,000
381,400
430,700
70
257,500
287,000
324,800
350,000
382,000
71
258,400
288,500
325,900
351,100
382,700
72
259,400
289,900
326,800
352,200
383,300
73
260,800
290,900
328,100
353,000
384,000
74
262,100
292,300
328,800
354,100
384,500
75
263,200
293,500
329,900
355,200
385,100
76
264,300
294,800
331,100
356,300
385,600
77
265,300
296,200
332,200
357,000
386,000
78
266,300
297,500
333,400
357,800
386,600
79
267,500
298,700
334,500
358,600
387,100
80
268,500
300,000
335,700
359,300
387,400
81
269,400
300,500
336,800
359,900
387,700
82
270,400
301,700
337,900
360,400
388,200
83
271,500
302,800
338,900
361,000
388,600
84
272,600
304,000
340,000
361,500
388,900
85
273,400
305,100
340,900
362,100
389,200
86
274,300
306,300
341,900
362,600
389,700
87
275,400
307,500
342,800
363,200
390,200
88
276,500
308,600
343,800
363,700
390,600
89
277,300
309,900
344,800
364,100
390,900
90
278,200
311,100
345,600
364,500
391,300
91
279,000
312,300
346,400
365,100
391,800
92
280,000
313,500
347,200
365,600
392,200
93
280,900
314,300
347,800
365,900
392,600
94
281,900
315,000
348,400
366,400
95
282,800
315,700
349,100
366,800
96
283,800
316,300
349,700
367,100
97
284,400
317,000
350,100
367,700
98
285,200
317,300
350,500
368,200
99
285,800
317,900
351,000
368,700
100
286,700
318,600
351,400
369,200
101
287,500
319,000
351,900
369,800
102
288,300
319,600
352,300
370,300
103
289,100
320,200
352,800
370,800
104
289,900
320,800
353,200
371,200
105
290,600
321,200
353,500
371,800
106
291,100
321,700
354,000
372,300
107
291,600
322,200
354,400
372,800
108
292,100
322,700
354,700
373,300
109
292,300
323,100
355,200
373,900
110
292,600
323,500
355,700
374,300
111
292,800
323,800
356,200
374,800
112
293,200
324,100
356,700
375,300
113
293,500
324,500
357,200
375,900
114
293,700
324,900
357,700
115
294,100
325,300
358,200
116
294,400
325,600
358,600
117
294,700
325,800
359,000
118
295,000
326,100
359,400
119
295,300
326,500
359,900
120
295,700
326,700
360,400
121
296,000
326,900
360,800
122
296,400
327,200
361,300
123
296,700
327,500
361,800
124
297,100
327,800
362,300
125
297,300
328,000
362,600
126
297,500
328,300
127
297,800
328,700
128
298,200
328,900
129
298,400
329,100
130
298,700
329,300
131
299,100
329,700
132
299,500
329,900
133
299,700
330,200
134
300,000
330,600
135
300,400
331,000
136
300,700
331,400
137
300,900
331,700
138
301,200
332,100
139
301,600
332,500
140
301,900
332,900
141
302,100
333,200
142
302,500
333,600
143
302,900
333,900
144
303,200
334,300
145
303,400
334,600
146
303,600
335,000
147
303,900
335,400
148
304,300
335,800
149
304,500
336,100
150
304,700
336,500
151
305,000
336,900
152
305,300
337,300
153
305,700
337,600
154
305,900
155
306,100
156
306,400
157
306,700
158
307,000
159
307,300
160
307,600
161
308,000
162
308,300
163
308,600
164
308,900
165
309,300
166
309,600
167
309,900
168
310,200
169
310,600
再任用職員
235,100
255,400
262,600
272,800
289,100
326,200
370,600
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
159,800
209,600
255,000
275,900
319,200
362,900
161,000
211,300
256,600
277,600
321,400
365,500
162,200
213,100
258,000
279,200
323,700
367,900
163,400
214,800
259,600
280,700
325,900
370,500
164,300
216,500
260,500
282,500
328,100
372,400
165,800
218,300
261,800
284,500
330,100
374,900
167,200
220,100
263,200
286,600
332,300
377,200
168,600
221,800
264,500
288,900
334,500
379,700
169,800
223,500
265,700
290,800
336,400
382,100
10
171,200
225,000
267,100
292,800
338,600
384,800
11
172,600
226,400
268,400
294,900
340,600
387,400
12
174,100
227,800
269,500
296,900
342,800
390,100
13
175,500
229,200
270,800
298,500
344,600
392,500
14
177,000
230,800
272,200
300,800
346,600
394,800
15
178,500
232,400
273,900
302,800
348,600
397,000
16
179,900
234,000
275,600
304,900
350,600
399,400
17
181,400
235,400
277,200
306,900
352,300
401,200
18
183,200
237,000
279,000
309,000
354,300
403,200
19
184,900
238,500
280,600
311,100
356,100
405,100
20
186,600
240,000
282,100
313,200
358,000
406,900
21
188,000
241,000
283,700
315,100
359,900
408,800
22
189,600
242,400
285,500
317,200
361,800
410,600
23
191,300
243,700
286,900
319,400
363,800
412,400
24
192,900
245,100
288,500
321,500
365,700
414,300
25
194,500
246,500
290,400
323,500
367,700
416,100
26
196,200
248,200
291,900
325,500
369,600
417,600
27
198,000
249,700
293,600
327,600
371,600
419,100
28
199,700
251,400
295,200
329,600
373,600
420,700
29
201,500
252,800
296,400
331,400
375,100
422,300
30
203,000
254,100
298,100
333,500
376,900
423,600
31
204,500
255,300
299,800
335,400
378,700
424,900
32
205,900
256,600
301,400
337,500
380,300
426,100
33
207,100
257,900
302,900
339,100
382,100
427,300
34
208,400
259,100
304,500
341,000
383,500
428,600
35
209,700
260,400
306,000
342,800
385,000
429,900
36
210,900
261,600
307,600
344,700
386,600
431,100
37
212,100
263,000
309,100
345,900
388,000
432,300
38
213,500
264,300
310,600
347,800
389,200
433,100
39
214,900
265,900
312,000
349,700
390,400
433,900
40
216,300
267,400
313,600
351,500
391,500
434,700
41
217,300
268,800
314,900
353,400
392,600
435,300
42
218,500
270,300
316,500
355,200
393,800
436,000
43
219,600
271,800
318,000
357,000
395,000
436,700
44
220,800
273,200
319,500
358,700
396,100
437,400
45
221,700
274,900
320,500
360,500
396,800
438,200
46
222,800
276,400
321,700
361,900
397,500
439,000
47
223,700
277,900
322,900
363,400
398,200
439,400
48
224,700
279,400
324,100
364,800
398,900
440,100
49
225,500
280,900
325,100
365,800
399,500
440,600
50
226,600
282,300
326,100
366,900
400,100
441,000
51
227,700
283,800
327,000
368,000
400,600
441,400
52
228,500
285,100
328,000
369,100
401,000
441,800
53
228,900
286,400
328,900
370,000
401,400
442,200
54
230,000
287,900
329,600
370,600
401,700
442,600
55
230,700
289,300
330,400
371,400
402,000
443,000
56
231,400
290,800
331,200
372,200
402,300
443,300
57
232,200
292,200
331,800
373,000
402,600
443,600
58
233,100
293,600
332,300
373,800
402,900
444,000
59
233,900
295,100
332,900
374,600
403,200
444,300
60
234,800
296,600
333,400
375,400
403,500
444,600
61
235,800
297,700
333,900
376,300
403,800
444,900
62
236,400
299,200
334,100
377,000
404,100
63
237,300
300,400
334,700
377,700
404,400
64
238,100
301,900
335,300
378,400
404,700
65
239,000
303,000
335,600
378,700
405,000
66
240,000
304,300
336,100
379,300
405,300
67
241,000
305,400
336,600
379,900
405,600
68
241,900
306,700
337,100
380,600
405,900
69
242,900
307,400
337,600
381,000
406,100
70
244,000
308,500
338,100
381,700
406,400
71
244,900
309,700
338,500
382,300
406,700
72
245,700
310,900
339,000
382,900
407,000
73
246,400
312,200
339,200
383,300
407,200
74
247,400
312,900
339,700
383,900
407,500
75
248,400
313,600
340,200
384,500
407,800
76
249,200
314,200
340,700
385,100
408,000
77
250,000
315,000
341,000
385,500
408,200
78
251,000
315,700
341,400
386,000
79
252,000
316,400
341,900
386,500
80
253,000
317,100
342,300
387,100
81
253,900
317,400
342,500
387,600
82
254,600
317,700
342,800
388,000
83
255,600
318,300
343,300
388,400
84
256,600
318,600
343,700
388,800
85
257,200
319,000
344,000
389,000
86
258,000
319,300
344,300
389,200
87
258,700
319,700
344,800
389,500
88
259,600
320,000
345,200
389,800
89
260,200
320,500
345,500
390,000
90
261,000
320,900
345,900
390,300
91
261,800
321,200
346,300
390,600
92
262,600
321,500
346,500
390,800
93
263,000
322,000
346,800
391,000
94
263,700
322,400
95
264,200
322,600
96
264,900
323,000
97
265,600
323,400
98
266,300
323,800
99
267,000
324,200
100
267,700
324,600
101
268,200
324,800
102
268,700
325,100
103
269,100
325,400
104
269,600
325,700
105
269,800
326,100
106
270,000
326,300
107
270,300
326,600
108
270,600
327,000
109
271,000
327,400
110
271,300
327,700
111
271,700
328,100
112
272,000
328,400
113
272,300
328,700
114
272,600
329,100
115
272,900
329,400
116
273,300
329,600
117
273,600
329,800
118
273,900
330,100
119
274,300
330,500
120
274,700
330,900
121
274,900
331,100
122
275,100
123
275,500
124
275,800
125
276,000
126
276,300
127
276,700
128
277,100
129
277,300
130
277,700
131
278,100
132
278,400
133
278,600
134
278,900
135
279,300
136
279,600
137
279,800
138
280,100
139
280,400
140
280,700
141
280,900
142
281,100
143
281,300
144
281,600
145
282,000
146
282,200
147
282,500
148
282,800
149
283,100
150
283,300
151
283,600
152
283,800
153
284,100
再任用職員
201,500
241,000
255,300
288,400
315,100
356,800
備考
この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
328,900
428,600
481,300
615,700
330,900
433,000
486,900
652,300
332,900
437,000
492,400
688,900
334,900
441,100
497,800
336,900
444,900
503,100
338,900
448,800
508,300
340,900
452,100
513,400
343,000
455,600
518,100
344,900
459,100
521,600
10
346,800
462,400
524,400
11
348,700
465,300
527,200
12
350,800
468,000
529,800
13
352,700
470,400
531,900
14
354,500
472,700
533,900
15
356,400
474,600
535,600
16
358,300
476,300
537,400
17
359,900
477,600
539,000
18
361,800
478,900
540,400
19
363,500
479,800
541,400
20
365,200
480,800
542,600
21
367,000
481,600
543,500
22
368,900
482,400
23
370,700
482,600
24
372,600
25
374,300
26
376,000
27
377,800
28
379,500
29
380,900
30
382,600
31
384,300
32
385,800
33
387,600
34
388,900
35
390,300
36
391,800
37
393,100
38
394,200
39
395,300
40
396,300
41
397,300
42
398,400
43
399,400
44
400,300
45
401,100
46
401,500
47
401,900
48
402,200
49
402,500
50
402,800
51
403,100
52
403,400
53
403,700
54
404,000
55
404,300
56
404,600
57
404,900
58
405,200
59
405,500
60
405,800
61
406,000
62
406,300
63
406,600
64
406,900
65
407,100
66
407,400
67
407,700
68
408,000
69
408,200
70
408,500
71
408,800
72
409,000
73
409,200
74
409,500
75
409,800
76
410,000
77
410,200
再任用職員
324,400
425,600
480,400
615,700
備考
この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十一
号俸
俸給月額
706,000
761,000
818,000
895,000
965,000
1,035,000
1,107,000
1,175,000
備考
この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。